2024年4月5日法人における【交際費の改正】について
咳がなかなか止まらず、
昨夜はあまり寝れない状態でした。
体はすごく元気なのですが、
おそらく黄砂などの影響なのか、
喉と咳が本当に大変です・・
ただ、気持ちはいつも通りかなり前向きなので、
フレッシュに今日も頑張ってまいります!♪
さて、本題です。
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■今年も4月に入り、
令和6年度という新年度に入りましたね。
そんな中、税の世界においては、
【令和6年度の税制改正が実施される
タイミング】
となりました。
そこで今日は、そこからピックアップして、
【交際費についての制度改正】
についてのお話をしていきたいと思います。
■今回は法人についてのお話になるのですが、
【一人当たり5千円までの飲食代は
会議費とすることができる】
ということはもしかすると聞いたことが
あるのではないでしょうか。
<国税庁HP-交際費等(飲食費)に関するQ&A>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
これについては、複数人で飲食をした際に、
【トータルの飲食代を参加人数で割った
金額が一人当たり5千円以下】
である状況であれば、
飲食代は原則として交際費に該当する
のですが、例外的にこの
【一人当たり5千円の飲食代を
会議費とすることができる】
ということなんですね。
■会議費にすることができるということだけが
一人歩きしているのですが、
その本質は、
【交際費から一人当たり5千円の
飲食代を除外することができる】
ということになります。
そして今回改正が入ったのが、
この一人当たり5千円というところが、
【一人当たり1万円に変わる】
ということ。
要は一人当たり1万円までの飲食代について、
交際費から除外できるということに
なるわけです。
■そもそも、
【交際費から除外して何が良いのか】
ということを疑問に思うところですよね。
これについては、我々中小企業については、
【交際費を経費にすることができる金額に
限度額が設けられている】
というわけです。
具体的には、その事業年度中で
年間800万円以内の交際費に関しては、
【損金(税金を計算する上での経費)】
にすることができます。
■この損金という言葉に関しては、
会計上の経費の概念とは異なり、
【法人税を計算する上で経費】
といった意味合いなんですね。
仮に交際費の年額が900万円、
会計上で計上されていたとしましょう。
そうすると、会計上は900万円の経費が
計上されているものの、
【税務上の計算では800万円の部分しか
経費として計算することができない】
ということになるわけですね。
こういった点において、もし年間800万円を
超える交際費があるとしたら、
この一人当たりの飲食代を会議費とすること
により、
【大きな効果を発揮することができる】
ことになるというわけです。
■ただ、そもそも交際費を800万円使う
という事業所自体が、
中小企業においてはそこまでないかな
という感覚で、
もし我々微粒子企業が交際費を800万円を
超えて使っているとしたら、
場合によっては
【経費全体の見直しをする必要がある】
と言えるかもしれません。
そういった点においてレアケースでは
あるのですが、特に飲食代が大半を
占める企業においては、
【この一人当たりの金額の改正については
大きな効果が得られる】
こともあるかもしれませんね。
■大切なのはどうしてこういった改正が
行われたのかという背景を知り、
それを実務に落とし込んでいく
ということになりますので、
こういった点に十分注意をして、
適切な知識を持って税務対策を
していくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・令和6年度に入り、
【税制改正が実施されるタイミング】
が来ている。
・その中でも一人当たり
5千円だった飲食代が
【一人当たり1万円になる】
という改正が入った。
・法人においては、
【年間800万円までの交際費は
無条件で経費になる】
ものの、もし800万円を超えている
状態であれば、この一人当たり1万円の
飲食代を会議費にすることにより、
【損金にすることができる
交際費の額が増える】
ことが想定される。
・大切なのはどうしてこの税制改正が
行われたのかという背景を知り、
その背景のもと、
【自社がどのように対応をとれば良いか】
ということを思索し、的確な税務対策をして、
【税金の払いすぎをしないように注意をする】
ことであると言えるため、
細心の注意を払い、節税策を検討したい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。