2023年3月9日サラリーマンの「副業バレ」について、意外と知られていない事実
ここ最近、投資詐欺まがいのお話を
多く耳にしています。
情報はあくまでも「取捨選択」するものです。
基本的に特定の個人や会社と直接契約して
お金を渡すのはNG。
感覚として、お話がくるものの
9割は詐欺まがいです。
税理士として動いていると本当に
いろいろなケースを耳にしますし、
大切な人がそのように騙されて
お金を失っていくのを見ることは、
本当に辛くてなりません。
どうか、適切な選球眼を持って、
変なものに飛びつかないように
気を付けてほしいところです。
さて、長くなりましたが、本題です。
------------------
■確定申告期限である3月15日まで、
残すところあと6日ほどとなりました。
今日はその
【確定申告について、注意すべきこと】
についてのお話を今一度
していきたいと思います。
■今日の論点は、
【サラリーマンの方の副業について】
のこと。サラリーマンの方については、
【業務上副業が禁止されている】
ということも少なくないのでは
ないでしょうか。
そんな中、副業に関しては、
勤務先に副業の事実が
【住民税の額でバレてしまう】
ということをお話しさせて
いただいています。
副業をしていて利益が
出ている状況であれば、
当然所得税のほか住民税も
上がってくるというものです。
【所得税については
3月15日までに自分で納付】
するのですが、
【住民税は今回の確定申告をもとに
6月ごろに通知が来る】
という流れ。
■本来であれば
毎月の給与から天引きされますので、
【給与所得の住民税に上乗せされる形】
で会社に通知が行ってしまうため、
これにより
【会社に副業の事実がバレる】
ということなんですね。
ちなみに、上述したのは
【利益が出ている】
局面においてのこと。
■そしてこの住民税によって
副業の事実がバレないようにするために、
確定申告書の第ニ表の
【住民税の徴収方法の欄の
「自分で納付する」】
という欄にチェックを入れることにより、
【副業分だけの住民税を自分で納付する
(普通徴収と言います)】
ことができるようになるわけですね。
【これにより副業について勤務先に
バレることは基本的にない】
と言えます。
またこのことについては、
私が5年ほど前にリリースしている
【税理士が教える「小学生でもわかる」
自営業の確定申告の仕組み】
でも解説していますので、
もしよろしければこちらもご参考ください。
一定の部分までは無料で見れる
ようになっているのではないかと思います。
(多分…)
https://www.udemy.com/course/totalkakutei/?couponCode=754969BACB36D0FFB37B
■そしてここからが今日の本題です。
上述したのは利益が出ている
局面についてのことだったのですが、
それとは逆に、
【副業でマイナスが出ている場合】
はどうでしょう。
副業でマイナス出ている場合については、
事業所得で申告する場合は
そのマイナスを申告し、
【給与所得の黒字と相殺】
することができます。
■しかしながら、
【その副業の規模が事業的な
規模でない状況】
であれば、
【雑所得として申告】
することになり、
【雑所得については
マイナスの概念は存在しない】
ため、最低の金額でもマイナスに
なることはなく、0円になるんですね。
そのような状況であれば、
例え副業をしていたとしても、
【雑所得でマイナス申告
(つまり0円での申告)】
をすることにより、
何ら問題はないと言えそうです。
■一方、
【事業所得のマイナスを給与所得の
黒字と相殺する場合】
どのようなことが考えられるでしょうか。
当然所得税については
【年末調整で多めに払っていた分が
還付される】
ということに。
では住民税はどうでしょう。
「住民税も還付…」と言いたい
ところですが、
【住民税の新年度は6月からスタート
しますので、還付する税額がない】
というのが現状です。
■そうなると、
【本来の住民税から
差し引かれる他ない】
ということになりますよね。
そうなると、
【給与所得の住民税から副業分の
マイナスをに対する住民税分を引いて、
給与から住民税が天引きされる】
ということに。
(表現がややこしいですね…)
■そのようなことから考えると、
勘の良い勤務先の経理担当者だとしたら、
住民税の額が本来の給与所得に
課税されている額と比べ
少なくなっていることから、
「もしかして副業により
マイナス申告をしているのではないか…」
ということを疑われる可能性がない
とは言えません。
(…とは言え、よほど勘の良い人でないと
気がつかない気もしますが…)
■上述してきたように、
副業において黒字が出ている場合は、
【住民税を別途自分で納付
(普通徴収により納付)することにより、
副業バレを防ぐことができる】
のですが、
もし事業所得でマイナス申告を
しようとする場合、
住民税が少なくなってしまうことから、
【もしかすると副業の事実が
勤務先にバレる可能性がある】
ということは知っておいた方が良いでしょう。
■というわけで今日は、
【副業についての事実がバレる
原因である住民税の取り扱い】
について見てきました。
何はともあれ、
上述してきた知識をしっかり持って、
適切に申告をしていくようにしましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・副業分の住民税については、
【給与から天引きしてもらえる特別徴収】
と、
【自分で納付する普通徴収】
が選べるものと心得ておくべし。
・上述した副業とは、
【給与所得以外の事業】
と考えるべきもの。
もし、副業と言えども
給与でもらっていれば、
【住民税をメインの勤務先から
天引きしてもらう選択肢しかなくなる】
ため要注意である。
・副業に関する住民税は、
【普通徴収(自分で納付をすること)】
を選択することにより、
【勤務先に副業の事実がばれることはない】
と言える。
・しかしながら、
副業の事業所得がマイナスの場合で、
これを給与所得から相殺すると、
【本来給与所得に課される
住民税が少なくなった状態で
会社に住民税額の通知が行く】
ため、これにより副業の事実が
バレてしまうということは十分に
注意しておくべきであろう。
・住民税については、
上述した取り扱いをしっかりと
念頭に置いて、
適切に確定申告をしていきたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。