2018年5月15日相談役に対する賞与は経費にならない?定期同額給与の考え方。
「相談役にボーナスを払おうと思うんだけど…」
節税対策として非常に有効なのが、親族への所得分散。
所得税は所得が増えれば増えるほど税率が高くなっていく累進課税であるため、
できることなら、親族へ所得を分散すべく給料を支払った方が節税となるという状況がよくあります。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.個人は専従者給与のみ経費になる
個人事業者であれば、青色申告をしており、税務署に親族に専従者給与を支払う旨の届出をしている場合に限り、親族への給与支払いが認められます。
その他は経費になりませんので、要注意です。
2.法人は役員に注意
法人であれば、役員である親族に給与を支払うということはよくあることでしょう。
その際に、毎月同額の役員報酬を支払っていくべき、ということはよく知られたお話。
毎月同額以外の賞与が支払われた場合、それは原則として経費にはなりません。
支払いの相手が役員かどうか、ということは極めて重要です。
3.役員の範囲
ここで、よくある誤りをご紹介いたします。
先代から事業を引き継いでおり、その先代から経営のアドバイスを受けるということはよくあることでしょう。
この際に肩書として【相談役】としているケースは往々にしてあるもの。
ただ、法人税法の役員とは、会社法に規定する取締役等の役員のみならず、
このような相談役のような肩書であっても、
実質的に法人の経営にタッチしているような人も含まれる
ことになります。
ですので、たとえ相談役であったとしても、
定期同額給与…つまり毎月同額を払っていかなければ、法人の経費とは認められないわけです。
期末になって、思いの外税金が出そうなため、相談役に賞与を払ったなどということになると、
それは役員賞与として、法人の経費にならないのみならず、
その相談役に対する給与所得として所得税と住民税がかかってきてしまいます。
結構誤りの多いポイントですので、くれぐれも注意されてくださいね。
我が家においても、最終的な意思決定において、相談役に相談いたします。
つまり、妻なのですが(汗)
たとえ相談役とはいえ、たまには賞与のようなものを払っておかないと、村田家の経営に支障が出るため、
これは何を差し置いても大事にしないといけないポイントでしょう…