2023年6月1日【住民税の納付】について今一度
今日から6月ですね。
今日は運よく朝は雨が降ってなかったため、
自転車で事務所の氏神様である
高宮八幡宮へ朔日参りへ。
(神社までは電動自転車必須なんです笑)
また心機一転、圧倒的速度と濃度で
邁進してまいります!!
さて、本題です。
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■以前の記事でも
書かせていただきましたが、
ここ最近になって
【住民税の通知書】
が届いてきています。
<20233.5.21 6月から【住民税の新年度】
です!-手続きのご案内->
https://muratax.com/2023/05/21/6491/
個人事業主の方については
『普通徴収』と言って、
【年間の住民税を4分割して
自分で納付する】
という仕組みなのですが、
サラリーマンの方については、
年間の住民税を12等分して、
【6月分に支給する給料から
12等分した金額を給与天引き】
してもらうことにより、
【勤務先が住民税を代わりに
納付してくれる】
ということになります。
■逆に言えば、
従業員を雇用している会社側は、
【6月からの新年度の住民税の額を把握し、
これを給料から天引きしないといけない】
ということなんですね。
■住民税の通知として、
『特別徴収税額表』という
【年間の住民税の額が
記載されている表】
がありますので、
その額を一人ひとりの従業員さん
ごとに把握して、これを
毎月の給料から天引きしていく
という流れになります。
■そしてその徴収した住民税を、
原則として徴収した月の
翌月10日までに
【従業員の方が住んでいる
それぞれの市区町村に納付する】
ということ。
こういった納付の流れも
把握しておきたいところです。
■ただ、常時使用する従業員が
10人未満の場合、
『納期の特例』と言って、
【半年に一度の納付で済む手続き】
をとることもできます。
ただ、この納期の特例をとると、
半年に一度のめったに出ない納付
となりますので、
逆に『納付漏れが出る』ということも。
したがって、
【納期の特例の承認を受けたその後の
管理には十分な注意が必要】
と言えます。
■6月に入りましたので、
早い会社では、10日あたりに
最初の給料を支給すること
があろうかと思います。
この場合、通常は6月10日に
6月分の住民税を徴収しますので、
【くれぐれも徴収漏れが
ないよう注意しておきたい】
というものです。
■というわけで
今日は簡単にではありましたが、
ここ最近住民税の通知が
来ていることを受けて、再度
【住民税の事務手続きについて】
記事を書かせていただきました。
会社にとっては住民税は
【従業員の税金を預かっているもの】
になりますので、適切に
【住民税の給与天引きと
納付を間違いなく行う】
ことを心がけたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・住民税については
『特別徴収』と『普通徴収』
という方法が存在し、
特別徴収については
【会社が従業員の給料から
天引きして納付するもの】
と心得ておくべし。
・6月が住民税の新年度となるため、
【6月に支給する給料から新年度の
6月分の住民税を天引きし、
これを翌月10日までに納付する】
という流れは把握しておきたいもの。
・ついつい、
【以前と同じ住民税の額】
を6月でも天引きして
しまいがちであるが、
そうなってしまうと
【従業員に手渡す給料を
誤ってしまう】
ことになるため、
経営者として十分に注意し、
これからの住民税の天引きと
納付を心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。