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トップページ ブログ > 税務について > 【医療費控除】を使う際は、「これだけ押さえて!」というお話

2024年2月5日【医療費控除】を使う際は、「これだけ押さえて!」というお話

今日からまた週明け。
この時期は特に一週間が早く感じますね。

この時期はとにかく、薄く広く、
まずは全体を見渡していくことが
すごく大切です。

時期によって仕事の濃淡を見極め、
それぞれに適切な温度感をもって
仕事を進めることは本当に大切ですね。

・・と自分に言い聞かせながら、
今日の本題です。


------------------


■2月5日となり、
 
 【確定申告のスタートまで残りあとわずか】
 
 となってまいりました。

 弊所においては、とにもかくにも、
 超確定申告モードで、

 【資料の揃ったお客様のものから
 順次進めていっている】

 というところです。

 なお、私のものに関しては、
 年内にほぼ終えていましたので、
 
 【あとは2月16日の申告を待つのみ】

 ということなりました。
 (しかし、納税額が辛いところ…)

 さて、そんな中で今日は、

 確定申告の際に場合によっては
 大きな効果が出る『医療費控除』
 についてのお話をしていきたいと
 思います。


■医療費控除については、
 その年中に病院代などが高額になった際、
 
 「そのような状況であれば税を負担するのも
 大変であろう」ということで、

 【確定申告を通じて一定額の控除を認める】

 というものです。

 これは控除という性質で『所得控除』と
 呼ばれるものですので、
 税額がダイレクトに減るわけではなく、
 
 【医療費控除の金額に税率を乗じた額が
 減税額となる】

 ので、その点は押さえておくように
 しましょう。


■医療費控除は、基本的に

 【年間10万円を超える医療費が対象】

 となります。

 というのも、医療費控除は
 10万円を差し引いた額に対して
 使うことができますので、

 【基本的には10万円を超える額
 でないと使えない】

 ということになるわけですね。


■しかしながら、
 
 【総所得金額が200万円以下】

 の方については、例外として

 【その総所得金額の5%】

 を医療費控除のマイナスする金額として、
 
 【上述した10万円と差し替える
 ことができる】

 ということになります。

 <国税庁HP-医療費を支払ったとき(医療費控除)>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

 従って、上述した総所得金額が
 200万円以下の場合においては、

 【10万円に達していなくても、 
 医療費控除を使うことができる】

 こともありますので、その点は念頭に
 置いておくようにしましょう。


■そしてこの医療費控除に関しては、
 
 【病院までの通院に際して利用した
 公共の交通機関の料金】

 も入れることができます。

 これは公共の交通機関に限定
 されていますので、
 
 【マイカーやタクシーは対象外】

 となります。

 しかしながら、

 【急病などのやむを得ない事情で
 タクシーを利用した場合】

 のそのタクシー代は、
 
 【医療費控除に入れることができる】

 のでその点も把握しておくようにしましょう。


■また、この医療費控除に関しては
 美容目的はダメで、

 【医師の診療に基づく支出はOK】

 ということになります。

 顕著なものとしては、『歯科矯正』が。

 歯科矯正に関しては見た目を良くするため
 といった

 【美容目的のものは医療費控除として
 認められない】

 のですが、歯医者さんが虫歯予防や
 健康のために歯科矯正を勧めたり、

 インプラントを勧めたりするその支出
 については
 
 【医療費控除の対象となる】

 わけですね。

 こういった

 【審美目的なのか医療目的なのか】

 ということについては、
 
 【医療費控除が使えるかどうかの分かれ目】

 となりますので要注意です。

 
■また、この医療費控除については、    【同一生計のご家族の分】  も入れることができます。  通常の場合、扶養に入っている人のものしか  使えないという規定が多いのですが、  医療費控除についてはそのようなことは  除外されており、  【同一生計の家族の支払った医療費であれば、  医療費控除に含めることができる】  ことになるわけですね。  医療費控除については過去の記事でも  書かせていただいていますので、  ぜひ参考にされてくださいね。  <2021年1月5日医療費控除をざっくり  説明します>  https://note.com/muratax/n/n270a1ccc405a?scrollpos=comment ■というわけで今日は、  確定申告と言えば…  ということの代表格として挙がってくる  『医療費控除』についてのお話をして  まいりました。  単に医療費控除といっても、  上述したような多くの論点がありますので、    決して損をすることのないよう十分に注意  をするようにしましょう。   ■最後にもう一点ですが、  支払った医療費については、  もし生命保険や公の機関から給付金などを  受け取った場合は、    【その給付金を引いたところでの医療費】  となりますので、その点にも十分注意して  おくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・医療費控除については、    【基本的に年間10万円を超えるものが対象】  となるが、    【総所得金額が200万円以下の方】  については、  【10万円に達していなくても  使えることがある】  ため、その点は押さえておきたいところ。 ・医療費控除には  【交通費を入れることができる】  ほか、  【同一生計内で、所得の高い人で  使うことができる】  ということも把握しておくべし。   ・医療費の算定の際は  【生命保険会社や公の機関から受け取った  給付金などは差し引いて医療費を把握する】  ものと心得ておくべし。 ・歯科矯正などの支出をした際は、  美容目的はNGであるものの、  歯科医師の診療により、    【医療目的としてされる歯科矯正は   医療控除の対象となる】  ということも併せて把握して  おきたいところである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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