2023年6月3日【減価償却方法変更】による個人事業の節税とは
今日は土曜日。
3月決算も無事に終わって初めての土曜日で、
滞留していた業務をさばいています。
明日は娘たちを連れて出かける予定ですので、
動けるうちにガンガン進めていきたいと
思っているところ。
やりたいことが多すぎて、
寝てもすぐ目覚めてしまいますね。
やはり寝不足はキツイ・・(苦笑)
さて、本題です。
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■6月に入り、今年も半年が経過
しようとしているところです。
ひとまずはこの半年間での
経営成績を把握し、
【納税する際はどの程度になるか】
ということは把握しておきたいもの。
そんな中、節税についていろいろと
考えたくなるものなのですが、
今日はなかなか一般的に理解が難しい
と言われる『減価償却』について
見ていくことにします。
■減価償却とは、
簡単に言えば、10万円以上の
備品や車、機械などを買った場合、
その買ったものは
「当期だけではなく、翌期以降も
使うものだよね」
「そして、その翌期以降にその効果も
出てくるものだよね」
ということで、
買った時に全て経費にせずに、
【少しずつ経費化していく】
という経費化の方法です。
■例えば、
300万円の機械を購入した場合、
その機械の国税庁が定めている
【耐用年数が10年】
であったとします。
そうなると、購入したタイミングで
300万円全額を経費にするのではなく、
この機械を使う効果は向こう10年間
期待できるということで、
簡単に言えば、
【300万円を10等分した
30万円ずつ経費化していく】
というのが、
減価償却の考えなんですね。
■しかしながら、
この減価償却の方法には
主に『定額法』と『定率法』
というものがあります。
『定額法』とは先ほど書いたように、
【金額を均等して経費化していく方法】
なのですが、『定率法』とは、
耐用年数によって定められた率を
【各期の減価償却をした後の
金額に対して乗じていく】
という方法なんですね。
詳しく書くと難しくなってしまうので
省略しますが、簡単に言えば、
『定率法』の考えでは、
【購入が近い年度ほど
減価償却費(経費化となる額)が
大きくなるという方法】
であり、『定額法』は
【常に一定の額を経費化していく】
ということになるわけですね。
■経営上の資金繰りを考えると、
当然購入した年度は
その購入金額分の資金が
(分割払いである場合を除き)
一気に出るわけですので、
【資金繰り的には厳しい】
と言えるでしょう。
そのように考えると、
【購入した年度に多くの
経費を計上したい】
というところですよね。
そのように考えると、
【定率法により多めに経費を
計上していく】
ということが得策なのでは
ないかという考えになります。
■もちろん、
定額法であろうと
定率法であろうと、
結果としての経費化できる
減価償却費の総額は変わりません。
しかしながら、
【早期に経費化することにより、
資金繰りが良くなる方法は定率法である】
と言えるわけですね。
しかしながら、注意が必要なのが、
【個人事業主の場合は定額法が
原則的な減価償却の方法】
なんですね。
■逆に言えば、
定率法で計算するのは例外であるわけで、
この定額法を定率法に変更しよう
とするためには、
【減価償却方法の変更をする旨の
届出書を税務署長に提出】
しなければなりません。
<国税庁HP-所得税の減価償却資産の
償却方法の変更承認申請手続>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm
原則として、
【減価償却方法を変更しようとする
事業年度の確定申告期限までに提出】
することにより、
その年度より変更可能となります。
■もしあなたが個人事業主の場合で、
大きな設備投資をするということが
あるようでしたら、
【定額法を定率法に変更する届出をする】
ことにより、購入年度に近い年度に
大きな節税ができるかもしれません。
ただ、この定率法に変更できるのは、
上述した
【車や機械備品などについてに限定】
されます。逆を言えば、
【建物や建物附属設備、構築物など】
に関しては、
【定額法より計算】
しますので、十分注意が必要です。
要は
「建物や内装工事などについては、
均等に経費化してね」
ということなんですね。
■個人事業主の方について、
身近なのは
【車の購入】
ではないでしょうか。
車を購入する際は、
この定率法を利用して
償却することにより、
【購入した年度に多くの
経費を計上することが可能】
となりますので、定額法から
定率法に変更するということは、
節税において念頭に置いて
おいても良いかもしれませんね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主については、
定額法が原則的な
減価償却方法であるが、
【届出をすることにより定率法に
変更することも可能】
であることは知っておきたいところ。
・定率法の方が、
【購入した年度から多くの
減価償却費を計上できる】
ため、
【資金繰りの面で有効である】
ということを心得ておくべし。
・一般的に多いのが車両の購入で、
その車両の減価償却を
定率法により計算することにより
【多くの経費計上が見込まれる】
ため、個人事業の節税においては、
定率法に減価償却方法を変更することを
積極的に検討しても良いかもしれない。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。