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トップページ ブログ > 税務について > 【損失】なのに税務調査で否認された?

2021年11月4日【損失】なのに税務調査で否認された?

■「使っていなかった機械を
 除却したのですが、
 税務調査で否認されてしまいました。」


 というのは、以前税務相談に
 お見えになった方からのお話。

 どういった背景かと言えば、
 工場を経営されており、
 その工場で使用していた機械で、
 業者にお願いをし、その除却…

 つまり

 【使わなくなり、廃棄してもらった】

 という状況だったのですが、

 その廃棄したことの証明書を
 業者から正式にもらい、
 これを『損失』として処理をしたところ、
 税務調査で否認をされてしまった

 ということでした。

 よくよくお話を聞いてみると、
 実際に除却をした年度は『前期』であり、
 税務調査の対象となった当期は、

 【実際の除却をした翌期】

 であった様子。

 この事実を知った際、

 「これは確かに税務調査で
 否認されるのは仕方ないな…」

 と私は思った次第です。


■『損失』については、


 【その事実が発生した事業年度に
 損失処理をする】

 ということが要件となります。

 逆に言えば、  【この損失が発生した事業年度ではない  事業年度で損失処理をしたとしても、  これは経費として認められない】  ということなんですね。 ■これは以前の記事でも  述べさせていただいたのですが、  いわゆる『経費』は  3つの分類がされることになります。    ↓以下、以前の記事のリンクです↓    https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/07/06/054926
 https://muratax.com/2021/07/08/4155/  その『3つ』とは、  【原価・費用・損失】  のこと。  『損失』については上述したのですが、  『原価』については、  【売上との直接の対応関係が必要】  なんですね。  例を言えば、  10個仕入れて3個売れたとすれば、  その『3個分の売上』が立っていて、  10個仕入れていますので  その『10個分の仕入』も  計上されていることになります。  しかしながら、  残り7個については売れていないので、  【売上が立っていない仕入】    となることに。  この売上に紐づいていない仕入は   『在庫』と考え、  【仕入から抜く処理をしなければならない】  ということなんですね。     要は、  【実際に売れた3個に対応する  3個の仕入のみが当期の経費(原価)】  というわけです。 ■これは、  工事現場などにおける  『外注費』も同じことが言えます。  売上との直接の対応関係がある…  つまり、  【売上が上がるとその経費も上がる】  という性質のものについては、  この『原価』に分類されますので  注意が必要です。 ■そして、  2番目の『費用』なのですが、  これは  【その期間での対応関係】  が要件となります。  つまり、  【実際にその事業年度において  商品やサービスの提供がされたものが  この『費用』になる】  という認識なんですね。  したがって3月決算の法人が  3月中に『4月に乗車する電車の乗車券』  を買ったとしても、  【これは当期の費用ではない】  ということ。  これが『期間に対応している』  というお話になります。 ■このように、  いわゆる経費には、  上述した『3つの分類』が  されてくることに。  そのそれぞれの経費の性質を  しっかりと把握し、  その支出をしたり、  経費の処理をする前に、  【本当にこれが  当期の経費となり得るものか】  ということを的確に把握し、  その経理処理をしっかりと、かつ、  申告と納税も適切にしていくように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・いわゆる『経費』には  【原価・費用・損失】  の3種類があるものと心得ておくべし。 ・『原価』は  【売上との直接の対応関係】が、  『費用』は  【その期間に商品やサービスの  提供を受けていること】が、  『損失』は  【その期にその損失の事実が  発生していること】が、  それぞれ要件とされるもの。 ・それぞれの【経費の性質】を  しっかりと把握しておかないと、  思わぬしっぺ返しを食らうことになるので  要注意であるものと心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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