2021年11月25日法人の解散の前に【休眠】を検討してみては?
■ここ最近は、 だいぶコロナ落ち着いてきた感じがあり、 世の中にも活気が戻ってきている ようですね。 とは言え、どうしてもコロナの影響により 経営が立ちゆかなくなっている 状況下においては、 場合によっては 【法人の休眠】 を検討することもあろうかと思います。 『休眠』の制度は、 【法人は解散せずに、 一旦法人という組織をお休みする】 というもの。 そこで今日は、『休眠』についての お話をしていきたいと思います。 ■上述したように、 『休眠』とは法人の解散ではなく、 【単なる一時的なお休み】 という考え。 一方、法人を解散して、 きれいに終わらせるには 【清算結了】 という手続きまでを踏んでいく 必要があります。 そうなると、 【司法書士や税理士報酬で 数十万の費用がかかってくる】 というもの。 ただでさえ大変な状況なのに、 そういった追加の支出が出るのは なかなか辛いところですね。 ■そんな中検討されるのが 上述した 【休眠】 という制度。 『休眠』に関しては、 【法人としての動きが 全くなくなった状態で、 一旦お休みをする】 という手続きです。 この手続きをとることにより、 【通常かかってくる『均等割』という 法人都道府県民税や 法人市区町村民税が免除される】 ことに。 また 【申告もする必要がない】 と言われているのが この休眠の制度となります。 ■しかしながら注意が必要なのが、 【青色申告をとっている場合】 について。 当然法人として青色申告で 申告をしているのが通常だと思うのですが、 【法人としての申告を 2年連続でしていない場合は、 青色申告が取り消される】 ということになってしまいます。 したがって、たとえ休眠であっても、 青色申告だけは継続しておきたい場合は、 【税務署に所得がゼロである旨の 簡単な申告をすべきである】 ということなんですね。
これをせずして 『2年間無申告』で進んでしまうと、 【いつの間にか 青色申告が取り消されており、 新規の事業を開始して休眠を廃止し、 再度事業を進めていこうとする場合に、 青色申告により申告ができない】 ことになってしまいます。 ■というわけで、 『休眠』については、 休眠の事実があったとしても、 税務署に忘れずに 【ゼロの所得での申告】 をするようにしましょう。
また、具体的な休眠の方法なのですが、 これは『休眠届』という書式はないため、 【税務署やと都道府県税事務所、 市区町村の役場に対しての 『異動届出書』と同じ様式で、 休眠をする旨を伝えていく】 ということになります。 具体的な記載方法は、 こちらのリンクが参考になるので ご覧くださいね(^^)。 https://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=13515 ■というわけで 今日は『法人の休眠』 について見てきました。 どうしても経営の状況が苦しくなり、 ひとまず法人の活動をお休みしたい という場合は、 この『休眠』の手立てが 有効となることがありますので、 しっかりとその旨を検討をして、 適切な方法をとるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人の解散から清算結了 の手続きに変えて、 【簡易的にひとまず休眠の手続きをとる】 ということが一般的に考えられる。 ・『休眠』に関しては、 税務署や市区町村役場、 都道府県税事務所へ【異動届出書】 の様式に休眠する旨を記載して 届け出ることにより手続きが可能である。 ・『休眠すると申告はしなくて良い』 という建前にはなっているが、 青色申告をとっている場合は、 【今後青色申告により申告する場合に備え、 税務署に所得がゼロである旨の申告を 継続して行っておくべきもの】 と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。