2024年8月18日原則課税で注意すべき、【消費税を支払ったの際の課税区分】について
今日は朝早くから、子どもたちの通う
スクールの環境美化に行ってきました。
今日の仕事は、丸太をのこぎりでひたすら
切るという仕事。
これがまた結構大変で、
最初の方はのこぎりが順調に進むものの、
中盤あたりから切れているのかどうなのか
分からない状態に入り、
その後終着地に到達して、
ご褒美に丸太がストンと落ちたところで
すごく快楽を得る・・というような、
なんとも不思議な仕事なんですよね笑。
こういった力仕事の部分にも、
コツや効率化のヒントがありそうだな・・
と感じたところでした。
さて、震える右腕を抑えながら、
本日の本題です。
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■インボイス制度のスタートにより、
ここ最近で課税事業者となった方が
大変多くなっているような印象です。
従来免税事業者であった方がインボイスの
登録をしたことにより課税事業者となる
場合は、
少なからぬ場合、
2割特例という制度を使って、
税抜売上高の2%の消費税を税務署に納付する
という計算方法をとることが多い状況です。
<2024年3月25日インボイスの【2割特例】
が使えるかどうかの解釈には要注意!>
https://muratax.com/2024/03/25/7570/
■ただ、場合によっては、
売上でもらった消費税から経費などの
支払いに際して支払った消費税を差し引いた
差額である税務署への納付額が、
この2割特例による納付額を下回る
または還付になるようであれば、
あえて2割特例を選択せずに、原則課税に
よって計算することも考えた方が良いと
いうことも。
■そしてこの原則課税により計算する場合は、
特に、経費などの支払いに際して支払った
消費税を、的確に分類しておかなければ
なりません。
どういうことかと言えば、
支払った消費税については、
課税仕入れに該当するものなのか、
それとも非課税仕入れに該当するものなのか、
または、全くの消費税の対象外となるもの
なのかといったことを把握して
いかなければならないわけなんですね。
■ただ、支払に際しての非課税の取引と
消費税の対象外の取引は、
消費税の計算には影響しないため、
同一と考えてもらっても大丈夫です。
大切なのは、上述した課税取引と
非課税又は不課税の取引を明確に分類して
『課税区分の設定』をすることなんですね。
■その中で額が大きくなりがちなのが、
車両を保有している場合で軽油を
入れている場合の『軽油税』についてです。
この軽油税については
消費税の課税対象外となりますので、
課税仕入れに該当しないということに。
その一方で、ガソリンに関しては
全額課税取引として処理をしますので、
この点には十分注意が必要です。
軽油税については、軽油代を支払った際の
レシートに、軽油本体部分の金額と
軽油引取税の金額が明記されていますので、
その軽油引取税(軽油税)の部分を
消費税の対象外として処理をして、
軽油本体を課税仕入れとして処理をする
ことになります。
■またこのほか、
会費についても経理処理に注意が必要です。
通常の商工会議所や同業者団体の
月会費や年会費に関しては、消費税の
課税対象外となります。
ただ、クレジットカードの会費については、
クレジットカードを利用するという明確な
対価に基づいての支出となりますので、
これは課税取引となり、課税仕入れとして
課税区分を設定することになります。
また、クレジット会社から差し引かれる
クレジット手数料は非課税取引となりますので、
こういった点も併せて注意するように
しましょう。
■また、額が大きくなるということで
よくありがちなのが、住宅用としての
賃借をしている物件について、
課税取引として処理をして
しまっているということが。
住宅の貸付けは非課税取引となるため、
非課税仕入れになるんですね。
住宅の家賃などに関しては年間にすると
まあまあ大きな金額になりますので、
これが誤っていると、消費税の納付額に
大きな過不足が出ることが想定されます。
■上述してきたように、
原則課税により計算する注意点として、
上記はごく一部に過ぎませんが、
いずれにせよ、明確な経理をして
課税区分の設定を的確にすることが
必要となります。
こういった点をも考慮して、
2割特例を選択するのか、それとも
原則課税により計算するのかといったことを
選択しなければなりませんので、
このような点には要注意ですね。
■というわけで今回は、消費税について、
原則課税により計算している場合の
支払った消費税についての注意点について
述べてまいりました。
消費税については経理のミスにより、
大きな消費税の過不足が生じがちですので、
上述してきたようなことを念頭に置いて、
適切な経理と課税区分の設定を
心掛けたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税について原則課税により
計算する場合、
主に支払った消費税について課税取引か、
非課税取引かまたは
不課税取引(消費税の対象外となる取引)かに
分類することが必要となる。
・軽油引取税や住宅の家賃などに関しては、
消費税の課税対象外であったり、
非課税取引であったりするため、
この特に額が大きくなるものの課税区分の
設定には十分な注意を払いたいところ。
・消費税については、
その課税区分の設定により、
結果としての納付額に大きな過不足が
生じることが想定されるため、
上述してきたようなことを念頭に置き、
的確な消費税の課税区分の判断と、
その経理処理を明確にし、
決して誤ることのないよう消費税の
計算をすることを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。