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トップページ ブログ > 税務について > 【給料計算】でよくある誤り

2022年6月4日【給料計算】でよくある誤り

今日は【法人成りセミナー】開催日。

なかなか良い資料が作れたので、
すごく楽しみです(^^)。

<2022.5.20個人事業主の法人成り
セミナーのご案内>
https://muratax.com/2022/05/20/5220/ さて、本題です。 ------------------- ■以前の記事の中で、  『6月から7月にかけて税務や社会保険の  4つのイベントがある』  という話をさせていただきました。  <2022.6.2【7月10日まで】の  「4つの税金などのイベント」について>  https://muratax.com/2022/06/02/5268/  具体的には、  【住民税特別徴収】、  2つ目が  【源泉所得税の納期の特例】、  3つ目が  【労働保険の年度更新】、  そして4つ目が  【社会保険の定時決定  (算定基礎届の提出)】  といったところ。  これらはいずれも  『給料計算』に反映するものですね。 ■具体的に言えば、  『住民税』や『源泉所得税』  については、  【給料明細の控除の項目】  に記載しますし、  『社会保険料』と『労働保険』  についても、  『社会保険料』については、  【健康保険(介護保険を含む)  及び厚生年金保険料】  の欄に、  『労働保険』については、  【従業員が負担すべき  雇用保険料の金額のみを  給料明細に反映していく】  ということになります。  そこで今回は、  『給料明細の反映の仕方』について、    その具体的な記載箇所で  注意すべき点について  見ていくことにいたします。 ■上述したように、  『所得税』と『住民税』、そして  『社会保険』と『雇用保険』については、  【給料から天引きしていく項目】  となりますよね。  給与明細の形式として、  主に2つの項目があります。  1つ目は【支給項目】。  そして2つ目は【控除項目】。 ■まず、  『支給項目』については  読んで字の如くなのですが、  【従業員に対して支給する給料として  カウントすべきもの】  ですよね。  逆に『控除項目』については、  【給料から差し引いていく】  ということ。  上述した考えからすると、  【源泉所得税と住民税、  社会保険と雇用保険については  控除項目に記載する】  ということがイメージとして  あるのではないか  というところ。   ■ただここで注意が必要なのが、  『支給』についてと  『控除』の項目について、  読んで字の如くの解釈ではなく、  次のような考えを念頭においてほしい  というところです。  どういった考えかと言えば、  【支給については  給料の総額としてカウントすべきもの】、  そして、  【控除の項目については  給料の総額としてカウントしないもの】  ということなんです。   ■どういうことかと言えば、    【給料の総額に含まるか含めないか】  ということは、  【その給料の総額から算出される  社会保険料や雇用保険料、源泉所得税  に影響があるもの】  ということなんですね。  逆に『控除』の項目で  給料の総額に反映させないもの  については、  【上述した社会保険料や雇用保険料、  源泉所得税に一切影響を及ぼさないもの】  ということになるわけです。   ■よくある例としては、  【欠勤控除】について。  欠勤控除とは、    【従業員が欠勤をした場合に  給料を減額する】  というものなんですね。  この欠勤控除については    【給料の総額から引いて、  その引いたものに対して  雇用保険料や源泉所得税を考慮していく】  ということになります。  なお、『社会保険料』については    【あらかじめ等級が設定されますので  すぐさまの変更はない】  ということになります。  よくある誤りが、  【欠勤控除を控除項目に記載している】  ということ。  控除項目に記載してしまうと、  【雇用保険料や源泉所得税が  正しく計算されない】  ということになってしまいますよね。 ■特に、  社会保険労務士と契約をしておらず、  自社で給料計算をしている  場合においては、    こういった点には十分な注意が  必要ですので、  上述してきた点に注意して  適切な給料計算を心掛ける  ようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・給料明細の項目には、    【支給項目】と【控除項目】  の2つがある。 ・【支給項目は給料総額に含めるもの】、  そして  【控除項目は給料総額に含めないもの】  という認識を持っておくべき。 ・上述したことを念頭に置いておかないと、  例えば『欠勤控除』などの  特殊なものについて、  誤った項目に記載することになり、  結果として  【従業員の社会保険料や所得税等が  適切に計算されない恐れがあるもの】  と心得ておくべし。 ・そのようなことから考えると、  『給料計算』は、相当な専門知識を  持つことを心掛け、  不安があれば、    【社会保険労務士】  などの専門家にその給料計算を  お願いするのも、  経営においての良い選択   であることも考えられる。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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