福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > ふるさと納税は【二段階】で考える

2022年1月22日ふるさと納税は【二段階】で考える

■「確定申告をすれば大丈夫です。」


 昨年末あたりに何度か
 『ふるさと納税』についての
 ご案内をさせていただいたのですが、

 今日はそのことに関連した記事を
 書かせていただきます。


■『ふるさと納税』は


 【2,000円の自己負担で
 住民税の前払いができ、
 なおかつ、その前払いをすることにより
 地域の特産品などがもらえる】

 という制度。

 そしてこのふるさと納税については、

 【ふるさと納税をする納税者において
 申告をする必要がある】

 というものです。

 しかしながら、原則として、
 給与のみの収入である
 サラリーマンであることにより、
 年末調整のみでその年度の所得税の
 計算が完了する人については、

 ふるさと納税をする地域が
 『5つ以内』であれば、

 【ワンストップ特例制度申請書】

 を、そのふるさと納税をした
 市区町村に提出することにより、
 自分で確定申告をすることが不要

 となります。


■これは上述したように、


 【年末調整で完結するサラリーマンの方】

 が対象なんですね。

 逆に言えば、サラリーマンであっても、
 年末調整のみならず、

 『医療費控除』などで
 確定申告をする際には、

 このワンストップ特例制度は
 使うことができず、

 自分で確定申告をして
 ふるさと納税の申告をする
 必要が出てきます。


■そして、


 もう一つ考えられるのが、

 ふるさと納税について
 ワンストップ特例制度の申請書を提出して、
 ふるさと納税を完結できるはずの人が、

 【そのワンストップ特例制度の申請書を
 提出し忘れていた】

 ということ。

 このケースであれば、年末調整のみで
 ふるさと納税を完結することは
 難しいのですが、

 自ら確定申告をする中で、
 その確定申告の中に
 ふるさと納税を加えることにより、

 【確定申告によってふるさと納税による
 減税をしてもらうことができる】

 ことになります。


■そして、このように


 【ふるさと納税をしたは良いものの、
 このワンストップ特例制度の申請書を
 提出し忘れている】

 ということを
 少なからず聞いている状況です。

 そのような場合には、
 忘れずにふるさと納税について
 確定申告をするようにしましょう。

 今回の内容を把握せずに
 ワンストップ特例制度申請書も提出せず、
 確定申告もしていない…

 という状況になってしまえば、

 何のためにふるさと納税をしたのか
 分からなくなってしまうため、
 十分な注意が必要である

 と言えます。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・ふるさと納税については、
 年末調整のみで申告が完了する場合で、
 なおかつ地方自治体への
 ふるさと納税をした数が5つ以内であれば、

 【ワンストップ特例制度の
 申請書を提出することにより、
 確定申告を省略】

 することができる。


・よく聞くお話が、

 【ワンストップ特例制度の
 申請書の提出により、確定申告を
 省略できるはずであったものの、

 その提出を失念しており、
 ふるさと納税をしたにもかかわらず、
 それが減税となっていない】
 
 ということ。


・このようなことを避けるために、

 【ワンストップ特例制度申請書の提出が
 しっかりとされているかどうか】、

 そして

 【されていない場合は
 自分で確定申告をする必要がある】

 ということを念頭においておき、
 適切なふるさと納税の申告を
 心がけるべきであると言える。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ