2022年9月10日インボイスにあたり【本当に恐れるべきこと】とは
■最近経営者の方とお話をする中で、
『インボイス制度』の話題が
増えてきたように感じています。
<2021.5.8消費税のインボイス制度を
考えるにあたり…>
https://note.com/muratax/n/n00937f8e0e23
その中でも質問が多いのが、
【自分はインボイスの登録事業者に
なるべきかどうか】
ということについて。
今日はそのことから
お話を続けていきたいと思います。
■『インボイス制度』とは、
簡単に言えば
【国税庁から『課税事業者』
というお墨付きをもらった事業者
が明らかにされる制度】
ということになります。
■消費税の考え方として、
【売上で預かった消費税から
経費などの支払いの際に支払った
消費税との差額を税務署に納付する】
という考えがあるのですが、
<2021.11.21
12月までに必ず消費税の検討を!!>
https://muratax.com/2021/11/21/4609/
その経費を払った際に
差し引いてもらえる消費税について、
その経費の支払い先が
『免税事業者』であったとしたら、
【その免税事業者に対する
経費の支払い分の消費税は
税務署に納付する消費税から
差し引いてもらえない】
ということになるんですね。
そのような状況なので、
商品の仕入代や経費を支払う側
にとっては、
【その支払い先の方が
インボイスの登録事業者で
あるかどうか】
がすごく重要であるわけです。
■では、
自分自身がその
【経費の支払いを受ける側】
であるとしたらどうでしょう。
考え方の前提として、
もし自分がインボイスの
登録事業者でなかったとしたら、
【自分にとっての売上
(相手にとっての経費)をもらう際
(相手にとっては経費を支払う際)に、
相手方が自分に払ってくれる
経費にかかる消費税分、
税務署に納付する消費税の
負担が増える】
ということになりますよね。
文章にすると
なんだかややこしいですが…
つまり、
【相手方もまた
課税事業者であるかどうか】
ということが争点になりそうです。
■逆に言えば、
相手方が免税事業者であれば、
自分自身がインボイスの
登録事業者でなくても、
何ら変わりないですよね。
相手方は
【そもそも税務署に
消費税を納付する必要がない】
ということですので。
そのように考えると、
【相手先が免税事業者となる
商売については、
原則としてインボイスを考える必要は
そこまでないかな】
というのが感覚としてあります。
■そのように考えると、
いわゆる『BtoC』として、
一般消費者の人に対して
商品やサービスを提供する事業は、
インボイスの心配をする必要は
そこまでなさそうです。
ただ、制度自体は
そのような状況であるものの、
インボイスがこれから世間に
知られていくにあたり、
【免税事業者である消費者から
クレームが入る】
ということも可能性としては
あるのではないか
と思っているところ。
■どういうことかと言えば、
「あなたはインボイスの
登録事業者じゃないんだから、
消費税10%を上乗せすることは
おかしいですよね?」
ということを指摘される可能性がある
ということなんです。
制度上は、免税事業者に対しての
商品やサービスの提供に関しては、
その免税事業者は
消費税を払う必要がないため、
免税事業者本人にしてみれば
何ら関係しないはずなのですが、
一般常識的にインボイス制度
が知られると、
「消費税を納付していない人が、
その消費税分を料金に上乗せする
ことはおかしいんじゃないか!」
ということで、
クレームが入る可能性がある
ということなんですね。
■世の中の流れとしては、
一般の人も『インボイス』という言葉を
耳にする機会が多くなったのではないか
と感じています。
そのように考えると、
たとえインボイスや消費税の仕組み上
問題ないとしても、
そういった
【一般的に周知される情報により、
現在の免税事業者が不利になる】
ということは
往々にして考えられそうです。
■何はともあれ、
インボイスの仕組みを理解して、
自らが置かれている状況を
まず客観的に俯瞰して、
その上で、
【これからインボイスに向けて
取るべき方策を検討していくこと】
は極めて重要であると言えます。
インボイスについては、
税理士業界の中でもいろいろと
情報が出てきているところですので、
まとまったタイミングで、
ある程度の情報公開をしていきたい
と思っているところ。
インボイスについては、
また来るべきタイミングで
ご案内をしたいと思います。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・【来年10月1日からのインボイス開始】
に向け、カウントダウンが
スタートしている。
・インボイス制度が世の中に
流布されることにより、
【従来の免税事業者が苦境に立たされる】
ということが想定される。
・大切なのは、
【インボイス制度の全体像を理解して、
自らが置かれている状況を俯瞰し、
本来的にこれから取るべき対応策を
検討していくこと】
であると言える。
・インボイスについては
いろいろな見解が散見されるが、
上述したように、
【適切に自らの状況を俯瞰して、
選択すべき方策を
的確に選んでいきたいもの】
である。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。