福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > ふるさと納税における【ワンストップ特例制度】について

2023年11月7日ふるさと納税における【ワンストップ特例制度】について

昨日から東京に来ています。

今日は朝からお客様との面談ですが、

ストライキのように吹き叫ぶ風をホテルから
眺めながら、
身の行く末を案じています…

さて、本題です。


------------------


■以前の記事の中で、

 【年末調整をする必要がある人と
 逆にすることができない人】

 についての記事を書かせていただきました。

 <2023年11月5日「確定申告するから年末
 調整はしない」という大きな誤りについて>
 https://muratax.com/2023/11/05/7099/

 今日はそのことに続けてお話を
 してみたいと思います。

 今日のテーマは『ふるさと納税』
 についてのこと。


■ふるさと納税については、
 基本的に確定申告で申告をして、

 その所得税と住民税についての
 申告をするのですが、

 所得税については確定申告により
 減税がされ、

 住民税については、
 その確定申告の結果を受けて
 
 【申告をした年の6月に通知が届く
 住民税から、ふるさと納税の額のうち
 一定額が減額される】

 ということに。
 
 これがまずふるさと納税の申告について
 の大原則なんですね。


■しかしながら例外が。

 例外とはいわゆるふるさと納税の
 『ワンストップ特例制度』についての
 ことなのですが、

 このワンストップ特例制度を利用すると、
 確定申告を行わなくても、

 【年末調整のみで申告が完了する】

 ということに。

 正確には年末調整に盛り込むわけでは
 ないのですが、

 【ふるさと納税をした自治体に
 一定の手続きをする】

 ことにより、

 【自動的にふるさと納税の申告が終わる】

 ということになるわけですね。


■ただ、

 【ワンストップ特例制度を
 利用できるのは限定された人】

 になります。

 具体的に言えば、そもそも、
 
 【年末調整以外に確定申告をする
 必要がないという人】

 であること、そして、

 【ふるさと納税をする自治体が
 5つ以内の人】

 ということ。

 これに該当するようであれば
 ワンストップ特例制度が使える
 というわけなんですね。

  ■従って、  医療費控除を受ける人や  2ヶ所以上から給与をもらっている人、  また、個人事業主の方などについては、  そもそも確定申告をする必要がある  人になるので、  【このワンストップ特例制度は使えない】  ということになります。  また、先日の記事で書かせていただいた  【年間の給与収入が2000万円を超えている人や  年内に退職した人】  については、そもそも年末調整ができないため、  【このワンストップ特例制度は使えない】  ということになるわけです。 ■そして、場合によっては  ふるさと納税をいろいろな自治体に  するケースもあろうかと思うのですが、  【ふるさと納税の寄付先は  5つの自治体に限定される】  ということも注意しておくように  しましょう。  上述したような条件に該当すれば、    【ワンストップ特例制度が使える】  ということになります。 ■また、  ワンストップ特例制度については、  その特例を受けるための申請書を、  【ふるさと納税をした翌年の  1月10日必着】    で、ふるさと納税をした自治体に  郵送することが必要です。  こういった点にも注意をして    【ワンストップ特例制度を場合に  よって使い分ける】  ようにすることをお勧めいたします。 ■とは言え、  ワンストップ特例制度が使えなくても、  適切に確定申告をすれば、    問題なくふるさと納税を受けることが  できますので、  【そこまで神経質にならなくても良いかな】  ということも言えます。  まずはこのワンストップ特例制度の  制度を知った上で、  自分のふるさと納税についてどのような  申告をするかということを吟味し、  適切にワンストップ特例制度の利用を  考えるか、確定申告をするかといった  ことを検討するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・ふるさと納税については、    【原則として確定申告が必要である】  ものと心得ておくべし。 ・ただし、もともと確定申告をする  必要がない人が、  ふるさと納税を5つ以内の自治体に  した場合においては、  【ワンストップ特例制度が使える】  ということは把握しておきたいもの。 ・ふるさと納税は  上述したワンストップ特例制度か  確定申告により申告することになるため、  【自身が置かれている状況が  どのような状況であるか】  を適切に判断し、ふるさと納税を  誤りなく行うようにすることを  心掛けておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ