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トップページ ブログ > 税務について > 還付にあたっての【税務調査からの視点】について

2024年3月8日還付にあたっての【税務調査からの視点】について

かなり疲れがたまってきています笑。

肩こりも最近なくなっていたのですが、
ここ一週間ほどは猛烈なこりです…

何はともあれ確定申告終了まで
あと一週間。

ラストスパートでスタッフ共々
頑張ってまいります!


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、

 「税務署は税金が多く出る方向においては
 寛容であるが、税金が少なくなる方向に
 関しては厳しい視点を持っている」

 というようなお話をさせていただきました。

 結局のところ、税務署の仕事に関しては、
 
 【納税をしてもらう】
 
 ということが最大のものですので、
 
 【なるべく多くの税金をもらうようにしたい】

 というところなんですね。


■そのようなことから考えると、当然

 【申告をせず納税をしていない】

 ということに関しては目を向けてくる
 というもので、

 その中でもインボイスの導入により
 
 【インボイスの登録をしているにも
 かかわらず、申告をしない】

 という事業者に関しては、
 
 今後当然チェックが入っていく
 というものでしょう。

 
■そのような税務署の立場を考えた際、
 
 【還付の申告には十分な注意が必要である】

 と言えそうです。

 とは言え、給与所得の方が医療費控除や
 住宅ローン控除などで還付申告をする
 といったものに関しては、

 通常のことなので問題はないのですが、

 【消費税の申告において、還付が出る】

 などということに関しては、
 税務署は結構厳しい目を向けてくる
 ということは、

 知っておいた方が良いかもしれません。

 現に輸出事業などをしている関係で
 消費税の還付が定期的に出る事業者の方
 については、

 やはりそれ相応の還付金となりますので
 
 【税務署からの確認が定期的に入っている】

 という状況です。


■要は、『還付すること』に関して
 税務署側の姿勢は、

 【そう簡単に還付はしないよ】

 というところなんですね。

 したがって、
 消費税の還付に関しては消費税の
 課税区分別の集計表を依頼されたり、

 輸出をしている場合は輸出や輸入に関する
 証明書を依頼されたり、

 設備投資などに関しては、
 その設備投資の請求書を依頼されたり…
 などということが、少なからずあります。

 税理士が関与している場合は、
 税理士と税務署の間でやりとりをして
 間接的に書類を提出するのですが、

 場合によっては、

 【事前の聴取などがない状態で
 税務調査に入っていく】

 ということも少なくないでしょう。


■そのように、何度も申し上げますが、
 
 【還付になるものに関しては税務署は
 厳しい目で見ている】

 ということは理解しておくようにしましょう。

 そしてこれは通常あってはならないことですが、

 【何かしらの都合で申告が遅延してしまう】

 ということもあるかもしれません。

 しかしながら、申告が遅延してしまえば、
 当然その申告が遅延したという

 【前科がついてしまう】

 というものですし、そうなると

 【金融機関の評価も厳しくなる】

 かもしれませんし、また

 【納税に関しても罰金的な要素のものが
 課されてしまう】

 ということも考えられます。

 場合によっては

 【青色申告を取り消されたりする】

 というケースもありますので、
 十分な注意が必要と言えるでしょう。

  ■このように考えた際、    【いったん概算で申告を期限内に済ませ、  その後に修正の申告をする】  ということも視野において動く  と良いかもしれません。  そこで今日の論点としての方向性を  考えると、  【決して将来還付になる申告はしない】  ということが結構重要なんですね。  というのも、多めに納税をして  その後に還付をしてもらうという  ことになると、    【還付をするということに対しての  税務署の目が厳しくなる】  ことが想定されるため、  申告はどちらかと言えば少なめの額で  納税をし、後に(極力早期に)    【税額が増加する方向性での  修正申告をして追加の納税をする】  ということを考えた方が無難なのかな  という感覚です。 ■というわけで今日は、    【税務署に目を向けられがちな還付の申告】  について見てまいりました。  税務調査に入ってしまうと、  どうしても経営に使える時間が  使えなくなってしまうということ、  そして、精神面での多大なストレスも  かかってきますので、  上述してきたことを念頭に置いて、  広い視野を持って、申告を進めるように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務署については多めに納税していること  については寛容であるものの、  【納税が少なくなるということについては  厳しい視点を持っている】    ということを理解しておいた方が良いだろう。 ・万一納期限に遅延して  しまうような状況であれば、  あえて少ない金額で期限内に申告し、    【その後に多くの税が出るような方向を  念頭に修正申告をする】    ということが得策かなというところ。 ・どうしても、還付や納税が少なくなる方の  申告となってしまうと、  【税務署もその立場から厳しい視点を  持たざるを得ない】  ため、そのようなことを熟知し、適切な  申告をすることを心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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