2023年3月23日領収書に「メモを残しておく」ことの有用性とは
今日の福岡は雨。
少し蒸し暑いような、そんな気候でした。
なんとなく季節の変わり目のする香り。
この時期は卒業式から入学式など、
新たな生活もスタートする時期ですね。
我々経営者も、そのような心機一転できるような
タイミングを、自分の手で作っていくことが
必要なのかもしれません。
心が変われば、経営も変わる。
なんだかそんな気がします。
さて、本題です。
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■以前の記事の中で、
【現金での取引はなるべく証拠を
残しておいた方が良い】
ということをお話し
させていただきました。
中でも現金の売上に関しては、
売上を現金でもらったらその後に、
【そのまま同額を銀行に入金する】
という流れが最もわかりやすい
のではないかというところ。
その他にも、
現金の支払いに関しても、
現金出納帳を作成し、
【現金の流れを明確にする必要がある】
というものです。
■そういった点を考えると、
基本的にすべての取引について、
預金やクレジットカードを利用して、
【使途を明確にしていくことは、
かなり有用である】
と言えます。
どうしても
【現金は証拠が残りにくい】
ものであるため、こういった
【証拠作りはしっかりとしておきたい】
というところ。
そして、万一税務調査に入られた際は、
【その経費の使い途についても追求される】
ということは念頭に置いておいた方が
良いでしょう。
■中でも、
【10万円を超える備品や贈答品など】
に関しては、
『どのような用途』で
その備品を買ったのか、
プライベート用ではないか、
そして贈答品や飲食代に関しても、
『誰に』贈答したのか、
『誰と』その飲食をしたのか
ということも
【税務調査では追及される】
と考えておいた方が良いでしょう。
上述した10万円というのは
帳簿上目立つ金額ではあるのですが、
これは必ずしも
【10万円でなくても、調査官の目に留まる】
ということがありますので、
十分注意が必要です。
■当然、
誰と飲食をしたか、
誰に贈答をしたかなどということを
【その都度領収書に書いていく】
などということは、
事務負担も増えるものですが、
万一の税務調査の際に、
【あらぬ疑いの目】
を向けられることを考えると、
【そのような記録はやはり
整備しておいた方が良い】
と言えるでしょう。
■どうしても年月が経つと、
【どういった取引なのかを
忘れてしまいがち】
なものであるため、
そのような点で
【その時に証拠を残しておく】
ということは極めて重要なこと
であると言えます。
決まった取引先とだけ
そのような取引をしている状況であれば
まだ良いのですが、
必ずしもそうではなく、
場合によっては複数の取引先と
そのような取引をしていることが
考えられますので、
そのような際には
【証拠作りをしておくことで、
備忘にもなる】
ことがあります。
■というわけで今日は、
税務調査の視点から、
【現金管理の必要性】
と、
【経費の相手先の記録の大切さ】
について、お話をさせていただきました。
コロナの状況が緩和し、
【税務調査も次第に活発化】
してきています。
そのような状況も加味し、
適切な会計帳簿を作成し、
同じく適切に申告書の作成と
納税をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・一般的に、
【交際費の相手先を
書いておいた方が良い】
と言われるものであるが、
【現に税務調査では
そのようなことを追求される】
ことを心得ておくべし。
・どうしてもその内容を
その都度記載することは
億劫ではあるものの、
【帳簿を記帳する】
という習慣さえついてしまえば、
日常業務の一部としてこういった
行動が習慣化されるため、
【なるべく早期に経理の
習慣化を目指したい】
ところ。
・こういった点においても、
一般的な情報として
流布されているものは、
【実際の税務調査の現場と、
視点がかなり違っているもの】
であるため、十分な注意が
必要であるものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。