2022年12月28日【消費税の届出】は「12月末までに!」
あっという間に12月28日。
税理士事務所は超繁忙期に
入っていきます。
年末になると、
税務相談が相次いできますね。
そんな相談の中で話題に上るのが、
『消費税』について。
そこで今日は、消費税のことについて、
大切なことを見ていくことにいたします。
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■年末が近づくにつれ、
個人事業主の方の決算対策や
節税対策が大詰めになってくる
ということは以前の記事でも何度か
述べさせていただいています。
その中で、今日は個人事業主のための
『消費税の届出』についてのお話を。
■消費税についてなのですが、
翌年からの消費税の計算方法を
選択したり、
免税事業者ではあるものの
あえて課税事業者を選択するしたい等の
状況であれば、
【今年の12月31日までに
その届出書を税務署に提出する】
必要があるんですね。
■消費税の計算方法については、
『原則的な計算方法』と
『簡易的に計算する方法』の
2通りがあるのですが、
免税事業者があえて課税事業者を
選択するという背景には、
輸出をしている場合や
多額の設備投資があるなどの理由から、
あえて課税事業者を選択し、
売上で預かった消費税より
支払った消費税が多くなることから、
【その還付の申請をするために
課税事業者を選択する】
という背景が考えられるんですね。
■もちろん、還付されるものは
還付してもらうに越したことはない
のですが、
税務署においては
こういった還付について一定の
制限を設けています。
どういったケースかと言えば、
その期間中に、取引の金額が
1,000万円以上のものを購入した場合に
還付申請をする際は、
【3年間は消費税の課税事業者となり、
なおかつ原則課税により計算する】
ことが強制されるんですね。
■したがって、
当期の消費税の還付のみならず、
【3年間トータルしてその税負担を
考慮しなければならない】
ということに。
場合によっては、原則課税より
簡易課税の方が有利の場合も
あるわけですし、
3年間トータルで見ると、
原則課税を強制されることにより、
還付はあるものの、トータルして
損をするということも
往々にして考えられます。
このように
免税事業者が課税事業者と
なろうとする場合には、
こういった点に十分注意すべきである
と言えるでしょう。
■消費税の還付については、
従来から『納税者と国税側の戦い』
とも言える状況が頻発しており、
税務の見えきれていない
網の目をかいくぐり、
その節税のスキームが横行している
という背景が見られるんですね。
そういった事情から、
国税側もこういった制限を設けながら、
その対策をしているということに
なるわけです。
その他にも、『調整対象固定資産』など
という取り扱いも加わり、
その消費税の納税義務者の判定は
複雑さを増しているのですが、
いずれにせよ、
【12月末までに場合によっては
消費税の届出書を提出すべき】
ということを
念頭に置いてほしいところ。
■こういった還付申請をする際は、
不動産投資をされている方で、
物件を購入する際にそのような還付を
検討することが
少なからずあるのではないか
と思うんですね。
また、公務員の方についても、
不動産投資は副業とみなされない
ということを聞きますので、
こういった点を検討している
ということもあるのではないでしょうか。
当然、還付は嬉しいものですが、
【3年後の未来まで見据えて、
結果として3年間トータルで手元に
より多くの現金が残るためには
どのようにすれば良いか】
ということを的確に考えながら、
税対策を進めたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・12月末までに、
個人事業主については場合によって、
『消費税の申請書』を提出すべきで
あるものと心得ておくべし。
・消費税に関しては、
還付を受けるためにあえて
課税事業者を選択するということが
考えられるが、
上述した消費税の還付を目指して
還付請求をする場合、
往々にして3年間は課税事業者で、
なおかつ原則課税により計算することが
強制されるものということを
念頭に置いておくべし。
・上述した観点から、
3年間トータルでの税負担などを考えつつ、
最終的に手元により多くの現金が
残る方法を計画的に考慮し、
その的確な税務判断を
していきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。