2020年6月12日今日は【法人の夢のある節税】のお話です。
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■「え、ただでお金をもらえるんですか?」
法人の経営者の方にこのお話をすると、
少なからぬ方が、
このようなリアクションされます。
今日は個人事業主から少し離れて、
法人の節税として、
かなり効果的であるもの
について見ていきたいと思います。
以前の記事でも書かせていただいたように、
法人になるといろいろな節税の対策が
取れるんですよね(^^)
そして、節税において最も効果的なのが、
【お金を使わない節税】。
通常は、経費を払うために
お金を使うことにより、
その経費が利益から差し引かれて、
その分税金が安くなる
というものですよね。
ただ、世の中には
【お金を使わない節税】
というものがあるんです。
その代表的な例として、
今日お話を進めていく
【出張旅費】
があります。
■どういうものかと言えば、
出張に伴い、
通常の生活であれば必要のない
外食などをすることがありますよね。
出張旅費は、
【日当】
とも言われます。
簡単に言えば、
出張することにより、
余分に出ていくであろう出費を加味して、
法人であれば、その役員や従業員に対し、
出張旅費…つまり日当を払っても良いですよ
ということが、
税務的に認められているんです。
この日当を払うには、
いろいろと注意すべき点はあるのですが、
ざっくりと説明すると、
仮に自分がその法人の代表者(代表取締役)
であれば、
【一泊二日で(相場があるのでざっくりとした
金額ですが) 10,000円ほど】、
法人からこの日当を
【無税で】
もらえることになります。
■法人から個人へお金を移動しようとするには、
原則として給料(役員報酬)としてしか
移動できないんですよね。
個人が法人から給料をもらうということは、
個人に対して
【給料という収入】
が発生するということ。
給料という収入には、
収入であるが故に、
所得税や住民税、そして社会保険料も
かかってくるんですね。
これに対し、
この出張旅費は
【全くもっての無税】
なんです。
所得税や住民税はもちろん、
社会保険料も対象外。
かなりスゴイですよね。
何度も言いますが、
法人だからと言って
無尽蔵にこの出張旅費が認められる
というわけではなく、
それなりの決まりごとを作ったり、
いろいろな手続きをする必要が
ありはするのですが、
法人であればこのような
通常考えもしないような節税
があったりするんです。
■こういった節税の効果を
享受することができるため、
個人事業主で利益が上がってきて
税金が高くなってきたタイミングで法人化し、
こういった節税を上手にしていくことにより、
結果として手元に残ってくるお金が
増えてくるということ。
この出張旅費の他にも、
法人にはいろいろな節税の方法
がありますので、
しっかりとビジネスを拡大して、
法人化をし、
その利益をもって社会貢献をしながら、
自らの手元に残るお金を増やしていきたい
ものですね(^^)
■今日は、法人としての
すごく夢のある話の一つである.
【出張旅費を用いての節税】
についてお伝えさせていただきました。
この梅雨の蒸し暑い時期の中では、
コロナウィルスも関係ないような
どこかの避暑地に出張をして
逃れたいものです(笑)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人には【無税でお金を移動できる】
節税がある。
・ある一定の手続きを踏めば、大体の相場として
一泊二日で1万円の日当をもらうことができる。
・個人事業から法人化して、ビジネスを
大きくするとともに、有効な節税策を取り、
手元に残るお金をより多く充実させ、
さらなるビジネスの拡大を!
それがお客様の幸せとなり、当然自分の
幸せにもなる。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。