2018年2月22日所得税の納期限は3月15日・・・厳しければ4月20日です!
「税金がかなり出て、資金繰りが・・・」
こんばんは。
福岡市中央区天神の 【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.原則的な納期限
経営者にとって納税は死活問題。
特に消費税は利益にかかわらず容赦なくかかってきますので、
資金繰りに大きなダメージを与えることも。
消費税に関しては、
「預かったものを払うだけでしょ?」
というご意見もたまに頂戴するのですが、
消費税の準備として、別途に預金を貯めているなどということは、なかなか難しいもの。
この消費税の納期限は、所得税が3月15日までであるのに対し、3月31日までとなっています。
2.納期限には例外もある
正確に言うと、納期限が変わるというわけではないのですが、
所得税や消費税の支払いを銀行口座からの振替にすると、納税をする時期が延期されます。
具体的には、
・所得税が4月20日
・消費税が4月25日
となります。
3.手続きはカンタン♪
この銀行口座から税金を引き落とすことを
【振替納税】
というのですが、手続きが必要です。
といっても、全く複雑なものではなく、
口座振替の依頼書を書いて、
所得税や消費税の納期限、
つまり所得税も消費税も振替納税をしてもらうには、
3月15日まで
にこの書類を税務署に提出すればOKです。
ちなみにこれがその書類。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/pdf/24100020-2.pdf
納税の資金繰りはかなり深刻。
打てる手はしっかり打ちたいものですね。
資金繰りのことを考えるならば、
一括より分割ですね。
クレジットカードで支払いを遅らせることも有用でしょう。
このご時世。
未来にもしかしたら、急な支出がないとも言えません。
できるだけ、支払いは遅く、入金(売上)は早く、が資金繰りの鉄則です。
できることなら、
生活費の家庭への納付も分割にしたいところですが、
交渉自体が一般的に危険極まりない行為ですので、
やめておくことをお勧めいたします。