2021年11月21日12月までに必ず消費税の検討を!!
■以前の記事では、
 『小規模企業共済』と『倒産防止共済』
 について、年払いをしている場合に、
 【今年も同じく同額を
 年払いするのかどうか】
 についての検討をし、
 場合によっては増額または減額を
 検討すべきである
 ということをお話しさせていただきました。
 今日は同類のお話として
 『消費税』のことに
 触れていきたいと思います。
■消費税については、
 【原則的な計算方法】
 と
 
 【簡単に計算する方法】
 の二通りがあります。
 『原則』は読んで字のごとく、
 【売上でお預かりした消費税から
 経費などで支払った消費税の差額を
 税務署に納付する】
 という仕組み。
 つまり、
 【事業者は
 消費税の負担を一切することなく、
 預かった消費税と支払った消費税の
 差額を単純に税務署に納付する】
 ということになります。
 これに対して、
 『簡単に計算して納付する方法』を
 【簡易課税制度】
 と言います。
 『簡易課税制度』では、
 【上述した支払った消費税を考慮しない】
 という計算方法をとるんですね。
■では、
 どうやって税務署に納付する
 消費税を計算するかと言えば、
 【売上で預かった消費税のみで
 計算していく】
 ということになります。
 というより、大原則の考えとしては、
 やはり簡易課税でも同じように
 【預かった消費税から
 支払った消費税の差額を納付する】
 ということになるのですが、
 【この支払った消費税を計算する際に
 預かった消費税を利用して
 これを支払った消費税とみなしていく】
 という考えになります。
 何だかややこしい表現ですよね…(汗)
■具体的に言えば、
 これは業種によって
 支払った消費税とみなす割合を
 国税庁が定めているものであり、
 ・卸売業…90%
 ・小売業…80%
 ・製造業…70%
 ・サービス業…50%
 ・不動産業…40%
 ・その他の事業…60%
 といった具合に、
 【業種によりその支払った消費税
 とされる割合を定めている】
 というわけです。
■例を挙げるとするならば、
 『サービス業を営んでいる事業者で、
 仮に仕入や経費の支払いが全くなかった』
 としましょう。
 (当然そんなことはないのですが、
 基本的に仕入はないはずなので
 簡便的に考えてみます。)
 すると、『原則課税』の考えでいくと、
 仮に売上で『1,000』の消費税を
 預かったとしたら、
 払った消費税はないので
 そのままその『1,000』が
 税務署に納付すべき消費税となります。
 一方『簡易課税』の場合はどうでしょう。
 簡易課税の場合は、
 売上で預かった消費税は
 『1,000』で変わりないのですが、
 支払った消費税は
 『サービス業として50%』
 とみなしますので、
 【1,000×50%で500】
 となり、
 この『500』が支払った消費税
 とみなされますので、
 【1,000-500=500】
 ということで『500』が
 税務署に納付する消費税となるわけです。
 そう考えると、
 原則課税と簡易課税で
 【簡易課税の方が
 納付額が半額になっている】
 ということが分かりますね(^^)。
■このように、
 業種業態によっては、
 【原則課税より
 簡易課税の方が有利になる】
 ということが少なからずあります。
 (もちろん、逆もあります。)
 特に『サービス業』において
 仕入などの経費がなく、
 そこまで経費のかかっていない
 状況であればなおのこと。
 そのような場合は
 【簡易課税制度を選択した方が良い】
 ということですね。
■しかしながら
 【その年度により、
 原則課税が良いか簡易課税が良いか
 ということは検討していくべきである】
 と言えるでしょう。
 何らかの設備投資により支払った消費税が
 大きくなるようであれば
 その年は『原則課税』が良いでしょうし、
 逆であれば『簡易課税』の方が
 良いかもしれません。
 大切なのは
 【毎年毎年この試算をしていく】
 ということ。
■そして、
 個人事業主については
 『12月末』が年度末となりますので、
 翌年からこの原則課税か
 簡易課税かを選択する場合、
 【12月31日まで】にその届出書を
 税務署に提出する必要があります。
 簡易課税や原則課税を
 選択することができる要件など
 いろいろ論点はあるのですが、
 こちらでも述べていますので、
 併せてご参考ください。
 https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2017/12/27/170329
 
 https://note.com/muratax/n/ne52f446efcfc
 今日の記事では、
 【消費税の計算にあたっては、
 しっかりとこの仕組みを理解した方が
 良いですよ】
 ということをお伝えさせて
 いただきたかった次第。
■というわけで、
 翌年の消費税の方法について
 『原則課税』か『簡易課税』かを
 選択する中で、しっかりと
 【どちらが有利か】
 という試算をし、
 その適切な選択をしていくことを
 オススメいたします。
 消費税は特に、
 その計算方法の選択により
 多額の納付額に差が出ることが
 少なくありませんので、
 消費税の対策は忘れずに
 するようにしましょう。
■なお、
 単発のご相談も可能です。
 自社で経理がある程度
 終わっている状態であれば、
 ざっくりと試算をすることも可能ですので、
 お問い合わせフォームより
 ご連絡をいただければと思います。
 https://muratax.com/contact/
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の計算方法には
 【原則課税】と【簡易課税】
 の二種類があるものと心得ておくべし。
 
・【業種業態】によって、
 その『原則課税』を採るか
 『簡易課税』を採るかにより
 結果として納付する消費税に
 大きな影響を及ぼすことが
 少なからずあるため、要注意である。
・そしてその選択は届出書の提出が
 必要であり、
 【個人事業主であれば12月末まで、
 法人ではあればその決算日までに
 翌年または翌期の計算方法を
 選択するにあたり提出すべきであるもの】
 と心得ておくべし。
・簡易課税は【最低2年間】は続ける必要があるため、 
 この点にも注意しておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
	





