2018年3月30日相続があった場合の株式の評価
「それは自分ではできないですよねー」
今日は、お問い合わせにより相続のお話のご相談に。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.株式の評価のお話
今日のご相談は、この方のお父様。
現金はほぼ持っていないものの、
株などの金融資産を多く持っていた様子。
単純に今の評価額をこの方が照会してみると、
まぁまぁの金額になっていることを恐れ、
申告が必要なのかをお尋ねになられた…
という経緯でした。
2.単純に死亡時の評価金額ではない
何の疑いもなく思ってしまうのが、
【死亡した日現在の株式の価値】
が相続税の計算の基となる評価額であるということ。
結論として、そうではありません。
上場株式について言うと、
・死亡日の価値
・死亡日を含む月の日々の価値を平均した価値
・死亡日を含む月の前月の価値を平均した価値
・死亡日を含む月の前々月の価値を平均した価値
の4つを算出して、
最も低いものを評価額
として考えていきます。
3.大きく変わることも
今日のご相談では、
死亡日から少し離れた最近の評価額をご提示いただきました。
ただ、お察しの通り、
株の価値など日々変わっていくもの。
死亡日と現在では大きく変わっている可能性もあるわけです。
ですので、株に関する相続税の評価はくれぐれも慎重に・・・
最近、長女がよくお手紙を書いてくれます。
嬉しくて、もらった順に取っておくということをしているのですが、
日々、字が上手になっている!!!
もちろん、大いに親ばかである可能性も高いのですが、
株式市場と同じく、大きく値を上げている長女は私の注目株です!
やはり親ばかなのでしょうね・・・