2024年3月23日【損失の繰越控除】で忘れてはならないこと
確定申告に続き、1月決算法人の業務に
多数取り組んでいて、
またちょっと体調不良状態・・笑。
睡眠は大事!とわかっていながら、
どうしてもやりこんでしまいますね(汗)。
特に、税務判断の検討などをしていると
ゾーンに入ってしまい、
時間が経つ感覚すらなくなってしまいます。
さて、そんなことから、
今日は税務についての本題です。
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■個人事業主においても法人においても、
【損失の繰越ができる】
ということは一般的に知られている
ことかと思います。
この損失の繰越ができる要件として、
原則としては
【青色申告で申告をしていること】
もよく知られていることでしょう。
例外として、災害による損失の場合などは
白色申告であってもこの損失の繰越が
認められるのですが、
【基本的には青色申告で申告して初めて
この損失部分の繰越が認められる】
ということになるわけですね。
■その損失の繰越については、
【個人事業主については3年間、
法人については原則として10年間】
の繰越が認められています。
個人事業主の方については、開業当初は
どうしても損失になってしまうこと
が少なからず考えられ、
その損失を繰り越すことにより、
開業の翌年や翌々年において黒字が出た
としても、その損失を充当することにより、
【結果としての税額が少なくなる】
ということですね。
法人においてはこれが
『10年』となりますので、
相当大きく変わってくるという
ところでしょう。
■そして、もう一点注意点が。
これは個人事業主においても
法人においても同じことなのですが、
【書類を添付して申告をしないことには、
この損失の繰越控除が認められない】
ことになるんですね。
個人事業主については確定申告書の
『第四表』という
【損失の繰越用の帳表を確定申告書に添付】
する必要があります。
■法人については
【法人税申告書に『別表七』という
帳表を添付】
しなければなりません。
そして法人については
【法人都道府県民税についても
この損失の繰越が認められている】
ため、その専用の帳表である
『第六号様式別表九』という書類を添付
することも忘れないようにしましょう。
こういった書類を添付しないことには、
損失の繰越控除が認められませんので
要注意ですね。
■そして節税対策などをする際には、
【この損失の繰越控除の残額を
見込んだ対策をしたい】
というところ。
これを見越して考えないことには、
結果として利益が出て納税が出るような
形になっていたとしても、
繰越を考慮した結果、結果として
税負担はなかった、などということも
想定されます。
そうなると、税金が出る前提で、
何かしらお金を使う節税を検討したり
するものなのですが、
この欠損金の繰越控除が使える
状況であれば、
そもそもそのような対策をする必要が
ないことも考えられるわけです。
■通常の場合、節税に関しては
【お金を使う節税が大半】
で、当然お金を使うわけですので、
【税は減るものの、手元の資金は
減ってしまう】
ということになります。
こういった点が節税においては
十分注意するポイントですので、
【この欠損金の繰越控除が
どれだけ残っているか】
ということは常に頭に置いて、そういった
節税対策を検討するようにしましょう。
■というわけで今日は、
個人事業主と法人において
【考えるべき損失の繰越控除】
のことについてお話をしてまいりました。
税務上の特典を受けようとするためには、
【何かしらの要件をクリア
しなければならない】
ということが通常ですので、
上述してきたようなことを念頭に置いて、
【損をしない確定申告】
をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主においても、法人においても
【損失が出た場合の繰越が認められる】
ということは知っておきたいもの。
・ただし、この損失が認められるためには、
青色申告という前提とともに、
【それぞれに帳表の添付が避けられない】
ということも大切な点である。
・個人事業主については
『第四表』という帳表、
法人においては、法人税の申告において
『別表七』、法人都道府県県民税の
申告において『第六号様式別表九』の
添付を忘れないようにしたいところ。
・税務上の特典を受けるためには、
どうしても要件のクリアが必要になるため、
損失の繰越控除については
上述してきたようなことを念頭に置いて、
この繰越控除を見込んだ上での
節税対策や決算対策を検討したい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。