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トップページ ブログ > 税務について > 【車の節税】にあたり注意したい「2つの視点」

2025年6月25日【車の節税】にあたり注意したい「2つの視点」

今日は面談の予定がありながら、
事務所の引っ越し関係の最終段階の
作業に入っています。

今日も何かと立て込んでいる状況ですが、
抜かりなく取り組んでいるところです。

朝イチでメルマガを配信するつもりが、
どうしてもいろいろやっていると
このような時間になってしまい、

習慣化の難しさを痛感しています(滝汗)。

さて、本日の本題です。

==================
 
■決算における節税対策の際に、
 一般的によく言われるものの一つに、

 「車を買う」ということがあります。

 この「車を買う」という行為は、
 確かに節税になるとも言えますが、

 2つの観点から注意すべき点が
 ありますので、
 
 今日はそのことについて
 お話ししていきたいと思います。


■まず、法人税について。

 車については、
 普通自動車は6年、軽自動車は4年
 という耐用年数が定められています。

 
 <耐用年数-国税庁HPより>

 当然のことながら、30万円以上の
 車の購入は、減価償却資産として、

 この耐用年数に応じて
 少しずつ経費化(減価償却)していく
 ことになります。


■しかしながら、これが中古車の場合、
 普通車は4年落ち以上、軽自動車は
 2年落ち以上の車を購入すると、
 
 耐用年数が「2年」になります。

 この「2年」という耐用年数は、

 購入した年にほぼ全額減価償却費を
 計上してよいということに
 なるんですね。

 ※正確には「備忘価額」として1円を残す
 必要がありますが、
 実質的には全額経費化が可能です。


■ただし、ここで一つ注意点が。

 この減価償却費として計上できるのは、
 あくまで「納車した月」から
 になります。

 たとえば6月決算法人の場合、
 6月に納車された場合には、

 購入金額の12分の1しか当期に
 経費計上できません。

 そしてその翌期に、残りの11ヶ月分を
 減価償却費として計上できる

 という流れになります。


■仮に、1,200万円の中古車
 (4年落ち)を購入した場合、

 当期に計上できる経費は100万円。

 残りの1,100万円(備忘価額は考慮
 していません)は、
 翌期の経費となります。


■ここでもう一つ注意すべきは
 「売却時」にどうなるか、ということ。

 上記のように、帳簿上は1円で帳簿価額が
 残っている状態です。

 仮にこの1,200万円の車が価値を保ち、
 1,200万円で売却できた場合、

 この全額が「固定資産売却益」として
 利益計上されることに。


■つまり、購入時に大きく経費化して
 節税できた反面、

 出口(売却時)で大きく税負担が
 発生するということです。

 ざっくりとした話ですが、
 年間の利益が800万円を超える場合、
 税率も高くなりますので、
 
 節税したつもりが結果的に損をするという
 ケースも出てきます。

 この点には、十分注意するように
 しましょう。


■次に、消費税について。

 こちらは注意点というより、
 節税の観点から言えば「有利な話」です。

 上記の減価償却費の話とは異なり、
 
 消費税については、
 納車時のタイミングで、
 
 その購入金額の10%を
 「仕入税額控除」として、
 消費税の経費とすることができます。


■もちろんこれは、
 消費税の計算方法として「原則課税」に
 より計算している場合に限定されますが、
 
 期末(決算月)に納車されることで、
 大きな消費税の削減につながる
 可能性があるわけですね。

 <参考記事・2024年8月18日原則課税で
 注意すべき、【消費税を支払ったの際の
 課税区分】について>
 https://muratax.com/2024/08/18/8054/


■ただし当然ながら、

 売却した際にはその売却額に応じた
 消費税が発生します。

 原則課税であれば売却額の10%、
 簡易課税の場合であっても、

 固定資産の売却として「売却額の4%」が
 納税額となることが一般的です。


■このように、
 車の購入で節税を検討する際は、

 法人税・消費税の双方に関して
 さまざまな検討材料が存在します。

 こういったことをトータルで捉え、
 自社にとって本当に車の購入が
 有用かどうかを再考してみることが
 大変重要です。


■ちなみに、ここで挙げたように、

 車の購入による節税は
 「課税の繰り延べ」に過ぎません。

 本来必要でない車を節税目的で
 購入するという考え方は、
 完全に誤った思考だということは
 心に留めておきたいところですね。

 あくまでも、本当に必要なものである  
 という前提のもとで、
 お金を使う節税策を行うべきです。

 こういったトータルで考える視点を
 持たないことには、結果として大きく
 お金を減らしかねないので、
  
 決して誤った思考を持たないように、
 くれぐれも注意するように
 しましょう。
 
 (税金への負のイメージはハンパない
 ですね笑。)


==================

《本日の微粒子企業の心構え》

・車の購入においては、
 法人税と消費税の両面において
 注意が必要である。

・法人税の観点では、
 購入月から減価償却費の対象となる。

 一方で消費税については、
 納車月のタイミングでその仕入税額控除
 として、消費税の経費を認識することが 
 できる。

・いずれにせよ、「本当に必要なもの」
 だけを前提にお金を使う節税を検討
 すべきであり、
 
 「税金を減らしたいから買う」という
 考え方は全くの誤った思考であるため、

 そのようなことを念頭に置き、
 的確な節税対策を検討するように
 したいものである。

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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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