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トップページ ブログ > 税務について > 法人における【交際費の改正】について

2024年4月5日法人における【交際費の改正】について

咳がなかなか止まらず、
昨夜はあまり寝れない状態でした。

体はすごく元気なのですが、
おそらく黄砂などの影響なのか、
喉と咳が本当に大変です・・

ただ、気持ちはいつも通りかなり前向きなので、
フレッシュに今日も頑張ってまいります!♪


さて、本題です。


------------------


■今年も4月に入り、
 令和6年度という新年度に入りましたね。

 そんな中、税の世界においては、
 
 【令和6年度の税制改正が実施される
 タイミング】

 となりました。

 そこで今日は、そこからピックアップして、

 【交際費についての制度改正】

 についてのお話をしていきたいと思います。


■今回は法人についてのお話になるのですが、

 【一人当たり5千円までの飲食代は
 会議費とすることができる】

 ということはもしかすると聞いたことが
 あるのではないでしょうか。

 <国税庁HP-交際費等(飲食費)に関するQ&A>
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

 これについては、複数人で飲食をした際に、

 【トータルの飲食代を参加人数で割った
 金額が一人当たり5千円以下】

 である状況であれば、

 飲食代は原則として交際費に該当する
 のですが、例外的にこの

 【一人当たり5千円の飲食代を
 会議費とすることができる】

 ということなんですね。


■会議費にすることができるということだけが
 一人歩きしているのですが、

 その本質は、

 【交際費から一人当たり5千円の
 飲食代を除外することができる】

 ということになります。

 そして今回改正が入ったのが、
 この一人当たり5千円というところが、

 【一人当たり1万円に変わる】

 ということ。

 要は一人当たり1万円までの飲食代について、
 交際費から除外できるということに
 なるわけです。
 
  ■そもそも、  【交際費から除外して何が良いのか】  ということを疑問に思うところですよね。  これについては、我々中小企業については、    【交際費を経費にすることができる金額に  限度額が設けられている】  というわけです。  具体的には、その事業年度中で  年間800万円以内の交際費に関しては、  【損金(税金を計算する上での経費)】  にすることができます。 ■この損金という言葉に関しては、  会計上の経費の概念とは異なり、    【法人税を計算する上で経費】  といった意味合いなんですね。  仮に交際費の年額が900万円、  会計上で計上されていたとしましょう。  そうすると、会計上は900万円の経費が  計上されているものの、  【税務上の計算では800万円の部分しか  経費として計算することができない】  ということになるわけですね。  こういった点において、もし年間800万円を  超える交際費があるとしたら、  この一人当たりの飲食代を会議費とすること  により、  【大きな効果を発揮することができる】  ことになるというわけです。 ■ただ、そもそも交際費を800万円使う  という事業所自体が、  中小企業においてはそこまでないかな  という感覚で、  もし我々微粒子企業が交際費を800万円を   超えて使っているとしたら、      場合によっては  【経費全体の見直しをする必要がある】  と言えるかもしれません。  そういった点においてレアケースでは  あるのですが、特に飲食代が大半を  占める企業においては、  【この一人当たりの金額の改正については  大きな効果が得られる】  こともあるかもしれませんね。 ■大切なのはどうしてこういった改正が  行われたのかという背景を知り、  それを実務に落とし込んでいく  ということになりますので、  こういった点に十分注意をして、  適切な知識を持って税務対策を  していくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・令和6年度に入り、  【税制改正が実施されるタイミング】  が来ている。 ・その中でも一人当たり  5千円だった飲食代が    【一人当たり1万円になる】  という改正が入った。 ・法人においては、    【年間800万円までの交際費は  無条件で経費になる】  ものの、もし800万円を超えている  状態であれば、この一人当たり1万円の  飲食代を会議費にすることにより、  【損金にすることができる  交際費の額が増える】  ことが想定される。 ・大切なのはどうしてこの税制改正が  行われたのかという背景を知り、  その背景のもと、  【自社がどのように対応をとれば良いか】  ということを思索し、的確な税務対策をして、    【税金の払いすぎをしないように注意をする】  ことであると言えるため、  細心の注意を払い、節税策を検討したい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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