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トップページ ブログ > 税務について > 【住民税の納付】について今一度

2023年6月1日【住民税の納付】について今一度

今日から6月ですね。
今日は運よく朝は雨が降ってなかったため、

自転車で事務所の氏神様である
高宮八幡宮へ朔日参りへ。
(神社までは電動自転車必須なんです笑)

また心機一転、圧倒的速度と濃度で
邁進してまいります!!


さて、本題です。


------------------


■以前の記事でも
 書かせていただきましたが、

 ここ最近になって

 【住民税の通知書】

 が届いてきています。

 <20233.5.21 6月から【住民税の新年度】
 です!-手続きのご案内->
 https://muratax.com/2023/05/21/6491/
 

 個人事業主の方については
 『普通徴収』と言って、

 【年間の住民税を4分割して
 自分で納付する】

 という仕組みなのですが、
 サラリーマンの方については、

 年間の住民税を12等分して、
 
 【6月分に支給する給料から
 12等分した金額を給与天引き】

 してもらうことにより、

 【勤務先が住民税を代わりに
 納付してくれる】

 ということになります。


■逆に言えば、

 従業員を雇用している会社側は、

 【6月からの新年度の住民税の額を把握し、
 これを給料から天引きしないといけない】

 ということなんですね。


■住民税の通知として、

 『特別徴収税額表』という

 【年間の住民税の額が
 記載されている表】

 がありますので、

 その額を一人ひとりの従業員さん
 ごとに把握して、これを

 毎月の給料から天引きしていく
 という流れになります。


■そしてその徴収した住民税を、

 原則として徴収した月の
 翌月10日までに
 
 【従業員の方が住んでいる
 それぞれの市区町村に納付する】

 ということ。

 こういった納付の流れも
 把握しておきたいところです。

  ■ただ、常時使用する従業員が  10人未満の場合、  『納期の特例』と言って、    【半年に一度の納付で済む手続き】  をとることもできます。  ただ、この納期の特例をとると、  半年に一度のめったに出ない納付  となりますので、    逆に『納付漏れが出る』ということも。  したがって、  【納期の特例の承認を受けたその後の  管理には十分な注意が必要】  と言えます。   ■6月に入りましたので、  早い会社では、10日あたりに  最初の給料を支給すること  があろうかと思います。  この場合、通常は6月10日に  6月分の住民税を徴収しますので、  【くれぐれも徴収漏れが  ないよう注意しておきたい】  というものです。 ■というわけで  今日は簡単にではありましたが、    ここ最近住民税の通知が  来ていることを受けて、再度  【住民税の事務手続きについて】  記事を書かせていただきました。  会社にとっては住民税は  【従業員の税金を預かっているもの】  になりますので、適切に  【住民税の給与天引きと  納付を間違いなく行う】  ことを心がけたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・住民税については  『特別徴収』と『普通徴収』  という方法が存在し、     特別徴収については  【会社が従業員の給料から  天引きして納付するもの】  と心得ておくべし。 ・6月が住民税の新年度となるため、  【6月に支給する給料から新年度の  6月分の住民税を天引きし、  これを翌月10日までに納付する】  という流れは把握しておきたいもの。 ・ついつい、  【以前と同じ住民税の額】    を6月でも天引きして  しまいがちであるが、  そうなってしまうと  【従業員に手渡す給料を  誤ってしまう】  ことになるため、  経営者として十分に注意し、    これからの住民税の天引きと  納付を心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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