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トップページ ブログ > 税務について > 【損失の繰越控除】で忘れてはならないこと

2024年3月23日【損失の繰越控除】で忘れてはならないこと

確定申告に続き、1月決算法人の業務に
多数取り組んでいて、
またちょっと体調不良状態・・笑。

睡眠は大事!とわかっていながら、
どうしてもやりこんでしまいますね(汗)。

特に、税務判断の検討などをしていると
ゾーンに入ってしまい、
時間が経つ感覚すらなくなってしまいます。


さて、そんなことから、
今日は税務についての本題です。


------------------


■個人事業主においても法人においても、
 
 【損失の繰越ができる】

 ということは一般的に知られている
 ことかと思います。

 この損失の繰越ができる要件として、
 原則としては

 【青色申告で申告をしていること】

 もよく知られていることでしょう。

 例外として、災害による損失の場合などは
 白色申告であってもこの損失の繰越が
 認められるのですが、

 【基本的には青色申告で申告して初めて
 この損失部分の繰越が認められる】

 ということになるわけですね。


■その損失の繰越については、
 
 【個人事業主については3年間、
 法人については原則として10年間】

 の繰越が認められています。

 個人事業主の方については、開業当初は
 どうしても損失になってしまうこと
 が少なからず考えられ、

 その損失を繰り越すことにより、
 開業の翌年や翌々年において黒字が出た
 としても、その損失を充当することにより、
 
 【結果としての税額が少なくなる】

 ということですね。

 法人においてはこれが
 『10年』となりますので、

 相当大きく変わってくるという
 ところでしょう。
 
 
■そして、もう一点注意点が。

 これは個人事業主においても
 法人においても同じことなのですが、
 
 【書類を添付して申告をしないことには、
 この損失の繰越控除が認められない】

 ことになるんですね。

 個人事業主については確定申告書の
 『第四表』という

 【損失の繰越用の帳表を確定申告書に添付】

 する必要があります。


■法人については

 【法人税申告書に『別表七』という
 帳表を添付】

 しなければなりません。

 そして法人については
  
 【法人都道府県民税についても
 この損失の繰越が認められている】

 ため、その専用の帳表である
 『第六号様式別表九』という書類を添付
 することも忘れないようにしましょう。

 こういった書類を添付しないことには、

 損失の繰越控除が認められませんので
 要注意ですね。


■そして節税対策などをする際には、 
 
 【この損失の繰越控除の残額を
 見込んだ対策をしたい】

 というところ。

 これを見越して考えないことには、
 結果として利益が出て納税が出るような 
 形になっていたとしても、

 繰越を考慮した結果、結果として
 税負担はなかった、などということも
 想定されます。

 そうなると、税金が出る前提で、
 何かしらお金を使う節税を検討したり
 するものなのですが、

 この欠損金の繰越控除が使える
 状況であれば、

 そもそもそのような対策をする必要が
 ないことも考えられるわけです。

  ■通常の場合、節税に関しては    【お金を使う節税が大半】  で、当然お金を使うわけですので、    【税は減るものの、手元の資金は  減ってしまう】  ということになります。  こういった点が節税においては  十分注意するポイントですので、    【この欠損金の繰越控除が  どれだけ残っているか】  ということは常に頭に置いて、そういった  節税対策を検討するようにしましょう。 ■というわけで今日は、  個人事業主と法人において    【考えるべき損失の繰越控除】  のことについてお話をしてまいりました。  税務上の特典を受けようとするためには、    【何かしらの要件をクリア  しなければならない】  ということが通常ですので、  上述してきたようなことを念頭に置いて、     【損をしない確定申告】  をするようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主においても、法人においても    【損失が出た場合の繰越が認められる】  ということは知っておきたいもの。 ・ただし、この損失が認められるためには、  青色申告という前提とともに、    【それぞれに帳表の添付が避けられない】  ということも大切な点である。 ・個人事業主については  『第四表』という帳表、  法人においては、法人税の申告において  『別表七』、法人都道府県県民税の  申告において『第六号様式別表九』の  添付を忘れないようにしたいところ。 ・税務上の特典を受けるためには、  どうしても要件のクリアが必要になるため、  損失の繰越控除については  上述してきたようなことを念頭に置いて、    この繰越控除を見込んだ上での  節税対策や決算対策を検討したい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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