2022年3月3日その申告の仕方、「損失の繰越」は正しくできていますか?
今日はひな祭りですね。
この繁忙期、
今私に必要なのは、
お内裏様ならぬお代理様です・・・
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■「今年度はマイナスでしたね。」
特に開業初年度などは、設備投資や
先行する経費もあることから、
【利益自体が赤字になってしまう】
ということが考えられます。
かく言う私自身も、開業初年度は、
記憶の中では300万を超える
赤字だったように記憶しています。
今から考えると相当怖いですね…
しかしながら、
【銀行から融資を受けることが
できていましたので、
何とか乗り越えることができた】
というもの。
■そして、
その赤字を計上した年度において
注意したいのが、
【その金額を翌年以降に繰り越す】
ということ。
これは法人であれ、個人事業主であれ、
『青色申告をしている事業者』
に限定されるのですが、
個人事業主の場合は、
事業所得がマイナスになった場合、
これを『3年間』繰り越すことができます。
当然、給与所得などの
プラスの部分があれば、
そのプラスはまず相殺するのですが、
【結果として所得の金額が
マイナスとなっている場合は、
3年間の繰越が認められている】
ということなんですね。
■そして法人においては、
これが
【10年間の繰越】
となります。
相当な長期間ですね。
そして両者において
共通することなのですが、
この損失の繰越を受けようとするには、
『個人事業主』については
【第四表】
という通常とは異なる様式の
書類を添付しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/04.pdf
そして『法人』については
【別表七(一)】
という書類の添付が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2018/pdf/07_01.pdf
これを添付しないことには、
『損失の繰越』が認められませんので、
十分な注意が必要なんですね。
■そして、
【申告書の作成ソフトによっては、
これが自動的に作成されないケース】
もありますので、
これも併せて注意が必要です。
私自身が使っているソフトも、
なぜか自動で作成がされない状況があり、
先日少しヒヤッとした
ということがありました…
しかしながら、
何も考えずに申告をしていると、
【こういったマイナスの繰越自体をせずに
申告を進めている】
ということがあるのではないでしょうか。
特に『申告書関係』においては、
【とある書類の添付がなかったことにより、
大きな税金の損失を被った】
などということも少なくない状況ですので、
しっかりとこういった点には
注意が必要である
と言えます。
■今日は簡単ではありますが、
個人事業主や法人の
『青色申告』に限定される場合
のお話として、
【損失の繰越控除の適用】
についての注意点を見てきました。
もしあなたが今年度
赤字の決算であるとしたら、
この『損失の繰越』をするための
書類の整備を忘れないように
するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『青色申告』をしている場合で
『損失の繰越』をする場合には、
個人事業主においては【第四表】が、
法人においては【別表七(一)】
が必要であるものと心得ておくべし。
・税務の世界においては、
こういった【書類の添付一つ】で
その結果の納税額が
大きく左右されることがあるので
十分な注意が必要である。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。