2018年3月26日確定申告後によくある質問。配偶者控除と社会保険の扶養
「確定申告お疲れ様でしたー!」
確定申告が終わり、今度はたまっている申告書の控を
お客様にお渡ししていきます。
そこでよく出る質問。
「扶養に入れなくなったらどうしたらいいですか?」
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.扶養とは
ここで言う扶養とは、多くの場合、
(本人も知らず知らずに)所得税と社会保険の扶養のことを差しています。
夫婦間であれば、所得税の【配偶者控除】ですね。
2.所得税の扶養
所得税には、配偶者以外の親族が扶養に入る場合の【扶養控除】、
配偶者が扶養に入る【配偶者控除】があります。
扶養(ここでは、配偶者控除も含めて『扶養』と表現します。)になるには、
扶養に入ろうとする人の合計所得金額(いろんな控除を引く前の利益)が38万円以下
である必要があります。
38万円を超えると、扶養に入れなくなるわけです。
給料であれば、103万円以下であれば合計所得金額が38万円以下となります。
具体的には、その年の1月から12月までの合計所得金額で判断して、
その年の扶養に入れるかどうかが決まってきます。
結果として
入れるかどうか、ということです。
3.社会保険の扶養とは
これに対し、社会保険の扶養とは、
扶養に入ろうとする人の年収が130万円以下かどうか
により判断します。
そして面白いのが、
130万円以下である見込みかどうか
ということ。
未来の話になるので、予測したところで扶養に入れるかを判断していきます。
3.ついでに住民税も
ちなみに、
100万円以下の年収
であれば、
住民税の均等割も非課税
となり、
完全に税額がゼロ
となります。
よって、すべてゼロにしたいのであれば、
100万円以下に収入を抑える
ということが重要となります。
先週末から、花粉がかなりスゴイ・・・
当分の間は、収入を抑えるより鼻と目を抑えることが
何より重要になりそうです(痒)