2021年10月21日個人事業主の王道の節税対策
■10月も後半に差し掛かり、
いよいよ個人事業主の方については
『節税対策』を考えていかないといけない
時期が近づいてまいりました。
12月までについては
【実際にお金を使う節税】
を検討すべきですので、
しっかりと今年度の利益などを
試算しながら適切な節税方法を模索したい
というところ。
■個人事業主の方については、
まず第一の策として、
【小規模企業共済】
が挙げられます。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
『小規模企業共済』は、
簡単に言えば
積み立てた金額が『全額経費』となり、
個人事業主を廃業するなどして
『退職』と同様の状況になった場合には、
これを『退職金』として
もらうことができるため、
【退職所得として優遇された税金で
かなりお得に共済金を受け取ることが
できる】
という状況。
■これに似たものとして、
【倒産防止(経営セーフティ)共済】
というものもありますね。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
表向きは
【得意先の倒産に備えていく】
という名目なのですが、
実際のところ
小規模企業共済と同じように、
【その積み立てた金額が全額経費となる】
というもの。
しかしながら、
解約したタイミングでは、
これが全額『事業所得』の収入として
カウントされてきますので、
十分な注意が必要となります。
とは言え、
もし今年度で多額の所得が出ており、
税率も高い状況であれば、
この『倒産防止共済』を積み立て、
逆に税率が低い所得のタイミングで
解約することにより、
【その税率の差分の共済金の
受取に対する税金分がお得になる】
といったことも考えられます。
■また、
これはサラリーマンの方についても
共通の節税方法なのですが、
【ふるさと納税】
も考えられますね。
ふるさと納税については、
【2千円の負担で
住民税の前払いをしていく】
というもので、
【その2千円の負担をする代わりに
地域の返礼品をもらうことができる】
というもの。
これは実質的には
【住民税の前払い】
ですので節税とは言えない
部分もあるのですが、
その2千円を払い、
ふるさと納税をした市区町村から
返礼品を受け取ることができるため、
【その返礼品の時価と
その2千円との差額分が
実質的な利益となる】
という考えとなります。
■いずれにせよ、
上述した
『小規模企業共済』、『倒産防止共済』
そして『ふるさと納税』については
【12月末までに】
その支払いが完了していないことには
今年度の対策とはなりませんので
十分な注意が必要です。
『小規模企業共済』については
【12月に入ってから何とか間に合う】
といったものですが、
『倒産防止共済』については
【11月中に申し込みをしないと厳しい状況】
というのが一般的ですので、
場合によってはしっかりと試算をし、
計画的にこういった対策を
検討するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主については12月末までに
いわゆる
【現金を使う節税方法】
を検討すべきであると言える。
・優先順位としては
【小規模企業共済】であろう。
小規模企業共済については、
積み立てた金額が『全額経費』となり、
もらえるタイミングでは原則として
『退職金』となるため、
【かなり税金が得になる制度】
であると言える。
・いずれにせよ上述したすべての方法は、
【今年の12月末までに】
その現金を支出しないことには
その特典を享受することができないため、
十分な注意が必要であるもの
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。