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トップページ ブログ > 税務について > 【役員報酬の決定】にあたり忘れず考えたいこと

2022年8月10日【役員報酬の決定】にあたり忘れず考えたいこと

■法人成りを検討するにあたり、


 役員報酬の額を決定する
 必要があります。

 その中で、場合によっては、

 【自宅を法人契約の社宅】

 とすることにより、

 大きく税負担が変わってくることも。

 社宅については、
 
 原則として法人の持ち物
 となりますので、

 その支払いも法人の財布から
 となります。

 もちろん個人がそこに住むため、
 個人からの家賃の徴収は
 必要となるのですが、

 これは以前の記事でも書かせて
 いただいたように、通常の場合、

 【この個人負担は10%から20%前後】

 で済むという状況。

 <2021.6.24社宅家賃の計算方法>
 https://muratax.com/2021/06/24/4105/


■通常であれば、


 自宅は個人負担であるため、

 全額を個人で負担すべきものとして、
 法人からその分の役員報酬(給料)
 を取る必要があるのですが、

 これが仮に10%で済むとなると、
 本来10万円の役員報酬を取り、
 家賃を支払うところ、

 1万円の役員報酬を取り、
 その家賃の負担をするだけに留まる

 というわけです。

 現に、家賃10万円という金額で、
 法人と個人とのトータルで
 手元に残るお金を試算してみると、

 場合によっては、
 140万円ほどの節税効果
 (手元により多くのお金を残す効果)

 があるんですね。

 これを知っているのと、
 知らないのとでは、

 天と地ほどの差がある
 ことは明白でしょう。


■これに加え、


 日当(出張旅費)による節税を加味し、
 なおかつ、
 役員賞与による社会保険料の減額をも
 考慮すると、

 さらに法人と個人の
 社会保険料を含めた税負担は
 減ってくるというもの。

 
■役員報酬を決定するにあたっては、
 
 
 こういった社宅などの節税を
 適切に加味して、

 年収トータルでの
 役員報酬と役員賞与を考えるべき
 であると言えるでしょう。

 ちなみに役員賞与とは、
 「事前確定届出給与」のこと。

 <国税庁HP-事前確定届出給与>
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

 これは税務署に、
 何月何日にいくら支払うかを明記して
 その申請書を提出し、

 その申請通りに賞与支払うことにより、
 これを経費と認めてもらう

 というものです。

 賞与は、厚生年金保険料の上限が
 150万円と決まっていますので、

 これを超える賞与支払うことにより、
 その分の厚生年金保険料が
 通常より安くなる

 ということなんですね。


■上記は税務についてのことなのですが、


 このほかにも、個人で必要な
 生活費を考慮する必要があります。

 場合によっては、
 住宅ローンを支払っているケース、
 また場合によっては、
 養育費を支払っているケース、

 このようないろいろな
 ケースが個人によって
 考えられますので、
 社長の生活背景を十分ヒアリングして、

 さらに、上述した節税策を考慮し、
 適切な役員報酬を設定することが
 必要であると言えます。

  ■上述してきたように、  社宅や日当、社会保険料をトータルで  考慮していくと、  大変大きな節税効果が見込まれます。  これを考えずして役員報酬を  決定することは、  経営においても資金繰りが  大きく変わってくるため、  的確にこの効果を考慮し、  適切な役員報酬、  場合によっては役員賞与  を検討することにより、  手元により多くのお金を残すことを  考えたいものです。   ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・役員報酬の決定にあたり、  生活費はもちろんのこと、  選択できる節税策を  くまなく確認することが  必要である。 ・節税策とは、具体的に言えば、  社宅、日当、社会保険料の  負担軽減など。 ・役員報酬の決定にあたり、  このようなことを  考慮しないことには、  利用できる節税策を無視した結果、  ある意味無駄な現金流出に繋がる  と考えられるため、  適切に、かつ、的確に  上述してきたことを検討し、  法人と個人に残るお金を  最大化していきたいものである。 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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