2025年5月22日住民税と並んで「恐れるべき存在」とは
今日は古巣である北九州方面へ、
面談と元気な会合(のようなもの)へ。
今日は出先でパソコンが壊れるなど、
なかなか想定外の出来事が起こった
のですが、
なんとかパソコンなしでも過ごせたので、
一歩成長できたかなと思っています笑。
さて、かなり寝落ち気味の状態からの
本日の本題です。
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■先日の記事の中で
 
 住民税の新年度についての
 お話をさせていただきました。
 <2025年4月10日「知っておきたい!」
 住民税の正しい天引きについて>
 https://muratax.com/2025/04/10/8854/
 この住民税については、
 6月から新年度が始まり、
 前年の所得をベースに
 税額が算定されます。
 そんな中でもう一つ、
 6月からスタートするものが。
それは『国民健康保険料』です。
■国民健康保険料は、厳密には税金では
 ないのですが、
 
 住民税と似た仕組みで、
 6月からが新年度となります。
 したがって、住民税と同じく、
 6月に通知が届くわけですね。

 しかしこの保険料については、
 計算方法が住民税と異なります。
■どう違うのかというと、
 住民税は事業所得から
 各種所得控除を差し引いた上で
 税額が計算されるのに対して、
 国保は【所得の合計】から
 直接的に算出されます。
 つまり扶養控除などの所得控除が
 適用されないということ。
 その結果、住民税に比べて
 保険料が割高になりがちです。
■そのため、前年に所得が増えて
 いると、国保が一気に上がる
 ケースが想定されます。
 このような状況を踏まえて、
 対策を検討する必要があるわけです。
 そこで一つの策となるのが
 『マイクロ法人の活用』ですね。
■マイクロ法人については、
 個人事業と並行して設立し、
 最小限の利益を法人側で計上します。
 そしてその利益と同額程度の役員報酬
 を代表者個人にに支払うという形。
 この役員報酬に対しては、
 社会保険料(健康保険料と厚生年金)が
 発生しますが、
 ごく少額の報酬設定であれば、
 社会保険料も少なくて済むのです。
■その結果、社会保険料全体が抑えられ、
 国民健康保険料の負担よりも
 トータルで有利になることが想定 
 されます。
 とりわけ所得が高めの方にとっては、
 負担が軽くなる可能性が高いです。
 このような制度を活用すれば、
 節税の本質である「手元により多くの
 お金を残すこと」にも繋がることに。
■とはいえ、必ずしも全ての方にとって
 得策とは限りません。
 しかし、もし現在の国保が
 相当な負担になっているなら、
 マイクロ法人という選択肢も
 一度検討してみる価値があります。
■ということで本日は、
 住民税と並んで6月から始まる、
 国民健康保険料についてお話して
 まいりました。
 前年の所得が高ければ、
 それに応じて保険料も高くなります。
この保険料に対する対策として、
 マイクロ法人の設立は
 一つの選択肢となり得ます。
 したがって、資金繰りや将来設計
 を踏まえ、ご自身に合った方法を
 模索しながら、
 このマイクロ法人の設立も
 視野に入れてみてはいかがでしょうか。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・住民税と異なり、国保は基本的に総所得
 のトータルに対してかかってくるもの。
・国保の増大に対しては、マイクロ法人
 の設立も視野に入れておきたいところ。
・手元により多くのお金を残すという
 節税の本質を常に見据え、
 
 その時々の最善解を模索していきたい
 ものである。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。






