2023年11月28日【生命保険の解約返戻金】についての税金のお話
9月決算が大詰めです・・
9月決算は件数が多く、なかなかハードな月に
なっていますね。
何とか乗り越えていきたいと思います!
さて、今日の冒頭は目がしばしばしているので
サクッとで笑・・本題です。
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■12月が近づくにあたり、
【ふるさと納税の試算や節税対策などを
検討されるケース】
が増えてきています。
そんな中、今年中に何かしらの生命保険を
解約したなどという事情で
【解約返戻金受け取った】
という相談もちらほらと。
そこで今日は、
【生命保険の解約返戻金を
受け取った場合についての税務的な考え】
についてのお話をしていきたいと思います。
■まず解約に返戻金については、
【金額により所得税や住民税の課税対象】
となってきます。
所得税は複数の所得の種類に
分類されているのですが、
解約返戻金を一括で受け取った場合は
【一時所得として所得税の対象となる】
ということに。
そしてその計算方法としては、
単に解約返戻金にそのまま課税にされる
というわけではなく、
【その解約返戻金の金額から、
これまでに払い込んだとされる額を
マイナスし、さらにその残った額から
50万円を引いた残額】
が課税対象となる金額となります。
■そしてさらに、この一時所得については
【総合課税として他の所得と合算される】
のですが、その合算する際に、上述した
【残額をさらに2分の1にする】
ことになるため、実際の負担は小さくなる
ということが通常です。
そして、そもそも解約返戻金については、
受け取った金額より払い込んでいる
保険料の方が多いということも散見され、
また、利益部分の額が50万円に満たない
ということも少なからずある状況で、
【多くの場合、課税の対象となっていない】
ということがあるんですね。
■しかしながら、多くの税務相談の中で、
【単に解約返戻金を一時所得の金額として
申告しようとされているケース】
が見て取れますので、その点には要注意です。
もし解約返戻金にまるごと税金がかかってくる
としたら、相当な税負担となることでしょう。
今回の場合は
【解約返戻金一時金として受け取った場合】
のお話なのですが、仮に何かしらの
生命保険契約を、
【年金形式で分割して受け取る場合は、
雑所得として毎年申告が必要】
となります。
こういった違いについても十分注意して
申告をするようにしたいところですね。
■そして
冒頭にも書かせていただいたように、
【解約返戻金については所得税のほか
住民税も課税】
されてきます。
所得税については受け取った金額から
支払ったものとされる額を控除し、
そこからさらに50万円を引き、
それをさらに2分の1にした金額を
他の所得と合算して、
その合算された所得金額の合計額に
応じて所得税の税率が決まり、
所得税の額が計算されます。
■そして住民税については、上述した
【課税対象となる金額の10%】
という率が定率で決まっていますので、
【住民税は別途10%がかかる】
ということを知っておくようにしましょう。
所得税については
【3月15日の確定申告期限までに
所得税の確定申告書を提出】
し、納付をする必要があるのですが、
住民税ついてはそのさらに3ヶ月後である
6月に住民税の通知書が届き、
【基本的に年4分割で納付していく】
ということに。
■上述したような税負担が想定される
わけですで、
【解約返戻金に対する税額をあらかじめ
試算し、その分の積立をしておく】
ようにしましょう。
そしてこの解約返戻金は、
上述したように他の所得と合算されて
課税対象となりますので、
場合によってはふるさと納税などを検討し、
【住民税の前払いをしながら
地域の特産品を受け取っていく】
ということも考えてみられると
良いかもしれません。
■というわけで今日は、
【生命保険の解約返戻金を
受け取った場合の課税関係】
について見てまいりました。
ここ最近の円安などの影響により
解約返戻金が大きくなっていることも
想定されますので、
上述した前提知識を十分に理解し、
【損をしない確定申告】
を心掛けるようにましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・生命保険の解約返戻金については
基本的に一括で受け取った場合、
所得税については
【一時所得として課税されるもの】
と心得ておくべし。
・ 一時所得については
その収入額からこれまでに支払った
ものとされる額を控除し、
そこからさらに50万円を引き、
最終的にはその残額をさらに
2分の1をした金額に課税される
ことを把握しておきたいもの。
・【解約返戻金の額=課税対象】
ではないため、その点にも十分に注意すべし。
・上述した
所得税や住民税を前もって試算し、
場合によっては
【ふるさと納税などにより税金的な対策】
をして、
【損をしない確定申告を徹底したい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。