2023年11月7日ふるさと納税における【ワンストップ特例制度】について
昨日から東京に来ています。
今日は朝からお客様との面談ですが、
ストライキのように吹き叫ぶ風をホテルから
眺めながら、
身の行く末を案じています…
さて、本題です。
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■以前の記事の中で、
【年末調整をする必要がある人と
逆にすることができない人】
についての記事を書かせていただきました。
<2023年11月5日「確定申告するから年末
調整はしない」という大きな誤りについて>
https://muratax.com/2023/11/05/7099/
今日はそのことに続けてお話を
してみたいと思います。
今日のテーマは『ふるさと納税』
についてのこと。
■ふるさと納税については、
基本的に確定申告で申告をして、
その所得税と住民税についての
申告をするのですが、
所得税については確定申告により
減税がされ、
住民税については、
その確定申告の結果を受けて
【申告をした年の6月に通知が届く
住民税から、ふるさと納税の額のうち
一定額が減額される】
ということに。
これがまずふるさと納税の申告について
の大原則なんですね。
■しかしながら例外が。
例外とはいわゆるふるさと納税の
『ワンストップ特例制度』についての
ことなのですが、
このワンストップ特例制度を利用すると、
確定申告を行わなくても、
【年末調整のみで申告が完了する】
ということに。
正確には年末調整に盛り込むわけでは
ないのですが、
【ふるさと納税をした自治体に
一定の手続きをする】
ことにより、
【自動的にふるさと納税の申告が終わる】
ということになるわけですね。
■ただ、
【ワンストップ特例制度を
利用できるのは限定された人】
になります。
具体的に言えば、そもそも、
【年末調整以外に確定申告をする
必要がないという人】
であること、そして、
【ふるさと納税をする自治体が
5つ以内の人】
ということ。
これに該当するようであれば
ワンストップ特例制度が使える
というわけなんですね。
■従って、
医療費控除を受ける人や
2ヶ所以上から給与をもらっている人、
また、個人事業主の方などについては、
そもそも確定申告をする必要がある
人になるので、
【このワンストップ特例制度は使えない】
ということになります。
また、先日の記事で書かせていただいた
【年間の給与収入が2000万円を超えている人や
年内に退職した人】
については、そもそも年末調整ができないため、
【このワンストップ特例制度は使えない】
ということになるわけです。
■そして、場合によっては
ふるさと納税をいろいろな自治体に
するケースもあろうかと思うのですが、
【ふるさと納税の寄付先は
5つの自治体に限定される】
ということも注意しておくように
しましょう。
上述したような条件に該当すれば、
【ワンストップ特例制度が使える】
ということになります。
■また、
ワンストップ特例制度については、
その特例を受けるための申請書を、
【ふるさと納税をした翌年の
1月10日必着】
で、ふるさと納税をした自治体に
郵送することが必要です。
こういった点にも注意をして
【ワンストップ特例制度を場合に
よって使い分ける】
ようにすることをお勧めいたします。
■とは言え、
ワンストップ特例制度が使えなくても、
適切に確定申告をすれば、
問題なくふるさと納税を受けることが
できますので、
【そこまで神経質にならなくても良いかな】
ということも言えます。
まずはこのワンストップ特例制度の
制度を知った上で、
自分のふるさと納税についてどのような
申告をするかということを吟味し、
適切にワンストップ特例制度の利用を
考えるか、確定申告をするかといった
ことを検討するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・ふるさと納税については、
【原則として確定申告が必要である】
ものと心得ておくべし。
・ただし、もともと確定申告をする
必要がない人が、
ふるさと納税を5つ以内の自治体に
した場合においては、
【ワンストップ特例制度が使える】
ということは把握しておきたいもの。
・ふるさと納税は
上述したワンストップ特例制度か
確定申告により申告することになるため、
【自身が置かれている状況が
どのような状況であるか】
を適切に判断し、ふるさと納税を
誤りなく行うようにすることを
心掛けておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。