2023年2月27日物件購入の際の【仲介手数料は経費ではない】という意外な真実
2月もあと2日ですね。
この時期は文字通り流れるように
時間が過ぎていきます。
毎年思うのが、
「なぜこの確定申告繁忙期
の2月が28日までしかないのかー!」
ということです(笑)。
ちなみに、
翌年の2月は29日までありますので、
今から胸がときめき、
すごくワクワクしています。
(ウソです。)
さて、本題です。
------------------
■ここ最近の
経済状況が不安定な状態においては、
【経営について大きな
変革を迫られる時期】
とも考えられます。
そんな中、従来から持っている
物件を手放したり、または購入したり
という取引があるかもしれません。
今日はそんなことから
お話を続けていきたいと思います。
■まず、
従来持っていた
【物件を売却する場合】
について見ていくことにいたしましょう。
これについては、
まず『個人か法人か』により、
その取り扱いが変わってきます。
個人については、基本的に
【譲渡所得】
としての申告となり、
いわゆる『申告分離課税』となり、
【長期か短期かより税額が変わってくる】
ということに。
■一方、法人はと言えば、
法人税の考え上、収入については
どのような形態であれ
【法人の収益】
となりますので、法人においての
不動産を売却した際の収入は、
【帳簿価額との差額が固定資産売却益】
という形で課税されるということに。
超シンプルに表現すると、
【買った時と売った時の差額に
税金がかかる】
ということです。
■そして
この物件を売却したことによる
『譲渡所得』や、上述した
『固定資産売却益』が
【どのタイミングで計上されるか】
ということなのですが、
原則としてはその物件を
【引き渡した日】
となるんですね。
ただ、例外的に、その不動産の
【売買契約締結日において
収益計上することが可能】
となります。
これについては、結論としてどちらの
タイミングでも収益計上が可能ですので、
【その時の利益の状況に応じて
柔軟に検討】
するようにしたいものです。
■では、次に
【不動産の購入について】
のことを見ていくことにいたしましょう。
住宅を購入する場合を除き、
【不動産の購入も事業に関係するもの】
として経費化していくことになるでしょう。
不動産の購入については、
【土地と建物に購入を分割する】
ことからスタートします。
たとえ売買契約書に、
「土地+建物」で一括した金額が
載っていたとしても、
合理的な比率などで按分して、
【それぞれの土地と建物の
取得価額を計算】
する必要があるんですね。
■一般的には、
その物件のそれぞれの
【固定資産評価額で按分する】
ということが多いのでは
ないでしょうか。
または、
【不動産鑑定士による
評価額をもとに按分する】
という方法もありますが、
いずれにせよ、
【自分の都合の良いように
按分計算することはNG】
であり、
【一般的に公正妥当な率により
按分することが必要】
となります。
■そして
ここからが今日の本題。
そのような不動産の購入の際に
支出するものは様々な項目
があるわけですが、
その中でも
【仲介手数料については、
経費にできない】
ということに注意しましょう。
「仲介手数料なのに経費ではないの?」
と、まず疑問に思うところでしょうが、
結局のところ、その不動産を
【購入するために要した】
不動産の仲介手数料ですので、
【それぞれの土地建物の
取得価額にこれを含んで考える】
ということになるわけです。
建物については、
その建物の耐用年数に応じて、
【長期にわたって減価償却をしていく
流れにより、だんだんと経費化される】
ということに。
こちらもご参考ください。
<国税庁HP-賃貸用の土地建物を
購入した際に支払った仲介手数料の取扱い
について>
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/31.htm
■一方、
土地はその価値が減らないことから、
【減価償却をしない資産】
となりますので、
経費となるタイミングがなく、単に
【資産として計上されて終了】
ということになります。
土地は一切経費にならないんですね。
その他にも同じような項目として、
【固定資産税等の精算金を
購入時に支払う】
ということが考えられます。
固定資産税は、
その年の1月1日時点の所有者に
課税がされますので、
年の途中で購入などをした場合は、
買主の方が本来負担すべき
固定資産税であるのに、
【実質の納税者は売主となっている】
ということが少なからずあるわけです。
そのような際は、売主が買主から
まだ期間の経過してない部分に対応する
固定資産税を、もらうということに。
■こういった場合も、
その『物件を取得するため』の
【未経過分の固定資産税の支払い】
となるわけですので、
これは一括の経費にはせずに、
【土地と建物のそれぞれの取得価額に
按分して計上する】
ということになるわけですね。
物件購入の際の仲介手数料などは、
その物件が高額であればあるほど、
【100万円を超えるような
支出になってくる】
ということが少なくありません。
この税務判断を誤ってしまい、
全額その期の経費にしてしまうと、
納税額が大きく減ってしまい、
【税務調査に入られると、
追徴課税を請求される】
ということになってしまいます。
■一見、
仲介手数料や、固定資産税の
精算金などは
【経費として考えてしまいがち】
なものですが、こういった前提の
知識をしっかりと携えて、
【適切に土地と建物の取得価額に
加算して計算】
するようにしましょう。
いずれにせよ、
物件の売却や購入については、
その動く現金も多額になることが
想定されますので、
その時々に的確に税務的な判断をし、
適切な会計処理と税金の計算をして、
適正な納税をすることを
心がけたいものです。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・不動産を売却した際は、
個人事業主については
『譲渡所得』として、
法人については
『固定資産売却益』として、
それぞれ課税がされるもの
と心得ておくべし。
・その売却の際の収益に計上する
タイミングは、
【売買契約日、または、
その物件を相手方に引き渡した日】
の二通りの処理が考えられる。
・そして、不動産を購入した際の
仲介手数料や未経過分の
固定資産税精算金については、
【その時の経費にはせず、土地と建物
それぞれの取得価額に上乗せする】
ということを心得ておくべし。
・不動産の取得や売却に関しては、
大きな現金が動くことが想定されるため、
上述してきたような知識を念頭に置き、
【適切な会計処理と納税申告】
を心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。