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トップページ ブログ > 税務について > 税務調査では「飲食代」の内容も・・

2022年2月5日税務調査では「飲食代」の内容も・・

■確定申告の業務に追われていると、


 どうにかして手前の仕事を
 何とかこなしていくということに
 必死になるものなのですが、

 税理士として念頭に置いておきたいのは
 『税務調査』についてのこと。


■というのも、


 確定申告のみの年一度のお客様も
 多い状況ですので、
 
 そのような状況だと、

 【どのような経営の状況で
 この領収書が出ているのか】

 ということが掴めないケースも
 少なからずあります。

 そのような際は、

 【その領収書が
 どういった用途での経費なのか】

 ということの問い合わせを
 させていただくわけですが、

 【そこに明確な回答が得られないことには、
 経費とすることが難しくなってしまう】

 というものです。


■意外と


 税務調査を甘く見ている方も
 見受けられるのですが、

 【そんなに甘いものではない】

 というのが現実です。

 (…もちろん、やましいことなどない
 状況では心配不要です^^)

 よく『税務調査に通った』
 という表現をされますが、

 単に申告書を提出しただけで、
 つまり『受付』をされただけで、
 
 「税務調査に通った」

 と言われていることも
 少なからずあるのが現状。

 受付は誰でもされるものであるため、
 その状況は税務調査にまで
 進んでいないということなんですね。


■税務調査に入ると決まったとしたら、


 そこからは本当の厳しい調査が
 待っているわけで、
 例えば『飲食代』一つとっても、

 【一人で行った
 プライベートの飲食代ではないのか】

 だとか、

 【どういった人と行ったのか】

 だとか…

 そのようなことを問われる
 ということも珍しくありません。

 また、これも例えばなのですが、
 『テレビや冷蔵庫』の購入が
 あったとしましょう。

 そのような状況では、

 【そのテレビや冷蔵庫が
 本当にその会社に置いてあるのか】

 ということもチェックされますし、

 【しっかりと経費にしている
 根拠を問われる】

 というのが税務調査なんですね。

■特に、  【『洋服や美容関係』の支出は  往々にして認められない】  というものです。  しかしながら、  どうしても表に出るために  必要な支出である洋服などについては、  【その根拠を明確にすることにより、  経費としての交渉をすることも可能】  というのもまた事実。  そのような際には、  税務調査に入られた場合に、  その『裏付け』をしっかりと残しておいて、  また、  「この支出が事業に関係する経費です」  ということを証明すること  が必要となります。 ■ただ、  『証明をする』といっても、  その立証責任は税務署にありますので、  税務署としては、  【これが経費でない理由を  明確にしないことには  「経費としない」ということが難しい】  状況もまた事実です。  しかしながら、  過去の判例などを用いて、  【これは経費ではないですよね】  といったことが言われる  というのもまた一般的なことで、  要約すると、結局のところ  【プライベートの支出に近いものは  経費としては認められにくい】  ということになるわけですね。 ■そして、  私が税理士として  その支出についてお尋ねをする内容は、  【税務署の調査官も  同じように思っている】  ということ。  そのような事情ですので、  やはり経費とする以上は、  その『飲食』であれば  【相手先を書いていたり】  だとか、  その他のプライベートな支出と  疑われやすいものについては、  【その根拠もまた領収書に記載するほか、  その事実を具体的な姿として残しておく】  ということもまた重要です。  毎月の会計帳簿を処理させて  いただいているお客様については  その傾向が見えるものですが、  年一度のお客様については、  どうしても分からない点が多くあり、  そういった疑問も多い  というもの。  そして、  【税理士である私が疑問を持つ  ということは、  税務調査においても疑問をもたれる】  ということです。 ■何はともあれ、  『業務用』と『プライベート用』  の支出はしっかりと区分をして、  明確な経営の状況を  会計帳簿に反映するとともに、  【上手に利益を出し納税をし、  融資を受けるなどして、  経営の改善を考える】  ということもまた、  経営に一手であることもまた事実。  …そうは言っても、税金はどうしても  払い過ぎたくはないものですよね。  そのような気持ちも分かりはするので  心苦しくあるのですが(汗)、  『税務調査』もまた念頭において、  しっかりとした支出の区分をしたい  ものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税理士として  疑問を持つような支出については、  【当然税務調査官も疑問を持つ】  というもの。 ・事業に関係のある支出だとしたら、    【明確に税務署の指摘に対しても  根拠を示して反論ができる】  ようにしておきたいところである。 ・逆にそれが明確でないと、    【税務調査においては  疑いの目を向けられる】  というもの。 ・どうしても  「経費を増やし納税を避けたい」  という気持ちも分かる一方、  適切な経費を計上して  経営の状況を明確にしないことには、  その経営の成績としての数値も  曖昧になるため、  経営判断を誤ってしまうこと  にも繋がる。  そのような状況を考えたところで、  【経営の全体】を見渡し、  最善な経費の計上を心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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