2020年6月25日個人事業主の利益とサラリーマンの給料についてのお話
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■今日は久々の大雨ですね。
福岡では朝から雷も鳴り、
大雨が降り続いています。
車の運転にせよ、徒歩にせよ、
万全な体制で、
移動をしないといけませんね。
さて、税務のことにおいても、
時と場合によって万全な対策をとり、
戦略的にお金のことを
考えていく必要があります。
昨日は個人事業主と法人の違いということで、
給料について見てきました。
今日はその続きとして、
給料のことについてもう少し深掘りして
見ていきたいと思います(^^)
■ここで一つ質問なのですが、
個人事業主の税金は、
どのように計算するでしょうか。
少しイメージしてみてください。
【売上から経費を引いた利益】
について税金がかかってくる
という仕組みですよね(^^)
この売上から経費を引いて利益が出る
というのは、
実は給料においても同じなんです。
このことは、
個人事業主が良いか、それとも法人が良いか
ということを考えるにあたり、
すごくすごく大切なことですので、
しっかりと今日の記事で
学習していきましょう。
■給料についても
・給料としての売上
・給料としての経費
・給料としての利益
があるんです。
個人事業主の売上ついては、
自分で計算するものですよね。
経費についても、
やはり自分で計算するもの。
そうなると、
その売上から経費を引いた結果として
出てくる利益も、
自動的に自分で計算されるもの
なってくるというわけですね(^^)
では給料はどのようになるでしょう?
給料についての売上に相当する部分は
あえて言うなら『給料収入』
と言われるもの。
これは社会保険料や源泉所得税・住民税の
天引きされる前のいわゆる
『総額』です(^^)
これが給料収入。
■次の段階で給料収入から
差し引いていく経費を考えていきます。
『給料もらってる人って、
経費なんてあるんだろうか…』
と思いがちなのですが、
実は給料についての経費もあるんです(^^)
専門的な用語で行くと、
『給与所得控除』
と言います。
覚えなくても大丈夫ですよ(^^)
とは言え、
サラリーマンの人で給料もらっている人は、
自分で経費の計算なんてしませんよね。
サラリーマンについて全員が
確定申告をするとなると、
税務署がパンクしてしまうので(汗)、
給料もらっている人については、
税務署がその給料の金額の大小によって、
経費の金額を決めてくれています。
なので、サラリーマンの人は
自分で経費の計算をする必要がないんです。
逆を言えば、
どんな人にでも給料の総額さえわかれば
この経費の金額は税務署が決めてくれているので
わかるんですよね。
だから、自分とは無関係の第三者が
『年末調整』をすることにより、
給料の利益を計算することができるんです(^^)
年末調整って、
給料の利益を計算することなんです。
なんとなく、
年末調整のイメージがついたでしょうか?
年末調整って何となく
小難しいイメージがあるんですけど、
こういう風に単純に考えると、
仕組み自体は結構簡単なんです(^^)
【給料にも経費が認められている】
ということ。
このことをしっかり覚えておいて
もらいたいところです(^^)
■では最後にまとめますね。
個人事業主の場合と、
サラリーマンの場合について、
わかりやすいように、比較してみます。
《個人事業主の場合》
① 売上
② 経費
③ ①-②=利益(事業所得)
《サラリーマン(給料)の場合》
① 給料の総額
② 給料の経費
(税務署が金額によって決めている
『給与所得控除』)
③ ①-②=給料の利益(給与所得)
といった感じですね(^^)
よく『所得』という言葉を
聞くの思うんですけど、
これは簡単に言えば
【収入から支出を引いた利益(儲け)】
と考えてもらうと
わかりやすいです(^^)
■いろいろ書いてきましたが、
今日抑えていただきたいのが、
【給料についても
売上があり、経費があり、
利益があるということ】。
この前提の考え方は、
この後すごく大切になってきますので、
しっかりと覚えておいてくださいね(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業でもサラリーマンでも
税金がかかる仕組みは同じ。
違うのは自分で計算するかどうかということ。
・個人事業が良いか法人が良いかということを
検討するにあたり、
給料の考え方はすごく重要。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。