2025年2月21日【インボイスの2割特例】キチンと使えていますか?
今日もかなりの面談尽くし
(もはや毎日笑)!
気付けばもう2月もあとわずかですね。
本当に気を抜けない時期ですので、
しっかりと睡眠をとりつつ、
常に頭フル回転状態を目指して、
最高のパフォーマンスを出すべく、
仕事に取り組みたいと思います!
さて、本題です。
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■確定申告シーズンに入り、
事前に予約いただいていた税務相談
に乗らせていただく機会も
増えてきています。
その中で、インボイス登録を
している方が多く、
消費税申告についての相談も多く
ある状況。
■消費税の相談をしたいという
意図がなくても、自然にその話題になり、
税務的なアドバイスをさせていただく
ことで、大きな消費税納付を免れた
ケースも、実のところ多いです。
■特に、インボイスにより
課税事業者となった方にとって、
申告方法には十分な注意が必要です。
免税事業者がインボイス登録により
課税事業者になった場合は、
2割特例を使うことができます。
■2割特例とは、簡単に言えば、
【税抜の売上高に対して
消費税の2%を納付する】
という規定です。
<国税庁HPより>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
通常、売上で預かった消費税から
経費などの支払いに際して支払った
消費税を差し引いて残額を納付する
のですが、
2割特例を使うと、そのような原則的な
煩雑な計算が不要となります。
■実際には、納税額が原則課税より
少なくなることが多くあります。
業績が不振で支払った消費税が
預かった消費税を上回り、還付される
こともありますが、
通常は2割特例が有利となることが
多いんですね。
■この制度は、消費税申告書を作成する際に
知っているかどうかで大きな差が出ます。
2割特例を知らずに申告書を作成すると、
原則通りの計算となり、結果的に
数十万円多く、消費税を支払うことにも。
参考記事↓
<2023年12月2日【原則・簡易・2割特例】
インボイスによる消費税計算の怪奇さ>
https://muratax.com/2023/12/02/7192/
■したがって、インボイス登録によって
免税事業者が課税事業者となった場合は、
必ず2割特例を使うことを検討する
ようにしましょう。
■なお、この2割特例は令和8年度の
確定申告まで適用できます。
現行の制度では、令和9年からは
使用できなくなりますが、
今後の税制改正による延長の可能性も
あるため、
今後の税制改正には要注意ですね。
■というわけで今日は、
インボイス制度により免税事業者が
課税事業者となった場合に検討すべき
消費税の『2割特例』についてのお話を
してきました。
このようなことを念頭に置き、
決して損をすることのないように、
消費税の申告と納付を進めるように
しましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイス登録により初めて
課税事業者となっている状況では、
必ず2割特例の活用を検討すべし。
・申告書作成時に2割特例を
適用しないと、過剰に納税する
可能性があるため注意すべし。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。