2022年5月29日今一度知っておきたい【通勤手当】
今日はお山の樂校新校舎のペンキ塗り、
https://www.instagram.com/p/CeJAv98P4Kg/
そして、昼からはナチュレールさんの
梅酵素づくりへ。
https://www.instagram.com/naturellewater/?hl=ja
いずれのイベントも、
本来的に大切にしたい
自然の畏敬、人への愛に溢れています。
これこそが根本、
これこそが生きる道
という気がしますね。
さて、本題です。
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■4月から新入社員の方が
入社しているということが
少なからずあろうかと思います。
そんな中、
4月に働いていただいた分の給料を
5月に支払うということも
多いのではないでしょうか。
そこで今回は、
従業員の方への給料の支給について、
主に交通費をピックアップして
見ていきたいと思います。
■ここ最近は
リモートワークも普及して、
その比率は幾分少なくなったように
感じますが、
従業員の方が自宅から職場まで
勤務のために通勤される場合、
その通勤に見合う交通費を支給する
ということも往々にして
あることでしょう。
これはいわゆる『通勤手当』の
ことですが、
これは会社の一存で金額を決めることが
できるものではなく、
ある程度税務署の設定している
金額を参照にして金額を決定していく
必要があるというものです。
一存で決めることができない
…というのは正しい表現ではなく、
会社が自由に決めることは
できるのですが、
所得税と住民税の取り扱いで、
【非課税とされる限度額に制限がある】
ということなんですね。
その税務署が定めている
非課税の限度額を超えて
交通費を支給してしまうと、
その超えた分の交通費は
給料としてカウントされ、
所得税や住民税がかかってきてしまう
ということに。
もしこのことを想定することなく、
高額な交通費を支払っているとしたら、
それは要注意である
と言えるでしょう。
■ここで、
所得税と住民税という2項目を挙げたのは、
その他の項目である
『社会保険料や雇用保険料』については、
上述した非課税という考えはなく、
通勤手当であっても
【全て課税となってしまうから】
ということなんですね。
非課税限度額を超えて
所得税や住民税が課税される
ということを考えると、
給与所得が高額であったり、
給与所得のほか副業などによる
所得があり、
所得の総額が高い状況であれば、
所得税の考えとしては
高いほど税率が上がってくる
『超過累進税率』という考えを
とりますので、
その超えた部分の交通費分、
税負担が増えてしまうということに。
このような状況は極力避けたいですよね。
したがって、
税務署が規定する非課税限度額の範囲内で
交通費(通勤手当)を支払っていく
ということを意識したいものです。
■具体的な非課税の話に入るのですが、
まずマイカー通勤をしている方
については、
こちらのリンクに書いてある距離
に応じて非課税となる金額が
決まってくることになります。
<国税庁HP-マイカー・自転車通勤者の
通勤手当>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
また、公共の交通機関を
利用している場合、
1ヶ月あたりの非課税限度額は、
その公共の交通機関の実費、
またはその1ヶ月の定期券の金額
が上限となります。
しかしながら、
1ヶ月当たり『15万円』が
公共の交通機関の場合の
通勤手当の非課税限度額となりますので、
遠方の従業員がいらっしゃる場合は、
この点にも注意が必要です。
■というわけで今日は、
簡単にではありますが、
従業員に対する給料…
とりわけ通勤手当のお話を
見てきました。
通勤手当については、
知らず知らず非課税限度額を超えている
ということが往々にして
見受けられますので、
くれぐれも注意が必要である
と言えます。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・会社が支給する交通費は
自由に決めることができるもの
であるが、
所得税や住民税上、
非課税となる範囲が決まっている
ものであると心得ておくべし。
・非課税限度額は
マイカー通勤の場合と
公共の交通機関を利用する場合で
異なっている。
・マイカー通勤は、
その距離に応じて限度額が設定され、
公共の交通機関利用の場合は、
1ヶ月あたりの定期の金額または
その通勤日数に応じた実費の料金が
非課税限度額になるものと心得ておくべし。
ただし1ヶ月の交通費が15万円を超える
部分については、
給料として課税されてしまう
ということも併せて押さえておくべし。
・経営者として従業員の方に
給料を支払う場合、
この通勤手当も含めて正しい知識を
持って支給しないことには、
従業員の方の信頼を失う可能性がある
ということもまた心得ておくべし。
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。