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トップページ ブログ > 税務について > 青色申告で親族に給料を支払い、節税に。

2018年3月9日青色申告で親族に給料を支払い、節税に。

「固定費がねー・・・」

経営者の方とのお話で、よく話題に上るのが【固定費】について。

事務所の家賃などの毎月の経費の支払。

そして、給料もそうですね。

 

こんにちは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.給料は大きな【固定費】

 

固定費とは、

売上と関係なく、容赦なくかかってくる経費

です。

 

家賃もそうですし、コピー機のリース代などもそうですね。

そして、何より大きいのが給料。

外注だと、成果に応じて支払っていくものなのですが、

これが給料になると、

たとえ売上が上がっていなくても払っていかなければなりません。

 

 

2.給料の支払先は?

 

何かしら仕事をしてもらってお支払するのが、給料。

そのしてもらっている仕事。

親族の方には難しいでしょうか?

 

固定費は、売上と関係なく容赦なく出ていくものだということを言いましたが、

給料ももちろんその一つ。

ただ、これをたとえば奥様に払ったらどうでしょう?

親族に対する給料は、その親族の方に支払うものの、結局家計トータルで見ると、

自分の財布に戻ってくるようなもの。

 

そうなると、まず考えるべきは、従業員への給料の支払いではなく、

配偶者や身内の方に仕事をしてもらって、その対価としてその身内に給料を払うこと

ということが言えます。

 

3.給料は経費になる

 

そして、この給料は経費になります。

個人事業の経費になるわけですね。

 

繰り返しますが、広い意味で言えば、

自分の財布から出て自分の財布に戻ってくるようなもの

と考えられるのが、親族への経費の支払いなのです。

さらに、

経費になれば、個人事業での節税に繋がりますね。

 

4.青色申告限定です!

 

ただ、この話は【青色申告者限定】のお話。

青色申告を採った上で、税務署に対し

誰にいくら支払うかということを、前もって届け出ておかないといけません。

参考→青色事業専従者給与に関する届出手続

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

 

 

このように

資金繰りはもちろんのこと、節税という観点からも、

まずは外部の人より内部(身内)の人に給料を支払うことを検討することが重要です。

 

何か、親族に触れるような仕事・・・ありませんか?

 

 

 

ちなみに私は、従業員を迷わず採用させていただきました。

 

妻と一戦交えるのは、家の中だけで十分ですので・・・(寒)

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