2022年12月6日【節税対策】は社会保険もセットで!
今日は少し余裕が出たため、
さぼっていた筋トレを(笑)。
身体あっての経営ですので、
健康第一で仕事をしていきたい
ものです。
しかし、久しぶりの筋トレは
やはり身体がプルプルしますね(笑)。
さて、本題です。
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■個人事業においての法人成りや、
マイクロ法人の設立にあたり、
【個人と法人の税負担のバランス】
を考えることは、
こういったイベント事において
かなり重要であるものと言えます。
個人事業においては、
専従者給与を支払うのか、
配偶者控除や扶養控除を使うのかどうか
という判断、
また法人設立においては、
同じく親族に給与を支払うのかどうか、
また、その給与を扶養の範囲内で支払い、
その親族の方を扶養に入れるのかどうか…
そういったことをトータルで考えて、
節税の究極の目的である
【手元により多くの現金を残すこと】
を考えていくべきでしょう。
■税務においては、
上述したようなことが
主に考えられるわけですが、
税務のみならず、
トータルで、どうやったらより多くの
現金が残るか
ということを
考えなければなりませんので、
場合によっては、
社会保険についても
視野に入れていく必要があるわけです。
上述したマイクロ法人の設立については、
まさにその考えで、
【国民健康保険料を大きく削減すること
を目的とした法人設立】
がこのマイクロ法人の設立
であるわけですよね。
また、役員に対する賞与
(事前確定届出給与)を
上手に支払うことができたとすれば、
場合によっては、
それも社会保険料の大きな削減に
つながるということもあります。
■そして、一般的に考えられるのが、
【社会保険の扶養に入ることが
できるかどうか】
ということ。
結局のところ、
所得税や住民税の扶養に入る
ことができても、
社会保険の扶養に入ることが
できなければ、
結果として、
多くの社会保険料の負担を強いられ、
手元の現金が多く減ってしまう
ということも考えられるわけです。
したがって、
社会保険の扶養についても、
税金上の扶養とともに
トータルで考えていくべきである
と言えるでしょう。
■これはもうよく知られていること
ではあるのですが、
社会保険の扶養に入ることができるのは、
【今後の収入の見込みが130万円以下】
であること、
【その扶養に入る人が、
扶養に入れる人の年収の
半分未満の年収】
であること
といったことが、
条件として定められています。
そして社会保険の申請の際は、
そのあたりの年収情報を記入して
年金事務所に提出することに
なりますので、
その提出には慎重さが必要である
と言えます。
■そしてこれは、
税理士の分野ではなく、
社会保険労務士の分野ですので、
場合によっては、
適切なタイミングで、
社会保険労務士に依頼することを
検討されるのも良いでしょう。
一般的な従業員の方が
社会保険に加入したり、
扶養の申請をしたりする
といった場合には、
そこまでの注意は必要ないのですが、
親族を扶養に入れようとする場合、
年金事務所側は、
何らかの証拠書類を求める
ということが
少なからずあるようです。
■基本的に株式会社であれば、
株主総会や取締役会にて、
合同会社であれば
社員総会にて、
役員報酬の額を決定するように
なっていますので、
こういった株主総会の議事録や、
社員総会の同意書を作成し、
これを一緒に年金事務所に提出すると、
より強い証拠書類として、
年金事務所への申請書が通りやすくなる
といったこともあるようです。
直接窓口で書類を作成し、
その年収の額を勘違いして
記載してしまい、
その後その額を修正しようとしたところ、
変に疑われてしまい、
申請が思った通りに進まなかった
ということを先日聞きましたので、
そういったことならないためにも、
社会保険の申請の際は、
慎重にその処理を進めていきたい
ものです。
■何はともあれ、
節税を考える際は、
所得税や住民税、法人税等のみならず、
適切に社会保険料の削減も含めた
【トータルのキャッシュの増減】
を考えて、
その対策をしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・節税を考える際は、
税金のみならず、
社会保険料もトータルで考えて、
その対策をすべきである
と心得ておくべし。
・社会保険の扶養には
要件があるということ、
そして、親族を扶養に入れる際は、
年金事務所も慎重になっている
ということを
心に留めておいた方が良いだろう。
・そのように考えると、
親族を扶養に入れる際は、
株主総会の議事録や、
合同会社の社員総会の同意書など、
そういったものを適切に準備し、
年金事務所への提出書類の裏付けとして
併せて提出しておいた方が良いかも
しれない。
・社会保険は、
対策するかしないかによって、
その支払う社会保険料に
大きな差が出るものであるため、
適切に知識を携えて、
節税とともにその対策を
抜かりなくしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。