2018年4月3日源泉所得税の納付、お済みですか
「ひと月分は払わにゃいかんとですね。」
今日は法人を設立して間もない方とのご面談。
法人の設立に当たっては、なにかと注意点が。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.給料と言えば【源泉所得税】
法人を設立して、自らに役員報酬を支払うということは一般的な流れでしょう。
ただ、その際に一点注意点が。
【源泉所得税】の給料からの天引き、キチンとしていますか?
2.給料と扶養に応じて源泉所得税は変わる
一年間の概算の所得税を、毎月ごとに分割して前もって会社に預かってもらう
というのが、この源泉徴収の仕組み。
このざっくり徴収した所得税を、【年末調整】を通じて精算していくわけですね。
この源泉徴収をする所得税は、国税庁が出している【源泉徴収税額表】に基づいて算出していきます。
↓源泉徴収税額表はこちら↓
平成30年分源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm
この表は
・働き方
・扶養の人数
によって、所得税額が定められているため、該当するところを探して源泉徴収をしていきます。
3.翌月10日までに納付を
この徴収した所得税を、原則として、徴収した月の翌月10日までに税務署に納付していくことに。
忘れると、延滞税もかかってきます。
源泉所得税の納付は忘れがち。
しっかりと徴収して、しっかりと税務署へ納付していきましょう。
我が子が通う保育園では、【雑費袋】というものを使い、
教材費や布団代、絵本代などを支払っていきます。
毎月払っていくのですが、3人いると結構な金額になってまいります。
ある種、こういった料金も源泉徴収のような気持ち・・・
ではありますが、これは決して年度末に精算されて戻ってくるようなものでなく、
苦渋の選択ではありますが、毎月頑張って支払っているわけです。
・・・選択の余地などありませんが・・・(滝汗)