2024年2月27日青色申告では【月別の売上】を確実に計上すべし
この時期は遅くまで仕事をしながらも、
自然と朝早く目が覚めてしまいます。
脳が休まっていないのでしょうね。
要は睡眠不足なのですが、
うまく仮眠をとりながら進めていきたい
ところです。
(…寝たいんだけど、目が覚めちゃうん
ですよね…(切実))
さて、本題です。
------------------
■個人事業主の方については
確定申告期限まで残すところわずか
となりましたが、
準備は進んでいるでしょうか。
確定申告については、
事業所得があるという前提では
あるのですが、
【青色申告と白色申告に大別される】
ことになります。
■その中で徹底的に違うのが、
『白色申告』では
【年間の売上や仕入の金額のみ】
収支内訳書という書類に記載するだけで
良いのですが、
『青色申告』ともなると、売上高と
仕入高ともに毎月ごとの明細として
【月別の売上高と仕入高を
書かなければならない】
ということになります。
こちらが青色申告決算書。
2ページ部分をご覧ください。
国税庁HP-青色申告決算書の様式
■そんな中、よく見受けられるのが、
青色申告であるにもかかわらず、
【12月31日などの日付で年間分の
売上を全額計上】
しているというケース。
そうなると、月別売上高の『12月』
の箇所にその年間分の売上が
記載されているか、
もしくは空欄で提出しているという
ことになってしまいます。
結果として、年間の売上高を申告
しているわけですので、
【確定申告の数字に影響はしない】
ということにはなります。
ですので、
【月別に計上したかどうかで税額や
利益が変わるということは一切ない】
わけなんですね。
■しかしながら、考えられる弊害が。
それは、助成金や補助金などの関係で、
青色申告である場合は、
【月別の売上高や仕入高を明確に
しておく必要がある】
ということが少なからずあります。
これはすなわち、
前年同月の売上や、同一年度でも前月
との売上の比較であったり、
前月と比べて売上高が減少している
かどうか、また増加しているかどうか
などを見る要素という面で
【この月別の売上高や仕入高を参考にする】
ということが、実際問題あるわけです。
■現に、コロナの頃に大きな話題になった
【持続化給付金や事業復活支援金】
に関しても、青色申告の場合は
【この月別の売上高がネックになっていた】
状況だったんですね。
その際に、年間分をまとめて計上して
いるような事業者の方については、
相当厄介だったことを記憶しています。
今後、あの時のコロナのことのみならず、
その他の要因により、
【何かしらの補助金や
助成金が受給できる機会がある】
ということも考えられるでしょう。
■そうなった際に、
その助成金や補助金受給の
判断材料となる要素を、
【適切に法律に乗っ取って作成しておく】
ということは、極めて重要である
ものと考えられるわけです。
なんとなく、ただ単に『提出すれば良い』
という形で確定申告を終えてしまいがち
なものでものなのですが、
こういった点にも注意して、
【適切な方法により適正な
確定申告をしていくこと】
を心掛けるようにしましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主の方については、
【事業所得の申告方法は、
青色申告と白色申告に大別される】
というところ。
・青色申告の場合は
【月別の売上高や仕入高の記載が必要】
になるが、白色申告の場合は、
【年間の売上高や仕入高の記載で済む】
という状況。
・そのような中で、
青色申告であるにもかかわらず
【月別の売上高や仕入高などを適切に
計上していない】
場合においては、今後受給できるような
【助成金や給付金の審査に際して
弊害が出る】
ことが想定される。
・何はともあれ、法律の規定に基づいて
適切な書類を作成し、
【適正に申告をし、同じく適切に
書類の提出をする】
ことを心掛けていれば、
それが万全であると言えるであろう。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。