福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 【LINEのやり取り】が税務調査の根拠に!?

2022年9月14日【LINEのやり取り】が税務調査の根拠に!?

■以前の記事の中で、


 【税務調査においてFacebookやInstagram、
 TwitterなどでのSNS投稿を根拠に
 税務調査が行われる】

 ということをお話しさせていただきました。

 今日もそのことに続けて
 お話をしていきたいと思います。

 <2021.5.4経費にするために
 残してきたい【証拠】>
 https://note.com/muratax/n/ne3dc771fa26a


■経営においては、


 上述したような『SNS』を通じて
 経営理念を発信したり、

 場合によってはマーケティングや
 集客をしたり…

 ということがありますよね。

 そんな中、税務調査においても、
 
 【その税務調査官は前もって
 そういったSNSの投稿をチェックし、
 それと申告内容の吟味をしている】

 ということろ。

 もし私が税務調査官だったとした場合、
 
 「どのようにすれば
 追徴税額を得ることができるか」

 と考えた際、

 やはりここ最近の流れから考えると、
 上述してきた

 【SNSをチェックして、
 そこと申告内容に齟齬がないか】

 ということを考えるでしょう。

 【当然税務調査官も
 同じように考えてくる】

 ということですね。

 そうなると、

 【SNSに投稿した内容が、
 何かしら税務調査に影響を与える】

 と言えそうです。

  ■例えば、  純粋な家族旅行に行った写真を  投稿していて、それが  【旅費交通費】  として経費計上されているとすれば、  その家族旅行はいわば  『動かぬ証拠』となってしまい、  【調査においては  否認される可能性は高い】  と言えるでしょう。  逆に、出張旅費などの経費計上に際して、  SNSに、その当日に出張していることの  投稿がされていたりすれば、  【そのようなことで  出張の事実を証明できる】  ということも少なからずある  と言えます。  SNSは税務調査においてはいわば  『諸刃の剣』とも考えられ、  【場合によって有利にも不利にも働く】  ということになりそうですね。 ■このようなことについては、  【従前より注意すべき】    ということが明白で、  私自身も顧問のお客様に対しては  そのようなお話をしてきたわけですが、  2020年の12月のとある裁判で、  少し耳を疑うようなことが起こったので、  今日はそのことをお伝えしたく、  記事を認めさせていただいている  次第です。 ■どういった内容かと言えば、  【裁判の中で国税局が  納税者のLINEのやりとりを記録している  写真を証拠書類として提示した】  ということなんですね。  もちろん、『LINE』ですので、  当事者同士にしか内容は知られようが  ないわけです。  そのような背景から考えると、    【国税局が独自のルートで  そのLINEのやりとりを入手し、  これを裁判に持ってきた】  としか考えられない  というところなんですね。  「LINEなどどうやっても  公開されるものではない」  と考えるところ(考えたいところ)  ではあるのですが、  こういった裁判により、  【国税局がLINEの情報にまで手を伸ばし、  これを税務調査に用いようとしている】  という事実が分かったわけです。  これは私のみならず、  全国民にとって驚愕な事実  ではないでしょうか。  このデジタル社会の中で、もはや  『秘密に事が進む』ということの方が  少ないのかもしれませんね。 ■今日は、  税務調査について述べてきたのですが、  こういった『デジタル』  を取り扱うにあたっては、  【情報が漏洩している】  という前提で考えた方が  良いかもしれません。  何はともあれ、  【税務調査の仕方も  日々刻々と変化している】  ということが言えそうです。  基本的に、  【情報は漏れるものである】  ということを意識して、  税務調査を少し穿った視点で  とらえた方が良い気がしますね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務調査に  【SNSの投稿が根拠資料として用いられる】  ということは、以前からの事実として  当然のことであると言える。 ・それに加えここ最近、  【LINEのやりとりが  (秘密であるはずなのにも関わらず、)  税務調査で根拠資料として提示された】  ということが分かったところ。 ・税務調査においては、  【もはやデジタルの情報は  隠すことができない】  と考えておいた方が良さそうである。 ・税務調査のみならず、上述してきた  『デジタル情報の漏洩』については、  【基本的に漏洩しているもの】  として、その情報の取り扱いを考えた方が  良いのかもしれない。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ