2023年1月22日「個人事業で忘れるべからず!」の【青色申告】について
昨日の求人の投稿に際しまして、
多くの方からの反応をいただいており、
本当に感謝しております。
お一人お一人、お返事してまいりますので、
少しお待たせするかもしれませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。
<2023.1.21スタッフ募集のお知らせ>
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2023.1.21FB投稿
さて、本題です。
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■令和4年が終了し、
令和5年分…つまり本年分の会計入力も
進めていかないといけない状況ですね。
そして、
令和5年に入っての注意点として、
3月15日までに、場合によっては
【届出書の提出の必要がある】
ということが。
■その中でも重要なこととして、
【青色申告を選択するかどうか】
ということが検討事項
として考えられます。
令和5年から青色申告を選択
しようとする場合、原則として、
令和5年の3月15日
(確定申告書の提出期限)までに、
【青色申告に関する承認申請書を
納税地の税務署長に提出】
しなければならないんですね。
■では、青色申告をした場合、
どのような『メリット』が
あるのでしょうか。
原則として、大前提として
青色申告を採ろうとする際には、
【事業所得として個人事業の
申告をする必要】
があります。事業所得とは、
【事業と呼べる規模で
営まれている事業】
であり、反復、継続性があるなど、
いわば、
【一般的に商売として
成り立っている】
という状況ですね。
この『事業的な規模』という概念が
すごく曖昧ではあるのですが、
昨年においては、国税庁が
「売上300万円以下の場合は
事業所得と呼べないよ」
というような見解を
出してきました。
ただこれは、副業においての
確定申告の話であるため、
決して全面的に参考にするべき
ものではないとも言えますが、
なんとなくの国の見解としては、
【売上高が300万円かどうかが
事業的規模に該当するかどうか】
と考えているんだな
ということが推察されます。
■ただ、
これを売上高だけで図ろうとしても、
その結果の利益は営んでいる
業種よっていろいろであり、
場合によっては、
売価が300万円のものを
ドンと仕入れて売るだけで、
300万円の要件を達成する
ということも考えられるでしょう。
それはそれで、なんとなく
合理的ではないですよね。
長くなりましたが、
青色申告を選択しようとする場合は、
【事業所得で申告することが大前提】
ということは、
念頭に置いておきましょう。
■そして青色申告を選択した
場合の『メリット』なのですが、
まず第一として、
【最大で65万円の青色申告特別控除】
という形で、
65万円の経費を税務署から
プレゼントしてもらえるということ。
現金は払っていない
にもかかわらず、
【65万円が経費として
上乗せされる】
わけですね。
■そしてもし親族の方に
仕事をしてもらっている場合、
その親族の方に対して
【専従者給与】
という形で、給料を支払うことも。
ただし、親族に給料を払った場合、
その親族については、
【配偶者控除や扶養控除を
受けることができない】
ということには要注意です。
■そして、次に
【30万円未満の資産】
に関しては、
【その購入金額全額を
その年の経費にできる】
ということ。
原則として
(白色申告の場合も同様)、
10万円未満のもののみしか
全額を経費にすることができず、
逆に10万円以上のものになると
【減価償却】
の考えを取り、少しずつ経費化していく
というのが前提なのですが、
青色申告の場合、
【30万円未満の備品等の資産の購入】
をした際は、
年間300万円までの上限はあるものの、
【その年に全額経費することができる】
ということに。
■そして、
もし青色申告の場合で
損失が出たとした場合、
【その損失を3年間
繰り越すことができる】
というのも大きなメリットで
あると言えます。
どうしても個人事業を開業した
その年度は大きく損失が出る
ということが想定されますので、
これも
【青色申告ならではのメリット】
ですね。
ちなみに法人の場合、
青色申告で損失が出れば、
【その先10年間は損失の繰越】
が使えますので、
さらに有利ということになります。
私自身も、開業当初は数百万円の
損失からスタートしましたので(滝汗)、
この3年間の繰越は本当に
大きなものだったなという感覚です。
■そして、商売においては、
【12月分の売上が
翌月1月に入金される】
ということが想定されます。
そういった場合、
その12月分の売上については
入金はされていないものの
【売掛金として売上高に計上】
することに。
■また、
売上高が計上されるとともに
計上された売掛金については、
将来お金をもらえる権利
ではあるものの、もしかすると
【その会社が倒産して
回収できなくなってしまう】
ということも考えられるでしょう。
そのような場合に
認められているのが、
売掛金の年末残高に対して
【貸倒引当金】
というものを計上するということ。
『貸倒引当金』とは、
万が一取引先が倒産した場合に、
【その損失に備えるための経費を
計上できる】
というものです。
■一般的に個人事業主の場合、
売掛金の残高に対して
【5.5%の経費(貸倒引当金)】
が計上できますので、
【売掛金が多い場合は
これもまたメリットが大きい】
のではないでしょうか。
とは言え、
その年に経費化した
『貸倒引当金』については、
翌年はその経費にしたものが
収益化され、
またその翌年度末の売掛金に対して
貸倒引当金を設定することになりますので、
【実際の効果は初年度だけである】
と言えます。
■というわけで今日は
【青色申告に関する届出やメリット】
について見てきました。
個人事業を考える際はぜひこの
青色申告を検討して、
有意義な申告をするように
心がけたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業において
事業的規模により
事業を営んでいる場合、
その申告方法として
【青色申告】
を検討したいもの。
・青色申告については
上述した大きな、そして多くの
メリットが考えられるため、
積極的に検討したいところ。
・事業をする上で
青色申告を選択しようとする場合、
【会計ソフトを利用した経理が必要】
になるが、結局のところ
経営の成績を把握しようとするためには
【会計ソフトの導入は必須である】
と考えられるため、
会計ソフトの導入とともに積極的に
青色申告の選択もまた
検討したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。