2021年12月27日税金の納付で気を付けておきたいこと
今日も寝食を忘れ、
いつの間にかこんな時間(汗)。
まだピーク時期ではないのですが、
早くも超繁忙期になっています。
年末年始の休み中にこのたまった仕事を
こなしていけるのか・・というところが
不安ではありますが、
楽しみながらがんばっていきます(笑)。
さて、本題です。
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■いよいよ今年も残すところ
あとわずかとなりました。
12月は個人事業主の方の
『年度の締め』でもありますね。
【12月末で締めて、翌年3月15日までに
確定申告書を提出し、
『所得税』の申告と納付を、
そしてその後3月31日までに
『消費税』の申告と納付をする】
という流れになってきます。
■そんな中で注意しておきたいのが、
【納税】
について。
所得税や消費税などの納税については、
3つの方法が考えられます。
まず
【現金での直接納付】。
これは税務署から送付される納付書に
確定申告の結果計算した所得税を
その納付書に自ら記載し、
それを銀行窓口などに持参して納付する
というもの。
■そして次の方法としては、
【クレジットカードによる納付】。
これは、国税庁が指定する
『トヨタファイナンス』のサイトより、
同じく確定申告書で計算した所得税を、
自らサイトに行って、
そこで税額や基本情報を入力して
クレジットカードにて納付する
という方法。
ちなみに、こちらがそのサイトです。
https://kokuzei.noufu.jp/
■そして3つ目は、
【振替納税による納付方法】
となります。
振替納税は、前もって
納税の振替を依頼する金融機関を
税務署に知らせる手続きを取ることにより、
その提出をした後の税金を、
その金融機関の口座から
振替をしてもらう
という仕組みです。
これを依頼する際の手続きに必要な
書類を
【口座振替依頼書】
というのですが、
【この口座振替依頼書を提出した後に
納期限が来る税目について、
口座振替を希望できる】
というものなんですね。
■そして、
この口座振替でありがたいのが、
『所得税』の納期限は原則として
『3月15日』なのですが、
これが振替納税となると
(令和4年に関しては)
【4月21日】
となります。
また同じく『消費税』の納付期限に関しては
『3月31日』なのですが、これが
【4月26日】
となり、いずれもおよそ
1ヶ月程度納期限が伸びるんですね。
資金繰りの観点から考えると、
この振替納税の制度は
利用を検討しても良いかもしれません。
■しかしながら、
振替納税においての注意点もあります。
当然のことではありますが、
【振替納税をしようとしても、
その振替当日に金融機関の残高がない
状況だと、納税がされない】
ということに。
そしてその場合については、
口座振替日の翌日から…ではなく、
本来の納期限である、
【所得税は3月16日から、
消費税は4月1日から
延滞税の対象となる期間】
となってきますので、
この点には本当に要注意です。
■そしてもう一点注意が必要なのが、
【納税地の異動(引越し等)がある場合】
について。
納税地が異動となった場合は、
この振替納税依頼書もその提出先の税務署に
提出する必要があるんですね。
しかしながら、令和3年1月からは、
納税地を異動した際に提出する
『異動届出書』に、
【異動後も従前の口座から
振替納税を希望する】
という欄にチェックを入れることにより、
口座振替依頼書の再提出をせずに、
税務署の方で振替納税の手続きを
継続してくれるようになっています。
よって、この項目に
チェックを入れていない場合、
またはその納税地の異動が
令和3年1月より前にされたのであれば、
【この振替納税の手続きはされていない】
ということになりますので、
【従来の旧税務署で振替納税されていた
金融機関からの納税はできない】
ということになってしまうため、
要注意。
■このように、
振替納税は
資金繰りの観点からは
大変有利な制度ではありますが、
このような注意点があるということは
重々理解しておくべき
と言えるでしょう。
あなたにとって最も適切な納税方法は
どの方法でしょうか。
納税方法を決めた後は、
しっかりと納税をできる体制を
整えておきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・所得税や消費税の納税方法には、
【現金による納付】
【クレジットカードによる納付】
【振替納税による納付】
の3パターンが考えられる。
なお、【ダイレクトバンキング】により、
申告と同時に納付する手続きもある。
・『振替納税』をする場合、
従来の納期限から1ヶ月ほど延長されて
振替日が設定されるもの。
したがって
【資金繰りの観点からは
振替納税は有用である】
と言える。
・しかしながら、もし振替納税の日に
残高不足などにより振替ができない
状況になってしまうと、
【本来の納期限の翌日である
所得税は3月16日から、
消費税は4月1日から
延滞税が発生してしまう】
ため重々注意が必要であると言える。
・もう一点『振替納税』で注意したいのが、
引越したなどにより
納税地が異動しているケース。
原則として納税地が異動した場合には、
【振替納税についても手続きが必要】
であるため、これについても
注意が必要であるものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。