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トップページ ブログ > 税務について > 「役員報酬は変更できません!」は、実はウソ?

2023年5月28日「役員報酬は変更できません!」は、実はウソ?

喉と耳が痛い…痛すぎる…

とは言え、風邪などではなく、
先日の人間ドックの際、
内視鏡検査で喉が傷付いたことによるもの。

喉の痛みが耳まで派生していて、
飲み込むことがなかなかキツイ状況です。

ただ、こういった苦難があるからこそ、
普通に食事ができるありがたさを痛感します。

そんな時に限って、
子どもたちは「焼き肉したい!」など。

タレがしみるんよ…
考えたらわかろうもん…

…というわけで、今日の本題です。


------------------


■税理士として


 いろいろな会社の決算書類を
 目にすることがあるわけですが、

 中でも最も大切なのが、

 【経営においての血液は現金である】

 ということなんですね。

 もちろん税理士として
 節税の提案をするのですが、

 それよりも何よりも、まずは

 【経営の血液である現金を
 潤滑に回していく】

 ことが重要であると言えます。


■そんな中、法人の場合、
 
 【社会保険料がネックになって、
 資金繰りに窮する】

 ということも少なくありません。

 法人については、代表者である
 自らに支給する役員報酬について、
 
 【原則として期首から3ヶ月以内に決定し、
 その後は変更できない】

 ということになっています。


■役員報酬決定の際は、

 【当期の利益の予測を見越し、
 それに見合った役員報酬を設定する】

 ことが通常なのですが、

 当然試算ですので、
 目論見通りに進むということは
 なかなか難しい面もあり、

 結果として
 
 【設定した役員報酬が
 現実に適していなかった】

 ということもあり得るわけですね。


■もし当初の見込みより利益が少なかった
 場合はどうでしょうか。

 当然、利益が少ないということは

 基本的にキャッシュが少ない
 わけですので、どうしても

 【役員報酬を支払うことが難しい】

 というものでしょう。

 しかしながら、役員報酬は原則として、
 年に一度しか変えることができない。

 そうなるとどうでしょう。

 一度決めた高額の役員報酬を
 会計帳簿で(払えないのに)計上し続け、

 また、その高額の役員報酬に対する
 
 【高額な社会保険料の負担を強いられる】

 ということになってしまうわけですね。


■こういった場合、

 私が社長に提案させていただくのが、
 
 「役員報酬を減額しましょう」

 ということなんですね。

 ここで疑問を持つのが、

 「役員報酬は変更できない
 と言っているにもかかわらず、
 どうやって変更するんだ!」

 ということですよね。

 これについては、
 役員報酬を変更できないということは、

 税務上の決まりごと(法人税法の規定)であり、
 逆を言えば

 【税務以外の面では制約はない】

 わけです。


■当然、税務の決まりごとを
 破るわけですので、 
 
 【その決まりごとを破った金額】

 については、経費にならなかったり 
 することにより、
 
 法人税の負担は増えます。

 とは言え、

 【そもそも利益が出ていない状況】

 ですので、経費が減ったからといって、
 法人税が出るわけではなく、
 (出たとしてもダメージは少なく、)

 そこまで大きな影響はない
 ということも少なくありません。
 
 【経費が減って利益が出る】

 という面よりもむしろ、

 【手元から社会保険料により多くの
 現金が消えていってしまう】

 ということこそ、経営においては
 危惧しなければならないことでは
 ないでしょうか。


■上述してきたように、

 役員報酬を変更することが
 できないということは、

 単なる税務の決まりごとに過ぎず、
 それを無視すれば、

 【変更することも可能】

 というわけなんですね。

 
■ちなみに、税務の決まりごとを無視した
 ペナルティーについては、
 
 【増額した分が経費にはならない】

 ということ。

 ただ、この税務面のデメリットを
 あえて享受することにより、

 経営においても資金繰りが
 改善するとしたら、

 【これに勝るものはない】

 と言えるでしょう。

 
■どうしても、
 
 「役員報酬は変更することはできない」

 という四角四面な考えに囚われて 
 しまいがちなものですが、

 場合によっては柔軟に役員報酬を
 変更することにより、
 
 【社会保険料の負担を軽減する】

 という選択肢も持って
 おくようにしましょう。

  ■また、どうしても  【経費とならないことに抵抗がある】  ということであれば、  場合によっては、  【事業年度を変更】  することにより、  【役員報酬決定のタイミングを  早期にズラす】  ことも可能です。  ↓参考記事↓  <2023.2.10法人税で困ったら  【事業年度の変更】を検討すべし!>  https://muratax.com/2023/02/10/6144/   ■何はともあれ、    経営の血液とも言える現金の動きを  何よりも重視し、  有用な経営の一手を模索してみることを  お勧めいたします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・役員報酬は年一度しか変更することが  できないものであるが、これは  【税務上の規定にすぎない】  ということを心得ておくべし。 ・場合によっては、  【高額な役員報酬により高額な  社会保険料を負担している】  という現状があるのではないだろうか。 ・役員報酬を減額することにより、  当初払っていた役員報酬と  その減額した役員報酬の差額分が  経費として認められないものであるが、  それをあえて受け入れ、  【トータルで見た際の資金繰りを潤滑にする】  という視点も併せ持っておきたいところ。   ・経営において、  税務の決まりごとはもちろん  大切であるが、  それよりも大切なのが  【経営の血液とも言える現金】  ではないだろうか。 ・つまり、経営においては  【現金の動きを潤滑にすること】    が何より大切であるため、  的確な経営と税務判断のもと、  適切に経営の舵取りをしていく重要性を  心に留めておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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