2024年1月26日【役員報酬の決定】にあたり気を付けたいこと
怒涛の一週間が終わろうとしています。
とにかく追い込まれた一週間でしたが、
やり遂げた感でいっぱいです笑。
とは言え、まだ最終的な詰めが
多く残っていますので、
最後まで気を抜くことなく、
やり遂げたいと思います。
さて、気合いを入れなおしつつ、
今日の本題です。
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■最近になって特に
【法人を経営されている社長からの
問い合わせ】
が多くなってきているような感覚です。
最も多いのは紹介ではあるのですが、
最近はメルマガに登録してくださっていたり、
ブログを読んでくださったりなど
という方から、
【ホームページを通じて
問い合わせをいただく】
という機会が増えてきたように
感じています。
そのような法人の相談の際に最も多いのが、
【節税に関すること】
なんですね。そして、
【役員報酬の設定の仕方】
だとか、
【全体的な節税の対策】
などという相談が多いかな
という印象です。
■今日はその中でも『役員報酬』の
お話をしていきたいと思うのですが、
役員報酬に関しては、
【その役員報酬の額に対して
社会保険料が30%かかる】
ことになりますので、
どうしても税負担が大きい
というところなんですね。
社会保険料の30%というのは、
【個人負担で15%、会社負担で15%】
というおおよその税率であり、
【そのトータルが30%になる】
というわけですね。
結局のところは
自分の会社ですので、
【トータル30%の負担が必要になる】
という感覚なわけです。
■また、その上に
【所得税や住民税が乗ってくる】
わけですので、
【社会保険料を含めると
相当な税負担を強いられる】
ということは明白でしょう。
従って、いかにしてこの
【役員報酬を安くするか】
ということが、まず法人の税対策に
おいては必要であるというわけです。
そんな中で検討したい代表格が、
【出張旅費規定の検討と、
役員社宅の検討】
なんですね。
■出張旅費については、
いろいろな方法が取れるのですが、
代表的なところとしては、
【出張の際の交通費や宿泊代は
実費にて精算】
をし、
【日当として現地での経費分を
精算していく】
ということが考えられます。
原則として、現地でかかった経費は
実費で精算すべきなのでしょうが、
実務的な事務負担を考慮すると、
それもなかなか大変である
ということから、
【定額で日帰り出張で○円、
宿泊出張で○円】
という形で、旅費規定を制定し、
【それに基づいた出張旅費を役員や
従業員に支給する】
という方法ですね。
■この出張旅費として
個人に支払った支出は
当然法人の経費になります。
法人の経費になる上、
消費税についての仕入税額控除
(消費税の経費)としても認められますので、
【法人の税が大きく減る】
ということになるわけです。
そしてこれをもらう個人においては、
『旅費精算』という意味合いですので、
【所得税も住民税も、そして高額な
社会保険料の負担もない】
ということになります。
これは相当大きな節税の方法なので、
まだ法人で出張旅費規定を導入して
いない方はぜひ検討するようにしましょう。
■そしてもう一つが『役員社宅』の検討。
これについては
【役員が自ら住む自宅を法人名義】
にして、基本的に法人の経費として
【その社宅の家賃を経費化していく】
という方法なんですね。
当然個人が住んでいるわけですので、
【個人からの家賃の徴収は必須】
となります。
原則としては、その家賃の半分以上を
個人が負担すべきという考えなのですが、
豪華な社宅でない限りは、市区町村から
『固定資産評価証明書』を調達して、
厳密に計算すると、
【大体10%から20%の負担で済む】
というところなんですね。
■そうなると、
【法人の経費として、家賃の大半を
経費として落とせる】
わけですので、原則通りに
【個人が給料としてもらって、
そこから家賃を全額払う必要がなくなる】
というわけです。
そうなると、
個人から法人に払う役員報酬が
少なくて済みますので、その分の
【所得税や住民税、そして社会保険料の
負担が少なくなる】
ということになるわけですね。
この役員社宅と
出張旅費を組み合わせるだけで、
年間数十万円、場合によっては
100万円を超える節税効果が見られますので、
ぜひ検討するようにしましょう。
■そしてもう一つが、
毎月の役員報酬を少なくして、
年に一度『事前確定届出給与』という
名前の役員賞与を支給する
という方法により、
【社会保険料を大きく減額できる】
ということも考えられます。
なお、事前確定届出給与については、
かなりの制約があるので、
その点には要注意です。
<国税庁HP-事前確定届出給与に関する届出>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
■社会保険料については
賞与を支給する際に
健康保険と厚生年金においてそれぞれ
限度額が定められていますので、
【限度額を超える賞与を支給】
したとしても、
【それ以上の健康保険や厚生年金は
かかってこない】
というわけなんですね。
ただし、毎月の役員報酬を下げると、
【将来もらえる退職金が少なくなる】
というリスクもありますので、
こういった点には十分注意
をするようにしたいところです。
■上述してきたように、まずは
【役員報酬をどうにかして下げる】
ということを検討し、その上で
【その次の段階の節税策を考える】
という順序で法人の節税を
検討すことをお勧めします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人の節税については、
個人とは違い、
【実に幅広いものがある】
ということを知っておくべきであろう。
その中でも特に役員報酬については、
【所得税や住民税のほか社会保険料の
30%の負担を強いられる】
ものであるため、どうにかして
減額したいというところ。
・役員報酬を減らす術として、
【出張旅費規定や役員社宅】
が例として挙げられる。
そしてこれに加え、
【事前確定届出給与(役員賞与)
を検討する】
ことも忘れないようにしたい
というところ。
・法人においては
【この役員報酬を減額するための対策】
を知っておくか知らないかで、
【年間数十万や100万円を超える
税負担が変わってくる】
ため、重々こういった点を熟知して、
【有用な節税対策を心掛けたい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。