福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 領収書に「メモを残しておく」ことの有用性とは

2023年3月23日領収書に「メモを残しておく」ことの有用性とは

今日の福岡は雨。
少し蒸し暑いような、そんな気候でした。

なんとなく季節の変わり目のする香り。

この時期は卒業式から入学式など、
新たな生活もスタートする時期ですね。

我々経営者も、そのような心機一転できるような
タイミングを、自分の手で作っていくことが
必要なのかもしれません。

心が変われば、経営も変わる。
なんだかそんな気がします。


さて、本題です。

 
------------------


■以前の記事の中で、


 【現金での取引はなるべく証拠を
 残しておいた方が良い】

 ということをお話し
 させていただきました。

 中でも現金の売上に関しては、
 売上を現金でもらったらその後に、

 【そのまま同額を銀行に入金する】

 という流れが最もわかりやすい
 のではないかというところ。

 その他にも、
 現金の支払いに関しても、
 現金出納帳を作成し、

 【現金の流れを明確にする必要がある】

 というものです。


■そういった点を考えると、


 基本的にすべての取引について、
 預金やクレジットカードを利用して、

 【使途を明確にしていくことは、 
 かなり有用である】

 と言えます。

 どうしても

 【現金は証拠が残りにくい】

 ものであるため、こういった

 【証拠作りはしっかりとしておきたい】

 というところ。
 そして、万一税務調査に入られた際は、
 
 【その経費の使い途についても追求される】

 ということは念頭に置いておいた方が
 良いでしょう。


■中でも、


 【10万円を超える備品や贈答品など】

 に関しては、

 『どのような用途』で
 その備品を買ったのか、
 プライベート用ではないか、

 そして贈答品や飲食代に関しても、
 『誰に』贈答したのか、

 『誰と』その飲食をしたのか
 ということも

 【税務調査では追及される】

 と考えておいた方が良いでしょう。

 上述した10万円というのは
 帳簿上目立つ金額ではあるのですが、

 これは必ずしも

 【10万円でなくても、調査官の目に留まる】

 ということがありますので、
 十分注意が必要です。

  ■当然、  誰と飲食をしたか、  誰に贈答をしたかなどということを    【その都度領収書に書いていく】  などということは、  事務負担も増えるものですが、  万一の税務調査の際に、  【あらぬ疑いの目】  を向けられることを考えると、  【そのような記録はやはり  整備しておいた方が良い】  と言えるでしょう。 ■どうしても年月が経つと、  【どういった取引なのかを  忘れてしまいがち】  なものであるため、  そのような点で  【その時に証拠を残しておく】  ということは極めて重要なこと  であると言えます。  決まった取引先とだけ  そのような取引をしている状況であれば  まだ良いのですが、  必ずしもそうではなく、  場合によっては複数の取引先と  そのような取引をしていることが  考えられますので、  そのような際には    【証拠作りをしておくことで、  備忘にもなる】  ことがあります。 ■というわけで今日は、  税務調査の視点から、    【現金管理の必要性】  と、  【経費の相手先の記録の大切さ】  について、お話をさせていただきました。  コロナの状況が緩和し、  【税務調査も次第に活発化】  してきています。  そのような状況も加味し、  適切な会計帳簿を作成し、  同じく適切に申告書の作成と  納税をするようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・一般的に、  【交際費の相手先を  書いておいた方が良い】  と言われるものであるが、 【現に税務調査では  そのようなことを追求される】  ことを心得ておくべし。 ・どうしてもその内容を  その都度記載することは  億劫ではあるものの、  【帳簿を記帳する】  という習慣さえついてしまえば、  日常業務の一部としてこういった  行動が習慣化されるため、  【なるべく早期に経理の  習慣化を目指したい】  ところ。 ・こういった点においても、  一般的な情報として  流布されているものは、  【実際の税務調査の現場と、  視点がかなり違っているもの】  であるため、十分な注意が  必要であるものと心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ