2024年5月26日注意しておきたい【インボイス翌年分の消費税】について
かなり外出が続いていたせいか、
昨日は少し体調を崩し、長く寝ていました。
そのおかげか、今日になって随分復活し、
朝から元気に活動できています(喜)。
本当に健康第一ですね。
睡眠と栄養に気を付けつつ、
元気に楽しく過ごしていきましょう!
今日は福岡市動植物園に行ってきます。
楽しんで来るゾウ!
…さて、気を取り直して本題です。
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■顧問のお客様とのご面談の中で、
節税対策についてのお話になることが
多いのですが、
その中でも
【消費税については大きな税負担になる
ことが少なくない】
状況ですので、このあたりのしっかりとした
納税対策が必要というところ。
今日はそんなことからお話を続けて
いきたいと思います。
■消費税についての対策で
話をややこしくしているのが、
ズバリ『インボイス制度』なんですね。
インボイスを考える上では2パターンあり、
【本来的には免税事業者であったものの、
インボイスの登録により否応なしに
課税事業者となった場合】、
そして、
【もともと基準期間(基本的に前々年度)の
課税売上高が1千万円を超えていることにより、
そもそも課税事業者になっている方が
インボイスの登録をした場合】
に大別されるかなというところ。
■前者の免税事業者あった方が
インボイス登録により初めて課税事業者
となった場合は、
いわゆる『2割特例』を使うことができます。
<2023年9月15日インボイスの【2割特例】
についての誤解>
https://muratax.com/2023/09/15/6927/
<2024年3月25日インボイスの【2割特例】
が使えるかどうかの解釈には要注意!>
https://muratax.com/2024/03/25/7570/
その一方で、本来的に課税事業者であった
方がインボイスの登録をしたとしても、
【消費税の計算と納税には何ら影響がない】
ということになるわけですね。
そして、少なからぬ場合、この
【2割特例を選択しているかどうか
により納税額が大きく変わる】
ということに。
■そしてもう一点注意が必要なのが、
インボイス制度が開始となったのは
令和5年10月1日からですので、
免税事業者がインボイスにより課税事業者と
なった場合の消費税の計算期間については、
【個人事業主の方については
令和5年10月1日から令和5年12月31日まで】
となり、法人については、
【令和5年10月1日以後最初に迎える
事業年度終了の日までが消費税の計算期間】
となるわけです。
■そのように考えた際、
当然のことながら、
免税事業者がインボイスにより課税事業者
となった場合の初年度については、
丸々1年間分ではなく、インボイス制度が
発効した
【令和5年10月1日以降の短い期間が
消費税の計算期間となる】
わけですので、
【当然納付する税額もその分少なくなる】
ということになるはず。
■しかしながら
【その翌年からは丸々1年分の計算期間により
消費税を計算する】
ことになりますので、当然2割特例を
使っていたとしても、
【税負担は大きくなる】
ことが予想されます。
■また、2割特例が使えていた
課税事業者の方であっても、
その年の基準期間における課税売上高が
1千万円を超えていれば、
インボイスの登録をしていなかった
としても課税事業者となるわけですので、
そういった年度では
【2割特例は使えない】
ということに。
【2割特例が使えないとなると
大きな税負担を強いられる事業者が多い】
のもまた事実なんですね。
■したがって、
【令和5年10月1日以後迎える
最初の決算までの消費税の納税額】
と、
【その翌年や翌期における消費税の納税額】
の違いについては、十分注意をしておく
ことが必要でしょう。
場合によっては
【消費税の積立をして、将来来たるべき
大きな納税に備える】
ことも有効かもしれません。
■というわけで今日は、
【インボイスにより消費税の納税額が
大きくなることの懸念点】
についてお話をさせていただきました。
経営において資金繰りは何より重要な
要素ですので、
しっかりと上述してきたようなことを
念頭において、消費税の対策を
していくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・免税事業者がインボイス登録により
初めて課税事業者となった場合は、
『2割特例』が使えるというところ。
・ 2割特例はそのような特殊な場合にのみ
使えるものであり、
基準期間における課税売上高が1千万円を
超えた年度については
【2割特例は使えず本来の計算方法による
納税額となり、税負担が大きくなる】
ことが予想される。
・そして、上述した方については
インボイス初年度については
計算期間が短かったことにより
少ない納税額で済んだものの、
その後迎える決算においては
丸々1年分の課税期間となるため、
【消費税が多額になる】
ことを念頭に置いておくべきであろう。
・消費税は計算方法ひとつで
納税額が異なるものであるため、
上述したことを念頭に置くとともに、
適切な対策をして、
【消費税の納税額を合理的に抑えていきたい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。