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トップページ ブログ > 税務について > 【領収書のない経費】は「かなりヤバい」です

2023年3月7日【領収書のない経費】は「かなりヤバい」です

確定申告の期限が近付いてきました。

思いの外資料のそろい具合がまだまだで、
今年は申告期限まで目いっぱいの
動きとなりそうです。


さて、本題です。

 
------------------


■確定申告のご相談を


 受けさせていただく中で、いわゆる

 【世間からの噂話のようなものにより、
 誤った税務判断がされている】
 
 ということは少なくないように
 感じています。

 世間一般的に、誤っている情報は
 相当流布しているものですが、

 今日はその中でも、
 
 【かなり危険な情報】

 についてのお話を。


■そのテーマとしては重加算税。


 『重加算税』とは読んで字のごとく
 ではあるのですが、

 【相当な重罪として、税務調査などで
 増えた税金の35%を上乗せして、
 税金が課税される】

 というものです。

 そしてこの重加算税となってしまう
 要件としては、

 【事実を隠蔽または仮想した場合】

 に課されてくることに。

 ではここでいう隠蔽や仮想とは
 どのようなものなのでしょうか。

 隠蔽に関しては例えば

 【売上をなかったものにしたり、
 税務的な証拠となる書類を
 破棄しまったり】

 などという行為なんですね。

 <税務研究会HPより-重加算税について>
 重加算税について

 
■そして次に


 仮想に関しては、
 
 【実際はない経費を上乗せ】

 したり、

 【架空の取引をでっち上げたり】

 などということ。

 こういった行為に関しては、
 
 【納税者が意識的に法を脱する行為
 を行っているもの】

 として、国税側もその行動を
 重い罪として考えている

 ということですね。

 そういった行為に該当してしまうと、

 【重加算税の対象になる】

 ということは
 十分に理解しておくようにしましょう。


■そして


 この重加算税の対象となり、
 税務署が実際にこれを認定した際は、

 【税務調査のブラックリスト】

 に載ってしまい、

 【今後短いスパンで税務調査に来る】

 ということにも。

 そういった点でも重加算税は
 厄介とも言えるものでしょう。

 そしてそういった重たい
 ペナルティーがこの重加算税に
 含まれますので、

 この重加算税を認定した税務調査官は、
 
 【税務署内部の人事評価で評価をされる】

 という事実も知っておくべきでしょう。

 そのように考えると、
 当然評価を得たいというところですので、

 【税務調査官は重加算税を重点的に
 攻めようとしてくる】

 というもの。

 
■その中でも必ずチェックされるのが、

 
 【現金商売をしている場合の現金売上を
 除外していないか】

 ということなんですね。

 当然、

 「売上を除外してしまった」

 などということは

 【まずその行為自体が大きな問題】

 なのですが、

 その他にも、例えば自社の敷地に 
 自動販売機を設置していて、

 【その自動販売機の現金収入の
 申告漏れがなっていた】

 などということや、

 【工事現場などで廃材を売却した際の
 売却の現金収入を申告していない】

 だとか、そういったケースも税務署は
 チェックをしてくるというものです。

 売上に関してはそのような点に
 十分注意しておくようにしましょう。


■そして、


 【存在しない経費を計上している】

 などということは、これもまた

 【重たい罪になってしまう】

 というもの。

 経費となるべきものは、当然に

 【領収書や証明書】

 がないと認められず、また

 【事業に関係しているもの】

 でないと当然認められません。

 そのようなことについて、 

 「税務調査が入らなかったらいいや」

 などということで、

 【領収書のない経費を勝手に
 上乗せして申告している】

 ということも、稀にではありますが
 耳にします。


■税務署は、


 正直こういった状況に関しては

 【相当強い立場で調査に臨む】

 というものです。

 当初は丁寧に物腰も柔らかく
 対応してくれるものですが、

 ひと度こういった事実が見つかると
 表情から声色からガラリと変わり、

 【それは怖いとも言える税務調査】

 に発展します。

 上述してきたようなことは、

 【犯罪とも言える行為】

 となりますので、 
 十分に注意しておくようにしましょう。


■というわけで今日は、


 【税務調査に入らなかったから
 どうにかなっている】

 という現状から、
 誤った解釈がされている、

 【重加算税の対象となる税務の論点】

 について見てまいりました。

 重加算税は上述したように重たい
 罰金がかかってくる上、

 【税務署のブラックリストに載る】

 という事実があります。

 そのことをしっかりと念頭に置いて、

 【適切な会計処理と税務処理】

 をして、適正な申告と納税を
 心がけるようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・税務調査に入った際は、

 【重加算税となり得る項目が
 重点的にチェックされるもの】

 と心得ておくべき。


・重加算税の対象となるのは

 【事実の隠蔽や仮想をした場合】

 である。


・上述したことは、

 【売上を除外したり、存在していない
 経費を計上したり】

 ということ。

 こういった行為に関しては、
 国税側も重たい行為として、

 【重加算税という罰金見合いの
 ものをかけられ、なおかつ税務署の
 ブラックリストにも載ってしまう】

 ということを把握しておいた方が
 良いだろう。


・何はともあれ、

 重加算税に注意するというよりも、
 適切な会計処理と税務処理をし、

 適正な税務知識を持って
 申告と納税をすることを
 心がけたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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