2022年3月31日補助金を取得した場合の節税策
■コロナにおける環境下において、
いろいろと事業展開や
転換を考える局面にある
ということも
少なからずあろうかと思います。
その中で検討したいのが、
【補助金】
について。
メジャーなところでいくと、
【持続化補助金】や【IT導入補助金】
といったところでしょうか。
ここ最近では、
多く予算がとられている
【事業再構築補助金】
もありますね。
そんな中、
【そのような補助金をもらい、
実際に資産などを買う】
ということがあろうかと思いますが、
今日はそのことについての
『税務上の取扱い』について
見ていくことにいたします。
■実際の流れとしては、
【まず資産の取得をし、
それから補助金が入金される】
というのが一般的ですが、
いずれにせよ、
【機械やその他の資産の取得と
補助金の入金はセットで考えるべき】
であると言えます。
そして補助金の収入は全て
【雑収入】
として税金の対象となることに。
■その一方で、
『資産の購入』については、
通常補助金をもらうほどの
高額なものですので、
青色申告の場合、30万円以上の
高額な資産やソフトウェアとして、
【減価償却の対象】
となります。
『減価償却』については、
購入した期に全て経費化されるもの
ではなく、
その資産の内容により
国税庁が定めた耐用年数により
少しずつ経費化していく
【減価償却】
という考えを取るんですね。
そうなると、『補助金』は
全額収益計上されるものの、
『資産』については購入年度は
少額の経費しか計上できないため、
収入と経費のバランスが取れておらず、
【せっかくもらった補助金に
ガッツリ税金がかかってしまう】
ということにもなりかねません。
しかしながら、
そうなっては本末転倒ですよね。
■そこで、
国税庁がその部分について
配慮する規定を設けてくれています。
その規定とは
【圧縮記帳】
というもの。
簡単に言えば、
【補助金により収益が上がった分、
その資産の購入金額を限度として、
ひとまずいったんすべてを
経費化してもいいですよ】
という規定なんですね。
そうなると『補助金による収入』が
全額収益になる一方で、
『資産の取得価額』のうち、
この補助金分が基本的に
全て経費化できるわけですので、
【バランスのとれた状態になる】
ということになります。
■そして、
この経費にした分については、
【減価償却を前倒ししたと考え、
その前倒しで少なくした分を
資産の取得価額から減額する】
という仕組み。
通常もらえる補助金は
『3分の2』や『4分の3』などですので、
資産の購入金額の方が多いんですよね。
そうなると、その資産の価額から
前倒しで経費にしてもらった部分を
減額することにより、
【自然とトータルで
減価償却される金額が少なくなる】
というカラクリです。
(文章にすると少しわかりにくいですね…)
■そしてもう一点注意が必要なのが、
【この規定の適用を受ける場合は、
申告書にその旨を記載した
別表の添付が必要】
ということ。
<国税庁HP-国庫補助金等、工事負担金及び
賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の
損金算入に関する明細書>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/13_01.pdf
こういった点に注意をしながら、
上手に利益を少なくし、
その税負担も少なくしたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『補助金』による収益は
【全額税金の対象となる】一方、
『それにより購入した資産』については、
【いわゆる減価償却の考えを取り、
少しずつしか経費化できない】
ということになる。
・そうなると『収益と経費のバランス』
が取れないことから、
国税庁はそのことについて
【特例規定(圧縮記帳)】
を設けてくれている。
・圧縮記帳は、
【購入した資産の取得価額を限度として
前倒しで経費化することにより
税金の支払いを繰り延べる】
という制度。
これを使うことにより、
【税負担のバランスが取れるもの】
であるため、
補助金を取得した際に税負担が
大きくなりそうな場合においては、
積極的にこういった制度を知った上で
利用することを検討すべきである
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。