2023年1月22日「個人事業で忘れるべからず!」の【青色申告】について
昨日の求人の投稿に際しまして、
多くの方からの反応をいただいており、
本当に感謝しております。
お一人お一人、お返事してまいりますので、
少しお待たせするかもしれませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。
<2023.1.21スタッフ募集のお知らせ>
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さて、本題です。
 
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■令和4年が終了し、
 令和5年分…つまり本年分の会計入力も
 進めていかないといけない状況ですね。
 そして、
 令和5年に入っての注意点として、
 3月15日までに、場合によっては
 【届出書の提出の必要がある】
 ということが。
■その中でも重要なこととして、
 【青色申告を選択するかどうか】
 ということが検討事項
 として考えられます。
 令和5年から青色申告を選択
 しようとする場合、原則として、
 
 令和5年の3月15日
 (確定申告書の提出期限)までに、
 
 【青色申告に関する承認申請書を
 納税地の税務署長に提出】
 しなければならないんですね。
■では、青色申告をした場合、
 どのような『メリット』が
 あるのでしょうか。
 原則として、大前提として
 青色申告を採ろうとする際には、
 【事業所得として個人事業の
 申告をする必要】
 があります。事業所得とは、
 【事業と呼べる規模で
 営まれている事業】
 であり、反復、継続性があるなど、
 いわば、
 【一般的に商売として
 成り立っている】
 という状況ですね。
 この『事業的な規模』という概念が
 すごく曖昧ではあるのですが、
 昨年においては、国税庁が
 「売上300万円以下の場合は
 事業所得と呼べないよ」
 というような見解を
 出してきました。
 ただこれは、副業においての
 確定申告の話であるため、
 
 決して全面的に参考にするべき
 ものではないとも言えますが、
 なんとなくの国の見解としては、
 【売上高が300万円かどうかが
 事業的規模に該当するかどうか】
 と考えているんだな
 ということが推察されます。
■ただ、
 これを売上高だけで図ろうとしても、
 その結果の利益は営んでいる
 業種よっていろいろであり、
 場合によっては、
 売価が300万円のものを
 ドンと仕入れて売るだけで、
 300万円の要件を達成する
 ということも考えられるでしょう。
 それはそれで、なんとなく
 合理的ではないですよね。
 長くなりましたが、
 青色申告を選択しようとする場合は、
 【事業所得で申告することが大前提】
 ということは、
 念頭に置いておきましょう。
 
■そして青色申告を選択した
 
 場合の『メリット』なのですが、
 まず第一として、
 
 【最大で65万円の青色申告特別控除】
 
 という形で、
 65万円の経費を税務署から
 プレゼントしてもらえるということ。
 現金は払っていない
 にもかかわらず、
 【65万円が経費として
 上乗せされる】
 わけですね。
 
■そしてもし親族の方に
 
 仕事をしてもらっている場合、
 その親族の方に対して
 
 【専従者給与】
 という形で、給料を支払うことも。
 ただし、親族に給料を払った場合、
 その親族については、
 【配偶者控除や扶養控除を
 受けることができない】
 ということには要注意です。
■そして、次に
 【30万円未満の資産】
 に関しては、
 
 【その購入金額全額を
 その年の経費にできる】
 ということ。
 原則として
 (白色申告の場合も同様)、
 10万円未満のもののみしか
 全額を経費にすることができず、
 逆に10万円以上のものになると
 
 【減価償却】
 の考えを取り、少しずつ経費化していく
 というのが前提なのですが、
 
 青色申告の場合、
 【30万円未満の備品等の資産の購入】
 をした際は、
 年間300万円までの上限はあるものの、
 【その年に全額経費することができる】
 ということに。
■そして、
 もし青色申告の場合で
 損失が出たとした場合、
 【その損失を3年間
 繰り越すことができる】
 というのも大きなメリットで
 あると言えます。
 どうしても個人事業を開業した
 その年度は大きく損失が出る
 ということが想定されますので、
 これも
 【青色申告ならではのメリット】
 ですね。
 ちなみに法人の場合、
 青色申告で損失が出れば、
 【その先10年間は損失の繰越】
 が使えますので、
 さらに有利ということになります。
 私自身も、開業当初は数百万円の
 損失からスタートしましたので(滝汗)、
 この3年間の繰越は本当に
 大きなものだったなという感覚です。
 
■そして、商売においては、
 【12月分の売上が
 翌月1月に入金される】
 ということが想定されます。
 そういった場合、
 その12月分の売上については
 入金はされていないものの
 【売掛金として売上高に計上】
 することに。
■また、
 売上高が計上されるとともに
 計上された売掛金については、
 将来お金をもらえる権利
 ではあるものの、もしかすると
 【その会社が倒産して
 回収できなくなってしまう】
 ということも考えられるでしょう。
 そのような場合に
 認められているのが、
 売掛金の年末残高に対して
 
 【貸倒引当金】
 というものを計上するということ。
 『貸倒引当金』とは、
 万が一取引先が倒産した場合に、
 【その損失に備えるための経費を
 計上できる】
 というものです。
■一般的に個人事業主の場合、
 売掛金の残高に対して
 【5.5%の経費(貸倒引当金)】
 が計上できますので、
 【売掛金が多い場合は
 これもまたメリットが大きい】
 のではないでしょうか。
 とは言え、
 その年に経費化した
 『貸倒引当金』については、
 翌年はその経費にしたものが
 収益化され、
 またその翌年度末の売掛金に対して
 貸倒引当金を設定することになりますので、
 【実際の効果は初年度だけである】
 と言えます。
■というわけで今日は
 【青色申告に関する届出やメリット】
 について見てきました。
 
 個人事業を考える際はぜひこの
 青色申告を検討して、
 有意義な申告をするように
 心がけたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業において
 事業的規模により
 事業を営んでいる場合、
 その申告方法として
 【青色申告】
 を検討したいもの。
・青色申告については
 上述した大きな、そして多くの
 メリットが考えられるため、
 積極的に検討したいところ。
・事業をする上で
 青色申告を選択しようとする場合、
 
 【会計ソフトを利用した経理が必要】
 
 になるが、結局のところ
 経営の成績を把握しようとするためには
 
 【会計ソフトの導入は必須である】
 と考えられるため、
 会計ソフトの導入とともに積極的に
 青色申告の選択もまた
 検討したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





