2022年12月13日【サラリーマンの副業の申告】について注意しておきたいこと
今日はTEAM MURATAX忘年会!
TEAM MURATAXはお客様の会なのですが、
今回も個性豊かな社長たちが
集うので、
今からすごく楽しみです!(^^)
さて、本題です。
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■以前の記事の中でも
度々副業についてのことを
書かせていただいていますが、
今日もそのことについて
続けていきたいと思います。
副業については、
いわゆる300万円問題
だとかいうことで、
『国側も副業について
目を光らせている』
ということは知っておいたほうが
良さそうです。
<Yahoo!ニュース>
国税庁「副業300万円以下は雑所得」
を見直し、帳簿保存なら事業所得に
パブコメで批判殺到
副業300万円問題について
■どういった点に
目を光らせているか
と言えば、最も大きいのが、
【サラリーマンとしての
給与所得の黒字と、
副業での事業所得の
マイナスをぶつけて、
給与所得を少なくすることにより、
所得税や住民税を下げる】
といったことなんですね。
これについては、
実際のところ、
そのようなことを利用するために
副業を斡旋して、
【給与所得を小さくすることにより
税負担を少なくする】
といったスキームを提案する
業者もいるので十分な
注意が必要であると言えます。
■もちろん、
れっきとした副業をしていて、
これが事業所得と呼べるほどの
規模であり、
結果としてマイナスになった
ということであれば、
給与所得と相殺して
負担を少なくすることは
可能であるわけですが、
往々にしてそういった
業者に関して言えば、
【副業をでっちあげて、
そこに全く関係のない
経費を入れ込み、
赤字の申告をさせ、
所得税や住民税を少なくする】
という手法で売り込みを
しているんですね。
当然こういった行為は
脱法行為であるわけですし、
そのような行為が
蔓延してきたということで、
国もそういった点に
注意の目を向けていると
というところなのでしょう。
■したがって
副業をする際に注意すべきは、
そのような
【国から目を向けられるような
状態になっていないか】
ということなんですね。
たとえ自分が
その副業を事業所得として
申告していたとしても、
結果として税金が
大きく下がるだとか
いったことがあったとしたら、
もしかするとすれば、
【法の許容範囲を超えた
申告をしている可能性がある】
という可能性も。
事業所得かどうかということは
どうしても判断が
つきにくいものですが、
上述した300万円問題の論点を
見ていると、
おおよその国の動きが掴める
というものです。
■とは言え、
それが全ての判断材料として
副業の事業所得が
判定されるというものではなく、
実態に応じて
その対応は柔軟に
検討されるべきでしょう。
ただ一つ言えることは、
税務署はそういったいわば
【不正な申告を注視している】
ということなんですね。
そのような状況から考えると、
もしあなたが副業についての
申告をしていて、
結果として
税負担が大きく減った
ということになると、
【その申告は本当に適正なのか】
ということを今一度考えた方が
良いかもしれません。
■また、事業所得で、
なおかつ青色申告を採っていると、
青色申告特別控除という
最大65万円の経費を国から
使わせてもらえるということに。
したがって、
事業で利益が出ていて、
この青色申告特別控除を
採用することにより、
結果として納税がなくなった
ということも考えられるでしょう。
■しかしながら
そういった点において、
その事業が事業的な規模で
事業所得として
申告をされているか
ということは
大変重要なんですね。
もし、その事業が事業所得とは
呼べず『雑所得という判断』
をされるとしたら、
【その青色申告特別控除控除
65万円は使えない】
ということに。
■事業所得については、
給与所得との相殺、
そして、青色申告特別控除が
副業において
絡んでくるものであるため、
特にその2つの論点については
しっかりと着目し、
【自分の作った申告書が
適正なものになっているか】
ということを十分に注意して
その申告方法を
検討するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・サラリーマンの副業については、
ここ最近国が目を光らせているもの
と心得ておくべし。
・副業について
問題となっているのが、
その副業が
【事業的規模がどうか】
ということ。
・事業的規模であれば
事業所得、
逆に事業規模がない場合は
雑所得となり、
税務上の取扱いが
大きく異なってくる。
・副業に関しては、
青色申告特別控除と
給与所得の相殺を
することによる
税負担の不当な軽減が
国税局において
問題視されているというもの。
・そのようなことから考えると、
自らの作った申告書が
不当に税負担を軽減される結果と
なっていないかどうかを確認して、
真っ当に申告すること
を心がけたいものである。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。