2024年4月9日【副業バレ】の根本的なメカニズムを今一度
今日は新たなスタッフ候補の方と
顔合わせをさせていただきました。
すごく雰囲気の良い方で、弊所のカラーにも
スッと入り込んでいくような感覚で、
ありがたいご縁だなと、心より感じています。
さて、本題です。
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■ここ数年の間、
【サラリーマンの方の副業に
関する税務相談】
が増えているような印象です。
どうしても終身雇用の常識が崩壊しており
【上場企業などにおいてもなかなか
継続しての勤務が難しい状況になってきた】
という背景があるからなのかもしれません。
上場企業でさえそのような状況ですので、
我々微粒子企業ににとっては、なおのこと
ではないでしょうか。
そして、そういったサラリーマンの方
については、
やはり将来のことを冷静に見据え、
【副業しながら自らで利益を上げていく力】
をつけていくということが必要なの
かもしれませんね。
■そういった際の副業に関する
税務相談なのですが、よくあるのが
【会社にバレずに副業するには
どのようにすれば良いか】
ということなんですね。
そもそもこういったご時世ですので、
【会社としては何とか副業を許可して
もらいたい】
というところですが、どうしてもそうは
いかず、結果として
【秘密にした状態で副業をせざるを得ない】
ということになるわけですね。
■そのような際に注意すべきなのが、
副業においての確定申告の際、
住民税の納付方法について
【自分で納付する(普通徴収)という
箇所にチェックを入れて確定申告をする】
ことにより、結果として会社には
バレないということになります。
このことについては私がudemyで販売
させていただいている確定申告の動画
(5年ほど前になりますが)でも解説しており、
【これこそが副業バレを防ぐ唯一の方法】
なんですね。
■ただし、
【この普通徴収を選択できるのが、
給与所得以外の所得】
となっていることには要注意です。
したがって、その副業の仕事内容が
他社で給与所得としての仕事をしている
ようであれば、
これに関してはどうしても給与所得として
合算されてしまうため、住民税がその分増え、
【場合によっては会社にバレる】
ということにもなりかねません。
■そしてもう一点、副業については
【年間20万円までの
所得であれば申告不要】
ということはよく知られている
ことでしょう。
このことに関しても、年20万円まで
というのが『給与所得以外の所得』
という前提になっていますので、
給与所得がダブルになっている状態
であれば、この年20万円までは申告不要
という規定が使えず、
たとえ1円でも
給料収入が他の会社からあれば、
【それは申告対象】
となりますので要注意です。
(もちろん、住民税の申告方法を選ぶこと
もできません。)
■仮に申告しなかったとしても、
その他社が給与支払報告書という形で
その従業員の方がお住まいの市区町村に
キッチリ申告をしていますので、
【結果として住民税の額には
反映されてくる】
ことになります。
こういった根本的なことには、
本当に要注意ですね。
副業されている方ついては
上述してきたようなことを念頭に置いて、
適切な知識を持ち、その確定申告を
上手にしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・副業バレを防ぐために
【住民税の普通徴収にチェックマークを
入れる】
ことはよく知られていることであるが、
これは
【給与所得以外の所得であることが
前提となる】
ことを心得ておくべし。
・したがって、
副業の内容が給与所得であれば、
【これは副業バレを防ぐ方法がない】
と考えて良いだろう。
・また、『年間20万円以下の所得については
確定申告不要』という論点においても、
【これは給与所得以外の所得である
前提である】
ため、そういった点にも十分注意をして
確定申告をすることを心掛けたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。