福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 【親族へ給料を払うこと】についての注意点

2023年6月9日【親族へ給料を払うこと】についての注意点

昨日東京から戻りました。

東京はやはり福岡とは違った世界で、
刺激的ですね。

お客様とのリアル面談ができたことに加え、
共通項のある方と熱いお話ができたことも
すごく大きかったです。

これを一時的なテンションとせず、
継続的なものとして、
常に沸々と情熱を燃やし続けたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■個人事業の節税にあたり、
 
 【親族に対する給料の支給を検討する】

 ということは、少なからずあるのでは
 ないでしょうか。

 個人事業主の場合で親族に給与を
 支払う場合は、

 【青色申告で申告】

 し、なおかつ

 【税務署に青色専従者給与の
 届出をしていること】

 が必要となります。

 『専従者給与』は

 【同一生計である
 親族に対して給料を支給する】

 場合に提出するものなのですが、

 その提出については
 十分な注意が必要です。
 
 <国税庁HPより-青色事業専従者給与
 に関する届出手続>
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
 

■まず大前提として、

 基本的に

 【その事業を専業として
 仕事をしている状況】
 
 であるということです。

 専従者給与という
 読んで字のごとくの内容ですね。

 そして、

 【専従者給与の届出に記載した金額の
 範囲内でしか専従者給与を支払えない】

 ということも要注意。


■例えば、

 税務署への届出書は
 10万円としているのに、

 15万円を支給するなどということは
 できないということです。

 そのように考えると、
 
 【支給を考えている金額よりも
 多めに額を書いておく】
 
 ことは有用な方法である、と言えるでしょう。

 
■また、この青色専従者給与を選択すると、

 【配偶者控除や扶養控除が使えなくなる】

 ということ。

 この点には特に注意が必要です。

 配偶者控除や扶養控除は基本的に
 『38万円の控除』ですので、

 単純に考えれば、この38万円を超える
 給与を支払うことにより、

 【給料を支払った人の所得が減る】

 ことになるため、有利になります。

 しかしながら、
 こういった点については、

 親族内での仕事の状況などにより
 柔軟に考える必要があるため、

 単純に金額のみで判断するのではなく、

 【本当にその選択で問題はないのか】

 ということは検討した方が良いでしょう。

  ■また、  【専従者給与をもらいながら  配偶者控除や扶養控除を  受けることができない】  のですが、これはあくまでも  『所得税においての規定』なんですね。  社会保険に関しては、  【年収が130万円未満】  でありなおかつ、  【扶養に入る人が扶養入れる人の   収入の半分未満の収入】  であれば『社会保険の扶養』に  入ることができますので、  こういった点も十分に  知っておきたいものです。 ■というわけで今日は  簡単にではありましたが、  親族に給与を支払う場合の  注意点について見てまいりました。  ちなみにですが、    法人については専従者給与  という概念はなく、  たとえ親族に給料払っていたとしても、  金額の要件こそありますが、  【配偶者控除や扶養控除を  受けることが可能】  となります。  こういった点で  【法人成りをすること  により大きな節税効果】  を生むことができるわけですね。 ■とは言え、  法人成りするには  それなりの利益がないと  【逆に損をしてしまう】  というのが通常ですので、  その適用にあたっては十分な  注意をするようにしましょう。  ただ、  ・個人事業  と  ・個人事業である全てを法人成りにする    ということの真ん中の選択肢である  【マイクロ法人の設立】  は検討しても良いかと思います。    ↓参考記事↓  <2022.12.26マイクロ法人の運用にあたり  気をつけたいこと>  https://muratax.com/2022/12/26/5985/  こういった知識を十分に携え、  実際に動く際は税理士に相談をし、  間違いのない税務判断をして、  適切に節税をしていきたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業の節税においては  【親族に対する給与を  支払うことを検討すること】  が往々にして考えられる。 ・同一生計に対する親族への給与は  青色専従者給与という形で、    【青色申告をしており、なおかつ、  税務署に青色者給与の届出をすること】  により初めて認められる  ということを心得ておくべし。 ・専従者給与払うと    【扶養控除や配偶者控除が使えない】  ため十分な注意が必要である。 ・こういった点を十分に熟知し、  正確な知識を基に、    【間違いのない税務判断をし、  節税をより確かなもの】  にしたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ