2023年12月9日個人事業のその入金、「本当に収入ですか?」
今日は先延ばしにしてしまっていた
新NISAの設定をば。
設定をしなければ!とかなりの認知を
奪われていましたが、
やっとのことでスッキリした感覚。
ここ最近は年末調整の資料がそろい始めて
いるので、
年調モードにも持っていかないと・・
というところですね。
さて、本題です。
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■先日の記事の中で、
税務署は経費には厳しいものの、
【売上に関してはそこまで厳しくない】
といったことを書かせていただきました。
<2023年12月7日【税務調査で問題に
なる売上と経費】のお話>
https://muratax.com/2023/12/07/7208/
今日もそのことに続けてお話を
していきたいと思います。
■ご自身で税務申告をされている方の
税務相談をお受けすることが少なからず
あるのですが、その中で、
どうしてもご自身の知識のみで
申告を進めてしまっているため、
しばしば
【誤ってしまっている申告】
が見受けられます。
■具体的にどういった点が誤っているのか
と言えば、
【経費でないものを経費にしていたり、
売上でないものを売上として申告していたり】
・・・ということなんですね。
上述した、
【税務署は経費に関しては厳しいが、
売上に関してはそこまで厳しくない】
という面から考えると、
【経費でないものを経費としている状況】
においては税務署は相当厳しい目を
向けてくるのですが、
売上でないものを収入として
申告している状況においては、
【多めに納税をしてくれている】
わけですので、
【税務署は嬉々として目をつぶる】
ということになるわけです。
■そして、ややこしくしているものとしては
『雑収入』なんですね。
雑収入とは読んで字のごとく、
『雑多な収入』というようなイメージが
ありますので、
【なんとなく売上ではない収入に関しては
全てこの雑収入で計上してしまう】
ということが見受けられるというもの。
しかしながら、
【雑収入については売上と同じく
収入としてカウントされてしまう】
わけなんですね。
従って、プライベートの収入をこの雑収入で
申告してしまえば、その分の利益が増え、
【結果としての納税が増える】
ということは把握しておくようにしましょう。
■場合によっては、プライベートなもの
を購入した場合の返金の入金や、
また場合によっては、親族からの入金
などもあるかもしれません。
そういった入金については事業としての
収入ではないため、
【『事業主借』で処理すべきもの】
なんですね。
しかしながらこれを事業主借として処理せず、
売上や雑収入として処理をしてしまうと、
【実際にはない収入が計上されてしまう】
ことになり、結果として
【本来負担する必要のない税額の
負担を強いられる】
ということになってしまいます。
■現に最近税務相談に
お見えになった方についても、
そのようなプライベートの収入が雑収入
として経理されていることに気づき、
昨年の申告においては
【32万円ほどの雑収入が
多めに計上されている状況】
でした。
税額にすると約7万円ほどになるでしょう。
7万円というとそこそこ大きな金額
ですので、そのショックもまた
大きいのではないかというところですよね。
■どうしても
【雑収入というなんとなくのイメージ】
でプライベートな収入をも雑収入として計上
してしまいがちなものですが、
個人事業においての収入についての概念は
相当注意をしておかないと、
上述したような状況になってしまうことが
想定されます。
従って、適切に最低限の事業所得についての
売上と経費の概念を理解し、
【税金の払い漏れや払いすぎ】
といった状況がないよう、
十分に注意して税務申告進めたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・会計上の雑収入という項目は、
【事業所得の収入としてカウントされる】
ということを心得ておくべし。
・どうしても雑収入という言葉の通り、
単なる雑多な収入ということで
【プライベートの収入も
この雑収入に計上してしまいがち】
なものであるが、
【それは大きな誤りである】
ということを認識しておきたいところ。
・プライベートな収入を雑収入として
申告してしまえば、
【本来負担する必要のない
税負担を強いられる】
ことになるため要注意であると言える。
・経営者として、
最低限の事業所得に関しての
売上と経費の概念を理解し、
【税金の払いすぎや払い漏れがないよう】
十分注意して確定申告をすることを
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。