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トップページ ブログ > 税務について > 副業における【事業所得】での申告を再考する

2022年4月8日副業における【事業所得】での申告を再考する

■以前も何度か述べさせて
 いただいていることですが、


 【このコロナ禍により、
 サラリーマンとしての
 本業の仕事が少なくなってきている】

 という傾向から、
 『副業』をされている方も
 割と増えてきたような感覚です。

 そんな中、『副業』については、

 【年間20万円を超える所得であれば
 確定申告が必要】

 となるのですが、今日はその
 『副業の確定申告』について
 見ていくことにいたします。

 <2022.1.16【20万円以下は確定申告不要】
 の盲点>
 https://muratax.com/2022/01/16/4815/


■副業の確定申告については、


 大きく分けて『ニ通りの方法』
 があるということになります。

 まず一つは

 【事業所得として申告をすること】、

 そしてもう一つは

 【雑所得として申告をすること】

 です。

 『事業所得』とは
 読んで字の如くなのですが、

 【事業として行っているもの
 に対する所得】

 ということ。

 逆に『雑所得』というのは

 【事業ほどの規模はないが、
 副業としての収入である】

 という状況なんですね。

 そもそも、副業においても
 『事業的規模』ということ自体が、
 税務上明確に規定されているものではなく、
 なかなか判断が難しい…

 というところ。

 とは言え、その判断材料として、

 【本当に儲かっているのかどうか】

 ということは重視する項目の一つである
 と言えるでしょう。


■では、


 『事業所得』と『雑所得」においては
 どのような点が異なるのでしょうか。

 結論から言えば、

 【事業所得の方がメリットが大きい】

 ということなんですね。

 メリットとして挙げられるのが、
 まず

 【青色申告特別控除が使える】

 ということ。

 <国税庁HP-青色申告特別控除>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

 事業所得で青色申告の申請をした事業者は、

 【最大65万円の控除】

 を受けることができます。

 『控除』とは、

 【事業所得の経費】

 ということです。

 これは相当大きいですよね。

 
■そしてもう一つ大きいのが、


 【事業所得については、
 給与所得との相殺ができる】

 ということ。

 つまり、事業所得において
 『赤字』であったとしたら、

 【その赤字と給与所得の黒字を相殺して、
 給与所得を少なくできる】

 ということなんですね。

 給与所得については年末調整で
 基本的に完了していますので、

 その事業所得の赤字を
 確定申告で申告することにより、

 【その給与所得が少なくなった分
 所得税の還付を受けることができ、
 また住民税も少なくすることができる】

 というもの。


■一方、


 『雑所得』はと言えば、

 【雑所得で赤字になったとしても、
 その所得は0円】

 として考えることになります。

 したがって、

 【もし雑所得の赤字が出たとしても、
 給与所得には何ら関係しない】

 ということなんですね。

 そのような状況から考えると、

 『基本的に売上が少なく
 利益も上がっていないような状況』

 の事業であれば、

 【雑所得として申告するのが適切である】

 ということは
 見当が付くのではないでしょうか。


■しかしながら、


 【あえて副業における所得を
 『事業所得』として申告し、
 わざとその事業所得で赤字を作り、
 給与所得と相殺して還付を受ける】

 という手法が横行している
 という現実が…

 道理として考えた際、
 これはどう考えてもおかしな話
 ではないでしょうか。

 当然、
 
 【副業を開始した初年度に経費を多く要し、
 その結果、副業の所得がマイナスになる】

 ということは考えられるでしょうが、

 その後複数年にわたり
 その所得が『マイナス』
 となっている状況は、つまり、

 【副業をして損をしている】

 ということになりますので、
 通常ありえない

 というもの。

  ■しかしながら、  税務上の税金計算の仕組みとして  このようなことになっていますので、  【これを利用して  副業して還付を受けさせる  という業者が跋扈している】  という現状も見受けられます。  税務署がそのような点に  目を光らせていないはずはなく、  次第に、こういった『副業』が  多くなっている状況下においては、  【上述した手法により  還付を受けている個人事業主については、  その調査のメスが入る】  ということもあるでしょう。 ■何度も申し上げますが、  道理としておかしいものは、  やはり税務署も目を光らせており、  【そんなにうまい話はない】  ということは念頭においておいた方が  良いでしょう。  私自身も、もう数年前のお話なのですが、  いわゆる『異業種交流会』において  名刺交換をした際に、  【そういった強引な副業をさせ  還付を受けさせて、その手数料を得る】  という業者の方に遭遇しました。  その方は、私の税理士の名刺を見て、  ギョッとした感じでしたが… ■副業においては、  こういった  【税務上の誤った解釈】  が横行している事実もありますので、  その申告の際は十分注意して  適切な申告をするようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・副業の確定申告の方法として、  【事業所得により申告する方法】と、  【雑所得により申告する方法】  が考えられる。 ・『事業所得』については、  【最大65万円の青色申告特別控除】  が認められていること、そして、  【赤字の場合は  給与所得と相殺ができること】  がメリットとして挙げられる。 ・しかしながら、実質的に副業が  副業としての体を成していない  にもかかわらず、  【あえて赤字の申告をし、還付を受ける】  という手法が横行している現状が。 ・そのような状況に  税務署がメスを入れないはずはなく、  【そういった手法は次第に  淘汰されてくるのではないか】  と予想される。 ・『副業における確定申告』については、    【まずそれが本当に事業所得と言えるほどの  売上と利益が上がっているのか】  ということを念頭におきつつ、  その適正な申告を心がけたいものである。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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